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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第49条

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第49条(公判前整理手続)
 裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第29問 ア)
裁判所は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については、必ず公判前整理手続に付さなければならない。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。

(H27 予備 第23問 イ)
裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、必ず当該事件を公判前整理手続に付さなければならない。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。

(R4 予備 第21問 ウ)
裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。
総合メモ
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