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短答判例
公開会社における株主総会決議を欠く募集株式の有利発行の効力 最二小判昭和46年7月16日
過去問・解説
(R6 予備 第21問 オ)
会社法上の公開会社において、代表取締役が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な払込金額で新株を発行した場合には、当該新株発行には無効原因がある。
会社法上の公開会社において、代表取締役が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な払込金額で新株を発行した場合には、当該新株発行には無効原因がある。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭46.7.16)は、「株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって発行されたものであっても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならない…。」としている。
判例(最判昭46.7.16)は、「株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって発行されたものであっても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならない…。」としている。
(R8 予備 第26問 オ)
判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社において、株主以外の者に対する特に有利な払込金額による新株発行に必要となる株主総会の特別決議を経ていないことは、当該新株発行の無効原因とならない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭46.7.16)は、「株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって発行されたものであっても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならない…。」としている。
判例(最判昭46.7.16)は、「株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって発行されたものであっても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならない…。」としている。