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会社法 取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示してされた取締役の報酬額改訂の株主総会決議の適法性 最三小判昭和60年3月26日

概要
取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示して取締役全員の報酬総額を改訂する株主総会決議がされた場合において、少なくとも使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれにより支給されている限り、上記株主総会決議は、361条1項に違反せず、また、同条の脱法行為に当たらない。
判例
事案:取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示してされた取締役の報酬額改定の株主総会決議が適法であるかが問題となった。

判旨:「(1)商法269条(現:会社法361条1項)の規定の趣旨は取締役の報酬額について取締役ないし取締役会によるいわゆるお手盛りの弊害を防止する点にあるから、株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることができ、株主総会の決議で各取締役の報酬額を個別に定めることまでは必要ではなく、この理は、使用人兼務取締役が取締役として受ける報酬額の決定についても、…使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれによって支給されている限り、同様であるということができる、(2)右のように使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては、使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、取締役として受ける報酬額のみを株主総会で決議することとしても、取締役としての実質的な意味における報酬が過多でないかどうかについて株主総会がその監視機能を十分に果たせなくなるとは考えられないから、右のような内容の本件株主総会決議が商法269条(現:会社法361条1項)の脱法行為にあたるとはいえない…。」
過去問・解説
(H18 司法 第46問 2)
監査役設置会社の取締役又は監査役の報酬に関し、判例によれば、使用人兼務取締役については、取締役として受ける報酬に関する事項のみを株主総会で決議するのでは足りず、使用人分給与についても株主総会で決議することを要する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭60.3.26)は、「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては、使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、取締役として受ける報酬額のみを株主総会で決議することとしても、取締役としての実質的な意味における報酬が過多でないかどうかについて株主総会がその監視機能を十分に果たせなくなるとは考えられないから、右のような内容の本件株主総会決議が商法269条(現:会社法361条1項)の脱法行為にあたるとはいえない…。」としている。

(H24 共通 第42問 ウ)
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等に関し、判例によれば、株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は、取締役会の決定に委ねることができる。なお、定款には、報酬等に関する事項の定めがないものとする。

(正答)

(解説)
判例(最判昭60.3.26)は、取締役の報酬等について、「株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることができ、株主総会の決議で各取締役の報酬額を個別に定めることまでは必要ではな…い…。」としている。

(R1 予備 第21問 1)
監査役会設置会社の取締役の報酬等に関し、判例の趣旨によれば、取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員の報酬の総額の最高限度額を定め、各取締役に対する配分の決定を取締役会の決定に委任することができ、その委任を受けた取締役会は、その決議によって、各取締役の報酬の額の決定を代表取締役に再委任することができる。なお、定款には、報酬等に関する事項の定めがないものとする。

(正答)

(解説)
判例(最判昭60.3.26)は、取締役の報酬等について、「株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることができ、株主総会の決議で各取締役の報酬額を個別に定めることまでは必要ではな…い…。」としている。
また、株主総会から委任を受けた取締役会が代表取締役に決定を再一任することも可能であると解されている。

(R5 予備 第21問 5)
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)における代表取締役でない取締役に関し、判例の趣旨によれば、使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合であっても、使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、取締役として給与を受ける報酬額のみを株主総会で決議することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭60.3.26)は、「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては、使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、取締役として受ける報酬額のみを株主総会で決議することとしても、取締役としての実質的な意味における報酬が過多でないかどうかについて株主総会がその監視機能を十分に果たせなくなるとは考えられないから、右のような内容の本件株主総会決議が商法269条(現:会社法361条1項)の脱法行為にあたるとはいえない…。」としている。
総合メモ
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