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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第50条

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第50条(第1回の公判期日前の鑑定)
① 裁判所は、第2条第1項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。
② 鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。
過去問・解説
(H25 司法 第26問 3)
裁判所は、裁判員裁判対象事件につき、公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を行うことを決定した場合、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定をすることができる。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条1項は、裁判員裁判対象事件につき、「裁判所は、…公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、…公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定…をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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