現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 会社法354条で「善意の第三者」として保護される範囲 最一小判昭和59年3月29日 - 解答モード
概要
商法24条、会社法13条、会社法354条により保護される第三者は、取引の直接の相手方に限られる。
判例
事案:商法24条、会社法13条、会社法354条により保護される第三者の範囲が問題となった。
判旨:「商法42条…2項(現:商法24条、会社法13条、会社法354条)にいう相手方等いわゆる表見代理が成立しうる第三者は、当該取引の直接の相手方に限られる…。」
判旨:「商法42条…2項(現:商法24条、会社法13条、会社法354条)にいう相手方等いわゆる表見代理が成立しうる第三者は、当該取引の直接の相手方に限られる…。」