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募集株式の発行等
第199条
条文
第199条(募集事項の決定)
① 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
② 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③ 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
④ 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⑤ 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
① 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
② 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③ 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
④ 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⑤ 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第36問 4)
会社法上の公開会社は、第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされているとの定めは、会社債権者保護を目的としないものである。
会社法上の公開会社は、第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされているとの定めは、会社債権者保護を目的としないものである。
(正答)〇
(解説)
公開会社が第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなけれならないとされているのは、特に有利な金額での株式の発行が、既存株主の経済的利益を害するために、既存株主の多数の承認を要件とすることで、その点の利害調整を図ろうとしたことによるものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版775頁)。
したがって、公開会社が第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなけれならないとされているのは、会社債権者保護を目的とするものではなく、既存株式の利益保護を目的とするものである。
公開会社が第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなけれならないとされているのは、特に有利な金額での株式の発行が、既存株主の経済的利益を害するために、既存株主の多数の承認を要件とすることで、その点の利害調整を図ろうとしたことによるものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版775頁)。
したがって、公開会社が第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなけれならないとされているのは、会社債権者保護を目的とするものではなく、既存株式の利益保護を目的とするものである。
(H22 司法 第40問 4)
株式、新株予約権又は社債の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
株式、新株予約権又は社債の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
(正答)✕
(解説)
199条3項は、募集株式について、「払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」と規定している。
また、238条3項は、柱書において、募集新株予約権について、「次に掲げる場合には、取締役は、…株主総会において…募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」と規定し、2号において、「払込金額が当該者に特に有利な条件であるとき。」を掲げている。
他方で、募集社債についてはこのような規定が存しない。
したがって、株式又は新株予約権の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならないものの、社債の発行に当たってはその必要はない。
199条3項は、募集株式について、「払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」と規定している。
また、238条3項は、柱書において、募集新株予約権について、「次に掲げる場合には、取締役は、…株主総会において…募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」と規定し、2号において、「払込金額が当該者に特に有利な条件であるとき。」を掲げている。
他方で、募集社債についてはこのような規定が存しない。
したがって、株式又は新株予約権の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならないものの、社債の発行に当たってはその必要はない。
(H23 司法 第41問 エ)
自己株式の処分は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。
自己株式の処分は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。
(正答)✕
(解説)
199条1項は、柱書において、「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、その都度、募集株式…について次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定し、2号において、「募集株式の払込金額…又はその算定方法」を掲げている。
そのため、自己株式を処分する際は、株式の発行と同様に、金銭が会社に払い込まれなければならない。
したがって、自己株式の処分は、金銭が会社に払い込まれるため、資金調達方法になりうる。
199条1項は、柱書において、「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、その都度、募集株式…について次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定し、2号において、「募集株式の払込金額…又はその算定方法」を掲げている。
そのため、自己株式を処分する際は、株式の発行と同様に、金銭が会社に払い込まれなければならない。
したがって、自己株式の処分は、金銭が会社に払い込まれるため、資金調達方法になりうる。
総合メモ
第200条
条文
第200条(募集事項の決定の委任)
① 前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
② 前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
③ 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から1年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
④ 種類株式発行会社において、第1項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、当該種類の株式について前条第4項の定款の定めがある場合を除き、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
① 前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
② 前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
③ 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から1年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
④ 種類株式発行会社において、第1項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、当該種類の株式について前条第4項の定款の定めがある場合を除き、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
過去問・解説
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総合メモ
第201条
条文
第201条(公開会社における募集事項の決定の特則)
① 第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
② 前項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第1項第2号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
③ 公開会社は、第1項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
④ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
⑤ 第3項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第④条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
① 第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
② 前項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第1項第2号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
③ 公開会社は、第1項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
④ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
⑤ 第3項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第④条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
過去問・解説
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総合メモ
第202条
条文
第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
① 株式会社は、第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
② 前項の場合には、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
④ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三 第1項第2号の期日
⑤ 第199条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
① 株式会社は、第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
② 前項の場合には、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
④ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三 第1項第2号の期日
⑤ 第199条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
過去問・解説
(H20 司法 第39問 3)
会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には、自己株式に対して募集株式の割当てをすることができる。
会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には、自己株式に対して募集株式の割当てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
202条2項は、株主割当てについて、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。」と規定しており、自己株式への割当てを認めていない。
したがって、会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には、自己株式に対して募集株式の割当てをすることができない。
202条2項は、株主割当てについて、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。」と規定しており、自己株式への割当てを認めていない。
したがって、会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には、自己株式に対して募集株式の割当てをすることができない。
(H21 司法 第38問 オ)
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
(正答)〇
(解説)
202条2項は、株主割当てについて、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。」と規定している。
したがって、会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
202条2項は、株主割当てについて、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。」と規定している。
したがって、会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
(H27 予備 第17問 1)
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとするとの規定は、株主平等原則の例外としてふさわしくない。
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとするとの規定は、株主平等原則の例外としてふさわしくない。
(正答)✕
(解説)
202条2項但書は、「株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」と規定している。
そして、この規定は株主平等原則の例外と解されている。
したがって、会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとするとの規定は、株主平等原則の例外としてふさわしい。
202条2項但書は、「株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」と規定している。
そして、この規定は株主平等原則の例外と解されている。
したがって、会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとするとの規定は、株主平等原則の例外としてふさわしい。
(H29 予備 第26問 1)
会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
(正答)〇
(解説)
201条は、3項において、「公開会社は…取締役会の決議によって募集事項を定めたときは…株主に対し当該募集事項を通知しなければならない。」と規定し、4項において、「前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。」と規定している。また、202条の5項は、「前2条の規定は、…株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
