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会社法 吸収合併無効の訴えについての処分権主義・弁論主義の適用 名古屋地判平成19年11月21日 - 解答モード
概要
吸収合併無効の訴えにおいては、処分権主義及び弁論主義が制限される。
判例
事案:吸収合併に無効の訴えにおいて、処分権主義及び弁論主義が制限されるかが問題となった。
判旨:「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する(会社法838条)。かかる請求については、当事者が紛争を自主的に解決する権能(処分権主義及び弁論主義)が制限されていると解すべきであり、…被告は、請求の認諾をなしえず、裁判上の自白も裁判所を拘束しない。」
判旨:「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する(会社法838条)。かかる請求については、当事者が紛争を自主的に解決する権能(処分権主義及び弁論主義)が制限されていると解すべきであり、…被告は、請求の認諾をなしえず、裁判上の自白も裁判所を拘束しない。」