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会社法 株式を準共有する共同相続人が権利行使者の指定及び通知を欠く場合の株主総会不存在確認の訴えの原告適格 最三小判平成2年12月4日
概要
株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、106条の権利行使者の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有しない。
判例
事案:株式の共同相続人が106条の権利行使者の指定及び通知を欠いた場合に、株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格が認められるかが問題となった。
判旨:「株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、商法203条2項(現:会社法106条)の定めるところに従い、右株式につき『株主ノ権利ヲ行使スベキ者1人』(以下『権利行使者』という。)を定めて会社に通知し、この権利行使者において株主権を行使することを要するところ…、右共同相続人が準共有株主としての地位に基づいて株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合も、右と理を異にするものではないから、権利行使者としての指定を受けてその旨を会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しないものと解するのが相当である。
しかしながら、株式を準共有する共同相続人間において権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠く場合であっても、右株式が会社の発行済株式の全部に相当し、共同相続人のうちの1人を取締役に選任する旨の株主総会決議がされたとしてその旨登記されている本件のようなときは、前述の特段の事情が存在し、他の共同相続人は、右決議の不存在確認の訴えにつき原告適格を有するものというべきである。」
判旨:「株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、商法203条2項(現:会社法106条)の定めるところに従い、右株式につき『株主ノ権利ヲ行使スベキ者1人』(以下『権利行使者』という。)を定めて会社に通知し、この権利行使者において株主権を行使することを要するところ…、右共同相続人が準共有株主としての地位に基づいて株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合も、右と理を異にするものではないから、権利行使者としての指定を受けてその旨を会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しないものと解するのが相当である。
しかしながら、株式を準共有する共同相続人間において権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠く場合であっても、右株式が会社の発行済株式の全部に相当し、共同相続人のうちの1人を取締役に選任する旨の株主総会決議がされたとしてその旨登記されている本件のようなときは、前述の特段の事情が存在し、他の共同相続人は、右決議の不存在確認の訴えにつき原告適格を有するものというべきである。」
過去問・解説
(H27 予備 第18問 オ)
株式が2以上の者の共有に属する場合に関し、判例によれば、株式を2以上の者が共同して相続し、そのうちの1人が共有者として株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合において、その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、特段の事情がない限り、原告適格は認められない。
株式が2以上の者の共有に属する場合に関し、判例によれば、株式を2以上の者が共同して相続し、そのうちの1人が共有者として株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合において、その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、特段の事情がない限り、原告適格は認められない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平2.12.4)は、「株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、…株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合も、…権利行使者としての指定を受けてその旨を会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない…。」としている。
判例(最判平2.12.4)は、「株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、…株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合も、…権利行使者としての指定を受けてその旨を会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない…。」としている。
(R3 予備 第19問 オ)
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使者の指定及び通知」という。)に関し、判例の趣旨によれば、株式を相続により共有するに至った共同相続人は、株主としての地位に基づき株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合であっても、権利行使者の指定及び通知がされていないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない。
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使者の指定及び通知」という。)に関し、判例の趣旨によれば、株式を相続により共有するに至った共同相続人は、株主としての地位に基づき株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合であっても、権利行使者の指定及び通知がされていないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平2.12.4)は、「株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、…株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合も、…権利行使者としての指定を受けてその旨を会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない…。」としている。
判例(最判平2.12.4)は、「株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、…株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合も、…権利行使者としての指定を受けてその旨を会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない…。」としている。