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通信傍受法 第15条
条文
通信傍受法第15条(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第1若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第1若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
過去問・解説
(H23 司法 第26問 エ)
司法警察員は、覚せい剤取締法違反の事実を被疑事実とする傍受令状に基づいて、通信傍受の実施をしている間に、その被疑事実とは無関係の殺人を実行する計画について話し合っていると明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
司法警察員は、覚せい剤取締法違反の事実を被疑事実とする傍受令状に基づいて、通信傍受の実施をしている間に、その被疑事実とは無関係の殺人を実行する計画について話し合っていると明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
(正答)〇
(解説)
通信傍受法15条は、「司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、…は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを…実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。」と規定している。
殺人罪は、「死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるもの」に該当するため、殺人を実行する計画について話し合っていると明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
通信傍受法15条は、「司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、…は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを…実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。」と規定している。
殺人罪は、「死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるもの」に該当するため、殺人を実行する計画について話し合っていると明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。