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会社法 他人の承諾のもとにその名義を用いて株式の引受がされた場合における株主 最二小判昭和42年11月17日

概要
他人の承諾を得てその名義を用いて株式の引受けがされた場合においては、名義貸与者ではなく、実質上の引受人が株主となるものと解すべきである。
判例
事案:他人の承諾のもとにその名義を用いて株式の引受けがされた場合に、株主が名義貸与者と名義借用者のどちらであるかが問題となった。

判旨:「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である。…株式の引受および払込については、一般私法上の法律行為の場合と同じく、真に契約の当事者として申込をした者が引受人としての権利を取得し、義務を負担するものと解すべきであるからである。」
過去問・解説
(H26 司法 第40問 ア)
他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には、特段の事情がない限り、その名義の使用を承諾した者が株主となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.11.17)は、「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である。」としている。
したがって、名義の使用を承諾した者ではなく、実質上の引受人が株主となる。
総合メモ
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