現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 名義書換未了の株主を会社が株主として扱うことの可否 最一小判昭和30年10月20日

概要
株式の譲渡があった場合に、株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れていても、会社はその譲渡を認め、譲受人を株主として取り扱うことができる。
判例
事案:株式の譲渡につき名義書換が未了の場合に、会社がその譲渡を認めることができるかが問題となった。

判旨:「商法206条1項(現:会社法130条1項)…によれば、記名株式の移転は、取得者の氏名及び住所を株主名簿に記載しなければ会社には対抗できないが、会社からは右移転のあったことを主張することは妨げない法意と解するを相当とする。従って、本件においては、…株式…を譲り受けたことについて、株主名簿に記載してないことは所論のとおりであるが、それは右譲渡をもって…会社に対抗し得ないというに止まり、会社側においては、株主名簿の書換が何らかの都合でおくれていても、右株式の譲渡を認めて譲受人…を株主として取り扱うことを妨げるものではない。」
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ア)
判例によれば、株式会社は、株主名簿名義書換未了の株式譲受人を株主として扱うことができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.10.20)は、「商法206条1項(現:会社法130条1項)…によれば、記名株式の移転は、取得者の氏名及び住所を株主名簿に記載しなければ会社には対抗できないが、会社からは右移転のあったことを主張することは妨げない…。」としている。
したがって、名義書換が会社の都合で遅れていても、会社はその譲渡を認め、譲受人を株主として取り扱うことができる。

(H24 共通 第39問 エ)
株式の譲渡に関する株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れている場合には、会社は、その譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.10.20)は、「商法206条1項(現:会社法130条1項)…によれば、記名株式の移転は、取得者の氏名及び住所を株主名簿に記載しなければ会社には対抗できないが、会社からは右移転のあったことを主張することは妨げない…。」としている。
したがって、名義書換が会社の都合で遅れていても、会社はその譲渡を認め、譲受人を株主として取り扱うことができる。

(H30 予備 第17問 ア)
基準日前に株式の譲渡があった場合には、会社側においては、株主名簿の名義書換が何らかの都合でされていなくとも、当該譲渡を認め、基準日が定められた権利を譲受人に行使させることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.10.20)は、「商法206条1項(現:会社法130条1項)…によれば、記名株式の移転は、取得者の氏名及び住所を株主名簿に記載しなければ会社には対抗できないが、会社からは右移転のあったことを主張することは妨げない…。」としている。
したがって、名義書換が会社の都合で遅れていても、会社はその譲渡を認め、譲受人を株主として取り扱うことができる。
総合メモ
前の判例 次の判例