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短答条文

第67条

条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第67条(評決)
① 前条第1項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第77条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
② 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。
過去問・解説
(H23 共通 第31問 オ)
裁判員の関与する判断のための評議において、その判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、被告人は無罪となる。

(正答)〇

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律67条1項は、「評議における裁判員の関与する判断は、…構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」と規定している。
したがって、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、「双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見」が欠けているため、被告人は無罪となる。

(R8 予備 第23問 エ 改題)
裁判員裁判において、裁判官3名、裁判員6名の合議体の評議において事実の認定に関する判断を行うに当たり、裁判員5名が有罪の意見、その他の者が無罪の意見と分かれた場合、合議体の員数の過半数である裁判員5名の意見に基づき有罪の判断となる。

(正答)✕

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律67条1項は、「評議における裁判員の関与する判断は、…構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」と規定している。
本肢では、裁判員5名が有罪の意見であるものの、裁判官の有罪の意見が含まれていないため、「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数」が欠けている。
したがって、裁判官3名、裁判員6名の合議体の評議において事実の認定に関する判断を行うに当たり、裁判員5名が有罪の意見、その他の者が無罪の意見と分かれた場合、合議体の員数の過半数である裁判員5名が有罪の意見であっても、有罪の判断とはならない。
総合メモ