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取締役(取締役の解任)

代表取締役の解任の効力発生時期 最三小判昭和41年12月20日

概要
株式会社の代表取締役の解任の効果は、取締役会の解任決議によって生じ、代表取締役であった者に対する告知があってはじめて生じるものではない。
判例
事案:取締役会決議によって取締役が解任された事案において、株式会社の代表取締役の解任の効果がいつ生じるのかが問題となった。

判旨:「株式会社における取締役会の代表取締役解任の決議は、代表取締役の会社代表機関たる地位を剥奪するものであって、右決議によって右機関たる地位が失われることの効果として、…会社を代表する権限も当然消滅するものと解するのを相当とし、所論告知をまってはじめて解任の効果が生ずると解すべきではない。」
過去問・解説
(R2 予備 第20問 5)
判例の趣旨によれば、株式会社の代表取締役の解職は、取締役会の解職決議が当該代表取締役に告知されることによって、その効力を生ずる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.12.20)は、「株式会社における取締役会の代表取締役解任の決議は、代表取締役の会社代表機関たる地位を剥奪するものであって、右決議によって右機関たる地位が失われることの効果として、…会社を代表する権限も当然消滅するものと解するのを相当とし、所論告知をまってはじめて解任の効果が生ずると解すべきではない。」としている。
総合メモ