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刑事訴訟法 第472条

条文
第472条(執行指揮)
① 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第70条第1項但書の場合、第108条第1項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
② 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。
過去問・解説
(H24 司法 第25問 オ)
検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。

(正答)

(解説)
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
総合メモ
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