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会社法 従業員持株制度に基づいて取得した株式を退職時に額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の会社と従業員との合意の有効性 最三小判平成7年4月25日

概要
従業員持株制度に基づいて取得した株式を退職時に額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の会社と従業員との合意は有効である。
判例
事案:従業員持株制度に基づいて取得した株式を、退職時に額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の、会社と従業員との合意が有効であるかが問題となった。

判旨:「被上告会社は、…従業員持株制度を導入した、…上告人らは、いずれも被上告会社の従業員であったが、…右制度の趣旨、内容を了解した上で被上告会社の株式を額面額で取得し、その際、被上告会社との間で、退職に際しては、同制度に基づいて取得した株式を額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の合意(以下『本件合意』という。)をした、…本件合意は、商法204条1項(現:会社法127条)に違反するものではなく、公序良俗にも反しないから有効であ…る。」
過去問・解説
(H26 司法 第40問 エ)
会社と従業員との間で、従業員の退職に際してはその有する当該会社の譲渡制限株式を会社の指定する者に譲渡する旨の合意をした場合には、その合意は、無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.4.25)は、「被上告会社は、…従業員持株制度を導入した、…上告人らは、いずれも被上告会社の従業員であったが、…右制度の趣旨、内容を了解した上で被上告会社の株式を額面額で取得し、その際、被上告会社との間で、退職に際しては、同制度に基づいて取得した株式を額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の合意(以下『本件合意』という。)をした、…本件合意は、商法204条1項(現:会社法127条)に違反するものではなく、公序良俗にも反しないから有効であ…る。」としている。
総合メモ
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