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会社法 他の株主に生じた招集手続の瑕疵を理由として提起する株主総会決議取消の訴えの可否 最一小判昭和42年9月28日

概要
株主は、他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由として株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
判例
事案:他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由として株主総会決議取消しの訴えを提起することができるかが問題となった。

判旨:「株主は自己に対する株主総会招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に瑕疵のある場合には、決議取消の訴を提起し得る…。」
過去問・解説
(R6 予備 第24問 3)
株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕疵を理由として株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.9.28)は、「株主は自己に対する株主総会招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に瑕疵のある場合には、決議取消の訴を提起し得る…。」としている。
総合メモ
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