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会社法 吸収合併無効の訴えについての処分権主義・弁論主義の適用 名古屋地判平成19年11月21日

概要
吸収合併無効の訴えにおいては、処分権主義及び弁論主義が制限される。
判例
事案:吸収合併に無効の訴えにおいて、処分権主義及び弁論主義が制限されるかが問題となった。

判旨:「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する(会社法838条)。かかる請求については、当事者が紛争を自主的に解決する権能(処分権主義及び弁論主義)が制限されていると解すべきであり、…被告は、請求の認諾をなしえず、裁判上の自白も裁判所を拘束しない。」
過去問・解説
(H28 予備 第26問 オ)
会社の設立の無効の訴えについては、当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対してもその効力を有するため、被告は、当該請求を認諾することができない。

(正答)

(解説)
裁判例(名古屋地判平19.11.21)は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する(会社法838条)。」とした上で、「かかる請求については、当事者が紛争を自主的に解決する権能(処分権主義及び弁論主義)が制限されていると解すべきであり、…被告は、請求の認諾をなしえ…ない。」としている。
総合メモ
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