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会社法 会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為への会社法354条の類推適用 最二小判昭和35年10月14日
概要
354条は、会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為につき、類推適用される。
判例
事案:会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為に、354条が類推適用されるかが問題となった。
判旨:「上告会社の使用人で、平素から、同会社が他から金員借入の交渉をなすに際し同会社の代表取締役…の諒解を得て、上告会社常務取締役の名称を使用…していたものであるが、本件消費貸借についても…承認の下に、同会社常務取締役の名称を使用したというのである。かくのごとき場合においては、上告会社は商法262条(現:会社法354条)の規定の類推解釈により、…善意の第三者に対してその責を負うものと解するのが相当であ…る…。」
判旨:「上告会社の使用人で、平素から、同会社が他から金員借入の交渉をなすに際し同会社の代表取締役…の諒解を得て、上告会社常務取締役の名称を使用…していたものであるが、本件消費貸借についても…承認の下に、同会社常務取締役の名称を使用したというのである。かくのごとき場合においては、上告会社は商法262条(現:会社法354条)の規定の類推解釈により、…善意の第三者に対してその責を負うものと解するのが相当であ…る…。」