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会社法 取締役の選任を目的とする株主総会につきその決議の取消しの訴えが提起された場合において取締役が当該訴訟に共同訴訟参加することの可否 最二小判昭和36年11月24日

概要
取締役の選任を目的とする株主総会につき、その決議の取消しの訴えが提起された場合において、取締役が当該訴訟に共同訴訟参加することはできない。
判例
事案:取締役の選任を目的とする株主総会につき、その決議の取消しの訴えが提起された場合に、取締役が当該訴訟に共同訴訟参加することができるかが問題となった。

判旨:「第三者が同条(現:民事訴訟法52条1項)の規定により訴訟に参加することが許されるためには、当該訴訟の目的が当事者の一方および第三者について合一にのみ確定すべき場合であることのほか、当該訴訟の当事者となりうる適格を有することが要件となっていることは、同条(現:民事訴訟法52条1項)の法意に徴し、明らかである。すなわち、上告人の本件参加の申出が許されるためには、上告人は本件訴訟の被告となりうる適格を有しなければならないのである。ところが、本件訴訟の被告となりうる者は、その性質上、被上告人会社に限られると解するのが相当であるから、上告人が本件訴訟の被告となる適格を有しないことは自明の理である。」
過去問・解説
(H25 予備 第26問 ウ)
判例の趣旨によれば、取締役の選任を目的とする株主総会につきその決議の取消しの訴えが提起された場合には、その決議により選任された取締役は、会社の共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.11.24)は、「上告人の本件参加の申出が許されるためには、上告人は本件訴訟の被告となりうる適格を有しなければならないのである。ところが、本件訴訟の被告となりうる者は、その性質上、被上告人会社に限られると解するのが相当であるから、上告人が本件訴訟の被告となる適格を有しないことは自明の理である。」としている。
したがって、取締役の選任を目的とする株主総会で選任された取締役は、会社の共同訴訟人として当該株主総会の取消訴訟に参加することができない。
総合メモ
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