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会社法 代表取締役の解任に関する取締役会の決議について当該代表取締役は特別利害関係取締役に当たるか 最二小判昭和44年3月28日
概要
代表取締役の解任に関する取締役会の決議については、その代表取締役は、特別利害関係人に当たる。
判例
事案:代表取締役の解任に関する取締役会の決議について、その解任対象となっている代表取締役が特別利害関係人(369条2項)に当たるかが問題となった。
判旨:「代表取締役の解任に関する取締役会の決議については、当該代表取締役は、商法260条の2第2項(現:会社法369条2項)により準用される同法239条5項にいう特別の利害関係を有する者にあたると解すべきである。
けだし、代表取締役は、会社の業務を執行・主宰し、かつ会社を代表する権限を有するものであって…、会社の経営、支配に大きな権限と影響力を有し、したがって、本人の意志に反してこれを代表取締役の地位から排除することの当否が論ぜられる場合においては、当該代表取締役に対し、一切の私心を去って、社に対して負担する忠実義務…に従い公正に議決権を行使することは必ずしも期待しがたく、かえって、自己個人の利益を図って行動することすらあり得るのである。それゆえ、かかる忠実義務違反を予防し、取締役会の決議の公正を担保するため、個人として重大な利害関係を有する者として、当該取締役の議決権の行使を禁止するのが相当だからである。」
判旨:「代表取締役の解任に関する取締役会の決議については、当該代表取締役は、商法260条の2第2項(現:会社法369条2項)により準用される同法239条5項にいう特別の利害関係を有する者にあたると解すべきである。
けだし、代表取締役は、会社の業務を執行・主宰し、かつ会社を代表する権限を有するものであって…、会社の経営、支配に大きな権限と影響力を有し、したがって、本人の意志に反してこれを代表取締役の地位から排除することの当否が論ぜられる場合においては、当該代表取締役に対し、一切の私心を去って、社に対して負担する忠実義務…に従い公正に議決権を行使することは必ずしも期待しがたく、かえって、自己個人の利益を図って行動することすらあり得るのである。それゆえ、かかる忠実義務違反を予防し、取締役会の決議の公正を担保するため、個人として重大な利害関係を有する者として、当該取締役の議決権の行使を禁止するのが相当だからである。」