刑事訴訟規則第199条の12(図面等の利用)
① 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
② 前項の場合には、第199条の1第2項の規定を準用する。
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短答条文
第199条の12
条文
過去問・解説
(R7 予備 第15問 ウ)
甲のVに対する殺人未遂事件の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、被害状況に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、裁判長の許可を受けて、Vによる被害再現状況を撮影した写真が添付された捜査報告書に添付された被害再現写真をVに示すことができる。
甲のVに対する殺人未遂事件の刑事裁判において、検察官の請求によりVの証人尋問が実施されたとする。
検察官は、被害状況に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、裁判長の許可を受けて、Vによる被害再現状況を撮影した写真が添付された捜査報告書に添付された被害再現写真をVに示すことができる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の12第1項は、「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」と規定している。
したがって、検察官は、被害状況に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、裁判長の許可を受けて、本肢の捜査報告書に添付された被害再現写真をVに示すことができる。
刑事訴訟規則199条の12第1項は、「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」と規定している。
したがって、検察官は、被害状況に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、裁判長の許可を受けて、本肢の捜査報告書に添付された被害再現写真をVに示すことができる。