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会社法 共有株式の共有者間に意見の相違がある場合における権利行使者による議決権行使 最二小判昭和53年4月14日
概要
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び通知がされている場合には、共有者間に意見の相違があっても、権利行使者は自己の判断に基づいて議決権を行使することができる。
判例
事案:共有に属する株式についての権利行使者の指定及び通知がされている場合において、共有者間に意見の相違があるときに、権利行使者が自己の判断に基づいて議決権を行使することができるかが問題となった。
判旨:「有限会社において持分が数名の共有に属する場合に、その共有者が社員の権利を行使すべき者1人を選定し、それを会社に届け出たときは、社員総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となるのであって、共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があっても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうると解すべきである。」
判旨:「有限会社において持分が数名の共有に属する場合に、その共有者が社員の権利を行使すべき者1人を選定し、それを会社に届け出たときは、社員総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となるのであって、共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があっても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうると解すべきである。」
過去問・解説
(H27 予備 第18問 イ)
株式が2以上の者の共有に属する場合に関し、判例によれば、その株式に係る権利を行使する者を指定し、会社に通知した場合でも、株主総会の決議事項について共有者の間に意見の相違が生じたときは、その指定された者は、自己の判断に基づき議決権を行使することができない。
株式が2以上の者の共有に属する場合に関し、判例によれば、その株式に係る権利を行使する者を指定し、会社に通知した場合でも、株主総会の決議事項について共有者の間に意見の相違が生じたときは、その指定された者は、自己の判断に基づき議決権を行使することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭53.4.14)は、「共有者が社員の権利を行使すべき者1人を選定し、それを会社に届け出たときは、…共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があっても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうると解すべきである。」としている。
したがって、権利行使者として指定された者は、自己の判断に基づいて議決権を行使することができる。
判例(最判昭53.4.14)は、「共有者が社員の権利を行使すべき者1人を選定し、それを会社に届け出たときは、…共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があっても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうると解すべきである。」としている。
したがって、権利行使者として指定された者は、自己の判断に基づいて議決権を行使することができる。
(R3 予備 第19問 ア)
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使者の指定及び通知」という。)に関し、判例の趣旨によれば、権利行使者の指定及び通知がされている場合であっても、株主総会の決議事項について、その株式の共有者の間に意見の相違が生じたときは、権利行使者として指定された者は、自己の判断に基づいて議決権を行使することができない。
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使者の指定及び通知」という。)に関し、判例の趣旨によれば、権利行使者の指定及び通知がされている場合であっても、株主総会の決議事項について、その株式の共有者の間に意見の相違が生じたときは、権利行使者として指定された者は、自己の判断に基づいて議決権を行使することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭53.4.14)は、「共有者が社員の権利を行使すべき者1人を選定し、それを会社に届け出たときは、…共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があっても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる…。」としている。
したがって、権利行使者として指定された者は自己の判断に基づいて議決権を行使することができる。
判例(最判昭53.4.14)は、「共有者が社員の権利を行使すべき者1人を選定し、それを会社に届け出たときは、…共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があっても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる…。」としている。
したがって、権利行使者として指定された者は自己の判断に基づいて議決権を行使することができる。