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通信傍受法 第14条

条文
通信傍受法第14条(該当性判断のための傍受)
① 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。
② 外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。
過去問・解説
(H23 司法 第26問 ウ)
司法警察員は、通信傍受の実施をしている間に行われた通信が、傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない場合には、直ちに当該通信の傍受を停止しなければならない。

(正答)

(解説)
通信傍受法14条1項は、「司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に『傍受すべき通信』という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。」と規定している。
傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない場合にも、当該通信の傍受を継続し得る。
総合メモ
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