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会社法 競業取引該当性 最二小判昭和24年6月4日

概要
木工品の製作及びこれに附帯する事業を目的とする会社において、取締役の競合取引該当性を判断する際には、資材原料である立木伐木等の買入先の競合も考慮される。
判例
事案:木工品の製作及びこれに附帯する事業を目的とする会社において、取締役の競合取引該当性を判断する際には、資材原料である立木伐木等の買入先の競合も考慮されるのかが問題となった。

判旨:「被上告会社において新に追加した目的は木工品の製作及びこれに附帯する事業である、そして附帯事業というのは主たる目的事業に関連のある各種の事業をいうのであって木工品の製作を主たる目的とする事業の附帯事業のうちにはその資材原料たる立木伐木等の買入をする事業をも包含するものと解するのが正当である…。」
過去問・解説
(H21 司法 第42問 イ)
判例によれば、株式会社の事業の部類に属する取引に当たるか否かを判断する場合には、株式会社が現に行っている事業との市場での競合性を基準として判断し、仕入先の競合を考慮する必要はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭24.6.4)は、「被上告会社において新に追加した目的は木工品の製作及びこれに附帯する事業である、そして附帯事業というのは主たる目的事業に関連のある各種の事業をいうのであって木工品の製作を主たる目的とする事業の附帯事業のうちにはその資材原料たる立木伐木等の買入をする事業をも包含するものと解するのが正当である…。」と判示し、木工品の製作及びこれに附帯する事業を目的とする会社において、取締役の競合取引該当性を判断する際に、資材原料である立木伐木等の買入先の競合も考慮している。
したがって、判例によれば、株式会社の事業の部類に属する取引に当たるか否かを判断する場合には、仕入先の競合も考慮する。
総合メモ
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