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短答条文

第199条の10

条文
刑事訴訟規則第199条の10(書面又は物の提示)
① 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
② 前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
過去問・解説
(R7 予備 第15問 ア)
甲のVに対する殺人未遂の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、犯行時の甲・Vの位置関係に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、弁護人に異議がないときに限り、犯行現場の実況見分調書に添付された現場見取図をVに示して尋問することができる。ただし、この実況見分調書についての取調べは、既に行われているものとする。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則199条の12第1項は、「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」と規定している。
そして、同条2項が準用する199条の10第2項は、「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、既に証拠調べが終了した実況見分調書については199条の10第2項の適用はなく、この実況見分調書に添付された現場見取図をVに示して尋問するためには、裁判長の許可を受ければ足り、弁護人に異議がないという要件は不要である。

(R7 予備 第15問 エ)
甲のVに対する殺人未遂事件の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、犯行現場で押収された果物ナイフにつき、犯行に使用された果物ナイフとの同一性をVに尋問する場合において必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定している。
したがって、検察官は、犯行現場で押収された果物ナイフにつき、犯行に使用された果物ナイフとの同一性をVに尋問する場合において必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。

(R7 予備 第15問 オ)
甲のVに対する殺人未遂事件の刑事裁判において、検察官の請求により、Vの怪我の状況を撮影した写真が添付された実況見分調書を作成した警察官Xの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、証拠調べが終わっていない当該実況見分調書をXに示して、その成立の真正について尋問することは許されない。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則199条の10は、1項において「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定し、2項において「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、本肢の実況見分調書は証拠調べが終わっていないため、同条2項が適用され、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えた場合、又は相手方に異議がない場合、検察官は、本肢の実況見分調書をXに示して、その成立の真正について尋問することができる。
総合メモ