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取締役(業務執行に関する検査役の選任)

検査役選任の申請人適格の判断基準時 最一小決平成18年9月28日

概要
株式会社の株主が358条1項に基づき検査役選任の申請をした時点で総株主の議決権の100分の3以上を有していたが新株発行により総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には、当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、上記申請は、申請人の適格を欠くものとして不適法である。
判例
事案:358条1項に基づく検査役選任の申請人適格の判断基準時が問題となった。

判旨:「株式会社の株主が商法294条1項(現:会社法358条1項)に基づき裁判所に当該会社の検査役選任の申請をした時点で、当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3以上を有していたとしても、その後、当該会社が新株を発行したことにより、当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には、当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、上記申請は、申請人の適格を欠くものとして不適法であり却下を免れないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H30 予備 第17問 イ)
株式会社の株主が、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に検査役選任の申立てをした時点で、当該申立てをするために必要な持株要件を満たしていたとしても、その後、当該株式会社が新株を発行したことにより、当該株主が当該持株要件を満たさないものとなった場合には、特段の事情のない限り、当該申立ては、申立人の適格を欠くものとして不適法となる。

(正答)

(解説)
判例(最決平18.9.28)は、「株式会社の株主が商法294条1項(現:会社法358条1項)に基づき裁判所に当該会社の検査役選任の申請をした時点で、当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3以上を有していたとしても、その後、当該会社が新株を発行したことにより、当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には、当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、上記申請は、申請人の適格を欠くものとして不適法であ…る。」としている。
総合メモ