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裁判所法3 第24条
条文
裁判所法第24条(裁判権)
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第1審
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第1審
三 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
裁判所法33条(裁判権)
① 簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
一 略
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
②〜③ 略
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第1審
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第1審
三 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
裁判所法33条(裁判権)
① 簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
一 略
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
②〜③ 略