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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第59条

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第59条(被告人に対する質問)
 刑事訴訟法第311条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第23問 エ)
裁判員は、犯罪事実の認定に関する事項につき、裁判長に告げて、被告人に対し、直接質問することができる。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律59条は、「刑事訴訟法第311条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。」と規定している。
総合メモ
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