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会社法 無利息無担保の金銭消費貸借の直接取引該当性 最二小判昭和38年12月6日
概要
株式会社に対しその取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為は、356条1項2号にいう取引に当たらない。
判例
事案:株式会社に対しその取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為が、356条1項2号にいう取引に当たるかが問題となった。
判旨:「商法265条(現:会社法356条1項2号、365条1項)が、取締役が自己又は第三者のためにその会社と取引をなすには取締役会の承認を要する旨規定するのは、会社と取締役個人との間の利害衝突から会社の利益を保護することをその目的とするものであるところ、取締役がその会社に対し無利息、無担保で金員を貸付ける行為は、特段の事情のない限り会社の利益にこそなれ不利益であるとはいえないから、取締役会の承認を要しないものと解するのを相当とする。」
判旨:「商法265条(現:会社法356条1項2号、365条1項)が、取締役が自己又は第三者のためにその会社と取引をなすには取締役会の承認を要する旨規定するのは、会社と取締役個人との間の利害衝突から会社の利益を保護することをその目的とするものであるところ、取締役がその会社に対し無利息、無担保で金員を貸付ける行為は、特段の事情のない限り会社の利益にこそなれ不利益であるとはいえないから、取締役会の承認を要しないものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
(H25 予備 第21問 エ)
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、判例によれば、本件取引の内容が、Bが甲社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付けるものである場合には、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、判例によれば、本件取引の内容が、Bが甲社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付けるものである場合には、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭38.12.6)は、「商法265条(現:会社法356条1項2号、365条1項)が、取締役が自己又は第三者のためにその会社と取引をなすには取締役会の承認を要する旨規定するのは、会社と取締役個人との間の利害衝突から会社の利益を保護することをその目的とするものであるところ、取締役がその会社に対し無利息、無担保で金員を貸付ける行為は、…取締役会の承認を要しない…。」としている。
したがって、Bは、本件取引に当たって甲社の承認を受ける必要はない。
判例(最判昭38.12.6)は、「商法265条(現:会社法356条1項2号、365条1項)が、取締役が自己又は第三者のためにその会社と取引をなすには取締役会の承認を要する旨規定するのは、会社と取締役個人との間の利害衝突から会社の利益を保護することをその目的とするものであるところ、取締役がその会社に対し無利息、無担保で金員を貸付ける行為は、…取締役会の承認を要しない…。」としている。
したがって、Bは、本件取引に当たって甲社の承認を受ける必要はない。