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会社法 株式会社が株券の発行を不当に遅滞している場合における株券交付を欠く株式譲渡の効力 最大判昭和47年11月8日
概要
株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であっても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。
判例
事案:株式会社が株券の発行を不当に遅滞している場合に、意思表示のみで、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができるかが問題となった。
判旨:「商法204条2項(現:会社法128条2項)の法意を考えてみると、それは、株式会社が株券を遅滞なく発行することを前提とし、その発行が円滑かつ正確に行なわれるようにするために、会社に対する関係において株券発行前における株式譲渡の効力を否定する趣旨と解すべきであって、右の前提を欠く場合についてまで、一律に株券発行前の株式譲渡の効力を否定することは、かえって、右立法の趣旨にもとるものといわなければならない。もっとも、安易に右規定の適用を否定することは、株主の地位に関する法律関係を不明確かつ不安定ならしめるおそれがあるから、これを慎しむべきであるが、少なくとも、会社が右規定の趣旨に反して株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するを相当としない状況に立ちいたった場合においては、株主は、意思表示のみによって有効に株式を譲渡でき、会社は、もはや、株券発行前であることを理由としてその効力を否定することができず、譲受人を株主として遇しなければならないものと解するのが相当である。」
判旨:「商法204条2項(現:会社法128条2項)の法意を考えてみると、それは、株式会社が株券を遅滞なく発行することを前提とし、その発行が円滑かつ正確に行なわれるようにするために、会社に対する関係において株券発行前における株式譲渡の効力を否定する趣旨と解すべきであって、右の前提を欠く場合についてまで、一律に株券発行前の株式譲渡の効力を否定することは、かえって、右立法の趣旨にもとるものといわなければならない。もっとも、安易に右規定の適用を否定することは、株主の地位に関する法律関係を不明確かつ不安定ならしめるおそれがあるから、これを慎しむべきであるが、少なくとも、会社が右規定の趣旨に反して株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するを相当としない状況に立ちいたった場合においては、株主は、意思表示のみによって有効に株式を譲渡でき、会社は、もはや、株券発行前であることを理由としてその効力を否定することができず、譲受人を株主として遇しなければならないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H24 共通 第39問 ア)
株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らし、株券発行前にされた株式の譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合において、株主が意思表示のみによって株式を譲渡したときは、その譲渡は、会社に対しても、その効力を有する。
株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らし、株券発行前にされた株式の譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合において、株主が意思表示のみによって株式を譲渡したときは、その譲渡は、会社に対しても、その効力を有する。
(正答)〇
(解説)
判例(最大判昭47.11.8)は、「株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するを相当としない状況に立ちいたった場合においては、株主は、意思表示のみによって有効に株式を譲渡でき、会社は、もはや、株券発行前であることを理由としてその効力を否定することができず、譲受人を株主として遇しなければならない…。」としている。
判例(最大判昭47.11.8)は、「株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するを相当としない状況に立ちいたった場合においては、株主は、意思表示のみによって有効に株式を譲渡でき、会社は、もはや、株券発行前であることを理由としてその効力を否定することができず、譲受人を株主として遇しなければならない…。」としている。