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裁判所法3 第16条

条文
裁判所法第16条(裁判権)
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
 一 地方裁判所の第1審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
 二 第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
 三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第2審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
 四 刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第1審
過去問・解説
(H19 司法 第38問 ウ)
簡易裁判所がした刑事に関する第1審の判決に対する控訴については、地方裁判所が裁判権を有する。

(正答)

(解説)
裁判所法16条1号は、「簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴」が高等裁判所の裁判権に服することを規定している。

(H25 共通 第39問 イ)
簡易裁判所がした刑事第1審の判決に対する控訴については、地方裁判所ではなく、高等裁判所が裁判権を有する。

(正答)

(解説)
裁判所法16条1号は、「簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴」が高等裁判所の裁判権に服することを規定している。

(H26 共通 第40問 イ)
外国人である被告人の公判において、検察官及び弁護人に異議がなく、裁判所が許可すれば、同被告人の理解する外国語で公判手続を進めても違法ではない。

(正答)

(解説)
裁判所法74条は、「裁判所では、日本語を用いる。」と規定している。
したがって、検察官及び弁護人に異議がなく、裁判所が許可したとしても、被告人の理解する外国語で公判手続を進めた場合、違法となる。
総合メモ
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