①共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない。
②共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条1項により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる。
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会社法 会社法106条の趣旨 最一小判平成27年2月19日
概要
判例
事案:共有に属する株式について、①会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合に、同条ただし書の株式会社の同意が有効か、②議決権の行使の決定方法をどうすべきかが問題となった。
判旨:①「会社法106条本文は、『株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。』と規定しているところ、これは、共有に属する株式の権利の行使の方法について、民法の共有に関する規定に対する『特別の定め』(同法264条ただし書)を設けたものと解される。その上で、会社法106条ただし書は、『ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。』と規定しているのであって、これは、その文言に照らすと、株式会社が当該同意をした場合には、共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される。そうすると、共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではないと解するのが相当である。」 ②「共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文(現:252条1項)により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」
判旨:①「会社法106条本文は、『株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。』と規定しているところ、これは、共有に属する株式の権利の行使の方法について、民法の共有に関する規定に対する『特別の定め』(同法264条ただし書)を設けたものと解される。その上で、会社法106条ただし書は、『ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。』と規定しているのであって、これは、その文言に照らすと、株式会社が当該同意をした場合には、共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される。そうすると、共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではないと解するのが相当である。」 ②「共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文(現:252条1項)により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H27 予備 第18問 エ)
株式が2以上の者の共有に属する場合に関し、判例によれば、その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠く場合には、共有者全員が議決権を共同して行使するときでも、会社から議決権の行使を認めることは許されない。
株式が2以上の者の共有に属する場合に関し、判例によれば、その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠く場合には、共有者全員が議決権を共同して行使するときでも、会社から議決権の行使を認めることは許されない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平27.2.19)は、権利行使者の指定及び通知を欠く権利行使について、「当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない…。」とした上で、「共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文(現:252条1項)により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるもの…。」としている。
したがって、権利行使者の指定及び通知がなくても、権利の行使が民法252条1項に従ったものであれば、会社から議決権の行使を認めることが許される。
判例(最判平27.2.19)は、権利行使者の指定及び通知を欠く権利行使について、「当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない…。」とした上で、「共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文(現:252条1項)により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるもの…。」としている。
したがって、権利行使者の指定及び通知がなくても、権利の行使が民法252条1項に従ったものであれば、会社から議決権の行使を認めることが許される。
(R3 予備 第19問 ウ)
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使者の指定及び通知」という。)に関し、判例の趣旨によれば、権利行使者の指定及び通知を要する旨の会社法の規定は、民法の共有の規定に対する特別の定めに当たる。
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使者の指定及び通知」という。)に関し、判例の趣旨によれば、権利行使者の指定及び通知を要する旨の会社法の規定は、民法の共有の規定に対する特別の定めに当たる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平27.2.19)は、「会社法106条本文は、…共有に属する株式の権利の行使の方法について、民法の共有に関する規定に対する『特別の定め』(同法264条ただし書)を設けたものと解される。」としている。
判例(最判平27.2.19)は、「会社法106条本文は、…共有に属する株式の権利の行使の方法について、民法の共有に関する規定に対する『特別の定め』(同法264条ただし書)を設けたものと解される。」としている。
(R3 予備 第19問 エ)
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使者の指定及び通知」という。)に関し、判例の趣旨によれば、各共有者の持分の価格に従い、その過半数を有する株式の共有者は、権利行使者の指定及び通知がされなければ、その株式会社の同意があっても、取締役選任決議の議決権を行使することはできない。
共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使者の指定及び通知」という。)に関し、判例の趣旨によれば、各共有者の持分の価格に従い、その過半数を有する株式の共有者は、権利行使者の指定及び通知がされなければ、その株式会社の同意があっても、取締役選任決議の議決権を行使することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平27.2.19)は、権利行使者の指定及び通知を欠く権利行使について、「当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない…。」とした上で、「共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文(現:252条1項)により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるもの…。」としている。
したがって、権利行使者の指定及び通知がなくても、権利の行使が民法252条1項に従ったものであり、株式会社による会社法106条ただし書の同意がある場合には、取締役選任決議の議決権を行使することができる。
判例(最判平27.2.19)は、権利行使者の指定及び通知を欠く権利行使について、「当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない…。」とした上で、「共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文(現:252条1項)により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるもの…。」としている。
したがって、権利行使者の指定及び通知がなくても、権利の行使が民法252条1項に従ったものであり、株式会社による会社法106条ただし書の同意がある場合には、取締役選任決議の議決権を行使することができる。