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会社法 取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任の株主代表訴訟による追及の可否 最三小判平成21年3月10日
概要
旧商法267条1項にいう「取締役ノ責任」(現会社法847条1項にいう「役員等の責任」)には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる。
判例
事案: 旧商法267条1項にいう「取締役ノ責任」に、取締役の会社に対する取引債務についての責任が含まれるかが問題となった。
判旨:「商法267条(現:会社法847条)所定の株主代表訴訟の制度は、取締役が会社に対して責任を負う場合、役員相互間の特殊な関係から会社による取締役の責任追及が行われないおそれがあるので、会社や株主の利益を保護するため、会社が取締役の責任追及の訴えを提起しないときは、株主が同訴えを提起することができることとしたものと解される。そして、会社が取締役の責任追及をけ怠するおそれがあるのは、取締役の地位に基づく責任が追及される場合に限られないこと、…にかんがみると、同法267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれると解するのが相当である。」
判旨:「商法267条(現:会社法847条)所定の株主代表訴訟の制度は、取締役が会社に対して責任を負う場合、役員相互間の特殊な関係から会社による取締役の責任追及が行われないおそれがあるので、会社や株主の利益を保護するため、会社が取締役の責任追及の訴えを提起しないときは、株主が同訴えを提起することができることとしたものと解される。そして、会社が取締役の責任追及をけ怠するおそれがあるのは、取締役の地位に基づく責任が追及される場合に限られないこと、…にかんがみると、同法267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第49問 エ)
判例によれば、取締役が株式会社との取引によって負担することになった債務についての責任は、株主代表訴訟により追及することができる。
判例によれば、取締役が株式会社との取引によって負担することになった債務についての責任は、株主代表訴訟により追及することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
したがって、取締役が株式会社との取引によって負担することになった債務についての責任も、株主代表訴訟による追及が可能である。
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
したがって、取締役が株式会社との取引によって負担することになった債務についての責任も、株主代表訴訟による追及が可能である。
(H29 予備 第25問 ア)
取締役に対して会社の取得した動産の所有権に基づき当該会社への当該動産の引渡しを求める訴えは、株主代表訴訟として適法である。
取締役に対して会社の取得した動産の所有権に基づき当該会社への当該動産の引渡しを求める訴えは、株主代表訴訟として適法である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
取締役に対して会社の取得した動産の所有権に基づき当該会社への当該動産の引渡しを求める訴えは、取締役の地位に基づく責任を追及するものでも、取締役の会社に対する取引債務についての責任を追及するものでもないから、株主代表訴訟として不適法である。
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
取締役に対して会社の取得した動産の所有権に基づき当該会社への当該動産の引渡しを求める訴えは、取締役の地位に基づく責任を追及するものでも、取締役の会社に対する取引債務についての責任を追及するものでもないから、株主代表訴訟として不適法である。
(H29 予備 第25問 イ)
取締役が会社に対して責任を負う場合には、役員相互間のなれ合いから会社による取締役の責任追及が行われないおそれがあるので、会社や株主の利益を保護するため、株主代表訴訟の制度が設けられている。
取締役が会社に対して責任を負う場合には、役員相互間のなれ合いから会社による取締役の責任追及が行われないおそれがあるので、会社や株主の利益を保護するため、株主代表訴訟の制度が設けられている。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平21.3.10)は、「株主代表訴訟の制度は、取締役が会社に対して責任を負う場合、役員相互間の特殊な関係から会社による取締役の責任追及が行われないおそれがあるので、会社や株主の利益を保護するため、会社が取締役の責任追及の訴えを提起しないときは、株主が同訴えを提起することができることとした…。」としている。
判例(最判平21.3.10)は、「株主代表訴訟の制度は、取締役が会社に対して責任を負う場合、役員相互間の特殊な関係から会社による取締役の責任追及が行われないおそれがあるので、会社や株主の利益を保護するため、会社が取締役の責任追及の訴えを提起しないときは、株主が同訴えを提起することができることとした…。」としている。
(H29 予備 第25問 ウ)
会社が取締役の責任追及をけ怠するおそれがあるのは、取締役の地位に基づく責任が追及される場合に限られないから、取締役が職務遂行とは関係なく会社に対して行った不法行為に基づいて負うに至った債務についても、株主が取締役の責任を追及する訴えを提起することができることとする必要がある。
会社が取締役の責任追及をけ怠するおそれがあるのは、取締役の地位に基づく責任が追及される場合に限られないから、取締役が職務遂行とは関係なく会社に対して行った不法行為に基づいて負うに至った債務についても、株主が取締役の責任を追及する訴えを提起することができることとする必要がある。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
不法行為に基づく請求は、取締役の地位に基づく責任を追及するものでも、取締役の会社に対する取引債務についての責任を追及するものでもない。
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
不法行為に基づく請求は、取締役の地位に基づく責任を追及するものでも、取締役の会社に対する取引債務についての責任を追及するものでもない。
(H29 予備 第25問 エ)
取締役は会社に対して忠実義務を負っており、取締役は、会社との取引によって負担することになった債務についても、会社に対して忠実に履行すべき義務を負う。
取締役は会社に対して忠実義務を負っており、取締役は、会社との取引によって負担することになった債務についても、会社に対して忠実に履行すべき義務を負う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
(H29 予備 第25問 オ)
取引上の債務の履行については会社の裁量を認めることが望ましい場合があるので、株主は、総株主の同意によってのみ免責が可能とされている会社法上の取締役の責任追及のためにのみ、取締役の責任を追及する訴えを提起することができると解すべきである。
取引上の債務の履行については会社の裁量を認めることが望ましい場合があるので、株主は、総株主の同意によってのみ免責が可能とされている会社法上の取締役の責任追及のためにのみ、取締役の責任を追及する訴えを提起することができると解すべきである。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
したがって、総株主の同意によってのみ免責が可能とされている会社法上の取締役の責任追及のためにのみ、取締役の責任を追及する訴えを提起することができる、といった限定は加えられていない。
判例(最判平21.3.10)は、「商法…267条1項(現:会社法847条1項)にいう『取締役ノ責任』には、取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる…。」としている。
したがって、総株主の同意によってのみ免責が可能とされている会社法上の取締役の責任追及のためにのみ、取締役の責任を追及する訴えを提起することができる、といった限定は加えられていない。