現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

株主に対する通知の省略等

第196条

条文
第196条(株主に対する通知の省略)
① 株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
② 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
③ 前2項の規定は、登録株式質権者について準用する。
過去問・解説
(R2 予備 第17問 5)
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合において、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないときは、当該株主に対する当該株式会社の義務の履行を行う場所は、当該株式会社の住所地である。

(正答)

(解説)
196条1項は、「株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。」と規定しており、同条2項は「前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。」と規定している。したがって、株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合において、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないときは、当該株主に対する当該株式会社の義務の履行を行う場所は、当該株式会社の住所地である。

(R3 予備 第20問 イ)
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、当該株式会社は、当該株主に対し、株主総会の招集の通知を発する必要はない。

(正答)

(解説)
196条1項は、「株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。」と規定している。
総合メモ

第197条

条文
第197条(株式の競売)
① 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。                
 一 その株式の株主に対して前条第1項又は第294条第2項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの        
 二 その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったもの        
② 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。                
③ 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。                
 一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)        
 二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額        
④ 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。                
⑤ 第1項及び第2項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第1項の規定による競売又は第2項の規定による売却をすることができる。                
 一 前条第3項において準用する同条第1項の規定により通知又は催告をすることを要しない者        
 二 継続して5年間第154条第1項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者        
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第198条

条文
第198条(利害関係人の異議)
① 前条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、3箇月を下ることができない。
② 第126条第1項及び第150条第1項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
③ 第126条第3項及び第4項の規定にかかわらず、株式が2以上の者の共有に属するときは、第1項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
④ 第196条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の規定による催告については、適用しない。
⑤ 第1項の規定による公告をした場合(前条第1項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第1項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