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会社法 会計帳簿等の閲覧謄写請求の理由の立証の範囲 最一小判平成16年7月1日

概要
433条1項の規定に基づく会計帳簿等の閲覧謄写請求の理由は、具体的に記載されなければならないが、その記載された請求の理由を基礎付ける事実が存在することを立証する必要はない。
判例
事案:433条1項の規定に基づいて会計帳簿等の閲覧謄写請求をした場合に、当該請求の理由を基礎付ける事実の立証が必要であるかが問題となった。

判旨:「商法…は、株主…が会社に対し会計帳簿等の閲覧謄写を請求するための要件として、株式会社については総株主の議決権の100分の3以上…を有することのほか、理由を付した書面をもって請求をすることを要求している(商法293条の6第1項、第2項(現:会社法433条1項)…)。そして、上記の請求の理由は、具体的に記載されなければならないが、上記の請求をするための要件として、その記載された請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証を要すると解すべき法的根拠はない。」
過去問・解説
(H30 予備 第17問 ウ)
株式会社の会計帳簿の閲覧の請求をする株主は、当該請求の理由を明らかにし、かつ、当該請求の理由を基礎づける事実が客観的に存在することを立証しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判平16.7.1)は、「請求の理由は、具体的に記載されなければならないが、…請求をするための要件として、その記載された請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証を要すると解すべき法的根拠はない。」としている。
したがって、株式会社の会計帳簿の閲覧の請求をする株主は、当該請求の理由を明らかにする必要はあるものの、当該請求の理由を基礎づける事実が客観的に存在することを立証する必要はない。
総合メモ
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