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会社法 株式譲渡が行われたものの名義書換がなされていないまま譲渡人に配当金が配当された場合の不当利得の成否 最二小判昭和37年4月20日

概要
会社の剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、その基準日までに株主名簿の名義書換請求がされずに譲渡人が配当金を受領した場合、譲渡人は譲受人に対し、受領した配当金相当額の不当利得返還義務を負う。
判例
事案:会社の剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、その基準日までに株主名簿の名義書換請求がされずに譲渡人が配当金を受領した場合に、譲渡人が譲受人に対し、受領した配当金相当額の不当利得返還義務を負うかが問題となった。

判旨:「少くとも上告人と被上告人との関係においては、右株券に表彰される株主権は被上告人に移転すると解すべきであるから、上告人が、…本件株式につき被上告人に名義書換がなされるまでの間に、株主名簿上の株主として交付を受けた本件利益配当金及び無償交付の新株(またはその売得金)を不当利得として被上告人に返還すべき義務のあることは明らかである。」
過去問・解説
(H24 司法 第39問 オ)
株券発行会社の株式について、その会社の剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、その基準日までに株主名簿の名義書換請求がされずに譲渡人が配当金を受領したときは、譲渡人は、譲受人に対し、受領した配当金相当額の金員について不当利得返還義務を負わない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.4.20)は、本肢と同種の事案において、「上告人が、…本件株式につき被上告人に名義書換がなされるまでの間に、株主名簿上の株主として交付を受けた本件利益配当金及び無償交付の新株(またはその売得金)を不当利得として被上告人に返還すべき義務のあることは明らかである。」としている。
したがって、譲渡人は、譲受人に対し、受領した配当金相当額の金員について不当利得返還義務を負う。

(R1 予備 第18問 イ)
判例の趣旨によれば、株券発行会社の株式について、株式会社が定めた剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、当該基準日までに株主名簿の名義書換の請求がされなかったときは、株主名簿上の株主である譲渡人が適法に配当金を受領することができ、譲渡人は、譲受人に対し、受領した配当金相当額の金員について不当利得返還義務を負わない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.4.20)は、「上告人が、…本件株式につき被上告人に名義書換がなされるまでの間に、株主名簿上の株主として交付を受けた本件利益配当金及び無償交付の新株(またはその売得金)を不当利得として被上告人に返還すべき義務のあることは明らかである。」としている。
したがって、譲渡人は、譲受人に対し、受領した配当金相当額の金員について不当利得返還義務を負う。
総合メモ
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