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会社法 株券の成立時期 最三小判昭和40年11月16日
過去問・解説
(H26 司法 第40問 イ)
株券発行会社が株券として会社法所定の要件を満たす文書を作成した場合には、その文書は、株主に交付される前であっても、株券としての効力を有する。
株券発行会社が株券として会社法所定の要件を満たす文書を作成した場合には、その文書は、株主に交付される前であっても、株券としての効力を有する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭40.11.16)は、「商法226条(現:会社法215条)…にいう株券の発行とは、会社が商法225条(現:会社法216条)所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となるものと解すべきである。したがって、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない…。」としている。
判例(最判昭40.11.16)は、「商法226条(現:会社法215条)…にいう株券の発行とは、会社が商法225条(現:会社法216条)所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となるものと解すべきである。したがって、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない…。」としている。
(R4 予備 第18問 ア)
判例の趣旨によれば、株券としての効力が発生するのは、株式会社が会社法所定の形式を具備した文書を作成した時ではなく、当該文書を株主に交付した時である。
判例の趣旨によれば、株券としての効力が発生するのは、株式会社が会社法所定の形式を具備した文書を作成した時ではなく、当該文書を株主に交付した時である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭40.11.16)は、「商法226条(現:会社法215条)…にいう株券の発行とは、会社が商法225条(現:会社法216条)所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となるものと解すべきである。したがって、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない…。」としている。
判例(最判昭40.11.16)は、「商法226条(現:会社法215条)…にいう株券の発行とは、会社が商法225条(現:会社法216条)所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となるものと解すべきである。したがって、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない…。」としている。