刑事訴訟規則第26条(被告人の弁護人の数の制限)
① 裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について3人までに制限することができる。
② 前項の制限の決定は、被告人にこれを告知することによってその効力を生ずる。
③ 被告人の弁護人の数を制限した場合において制限した数を超える弁護人があるときは、直ちにその旨を各弁護人及びこれらの弁護人を選任した者に通知しなければならない。この場合には、制限の決定は、前項の規定にかかわらず、その告知のあつた日から7日の期間を経過することによってその効力を生ずる。
④ 前項の制限の決定が効力を生じた場合になお制限された数を超える弁護人があるときは、弁護人の選任は、その効力を失う。
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短答条文