201条は、3項において、「公開会社は…取締役会の決議によって募集事項を定めたときは…株主に対し当該募集事項を通知しなければならない。」と規定し、4項において、「前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。」と規定している。また、202条の5項は、「前2条の規定は、…株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
総合メモ
第202条の2
条文
第202条の2(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)
① 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、第199条第1項第2号及び第4号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合において、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 取締役の報酬等(第361条第1項に規定する報酬等をいう。第236条第3項第1号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第199条第1項第3号の財産の給付を要しない旨
二 募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
② 前項各号に掲げる事項を定めた場合における第199条第2項の規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号(第2号及び第4号を除く。)及び第202条の2第1項各号」とする。この場合においては、第200条及び前条の規定は、適用しない。
③ 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第409条第3項第3号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
① 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、第199条第1項第2号及び第4号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合において、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 取締役の報酬等(第361条第1項に規定する報酬等をいう。第236条第3項第1号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第199条第1項第3号の財産の給付を要しない旨
二 募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
② 前項各号に掲げる事項を定めた場合における第199条第2項の規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号(第2号及び第4号を除く。)及び第202条の2第1項各号」とする。この場合においては、第200条及び前条の規定は、適用しない。
③ 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第409条第3項第3号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
過去問・解説
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第203条
条文
第203条(募集株式の申込み)
① 株式会社は、第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 株式会社の商号
二 募集事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
② 第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集株式の数
③ 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
④ 第1項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第②条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
⑤ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
⑥ 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
⑦ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
① 株式会社は、第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 株式会社の商号
二 募集事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
② 第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集株式の数
③ 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
④ 第1項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第②条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
⑤ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
⑥ 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
⑦ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
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第204条
条文
第204条(募集株式の割当て)
① 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
② 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
③ 株式会社は、第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
④ 第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第1項第2号の期日までに前条第2項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
① 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
② 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
③ 株式会社は、第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
④ 第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第1項第2号の期日までに前条第2項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
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第205条
条文
第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
① 前2条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
② 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
③ 第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第203条第2項の申込みをし、又は第1項の契約を締結することができない。
④ 前項に規定する場合における前条第3項並びに第206条の2第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、前条第3項及び第206条の2第1項中「第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第3項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第4項中「第1項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。
⑤ 指名委員会等設置会社における第3項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第409条第3項第3号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
① 前2条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
② 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
③ 第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第203条第2項の申込みをし、又は第1項の契約を締結することができない。
④ 前項に規定する場合における前条第3項並びに第206条の2第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、前条第3項及び第206条の2第1項中「第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第3項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第4項中「第1項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。
⑤ 指名委員会等設置会社における第3項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第409条第3項第3号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
過去問・解説
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第206条
条文
第206条(募集株式の引受け)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
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第206条の2
条文
第206条の2(公開会社における募集株式の割当て等の特則)
① 公開会社は、募集株式の引受人について、第1号に掲げる数の第2号に掲げる数に対する割合が2分の1を超える場合には、第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第4項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第1号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
② 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
③ 第1項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第④条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第1項の規定による通知は、することを要しない。
④ 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第1項の規定による通知又は第2項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から2週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第1項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第205条第1項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
⑤ 第309条第1項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
① 公開会社は、募集株式の引受人について、第1号に掲げる数の第2号に掲げる数に対する割合が2分の1を超える場合には、第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第4項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第1号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
② 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
③ 第1項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第④条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第1項の規定による通知は、することを要しない。
④ 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第1項の規定による通知又は第2項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から2週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第1項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第205条第1項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
⑤ 第309条第1項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
過去問・解説
(R1 予備 第19問 ウ)
会社法上の公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない。
会社法上の公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
206条の2第4項本文は、公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、「総株主…の議決権の10分の1…以上の議決権を有する株主が…募集株式の引受に反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、…株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て…の承認を受けなければならない。」と規定している。
そして、ここで必要とされる株主総会の決議とは、普通決議のことである(309条1項、2項参照)。
したがって、会社法上の公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議ではなく普通決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない。
206条の2第4項本文は、公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、「総株主…の議決権の10分の1…以上の議決権を有する株主が…募集株式の引受に反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、…株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て…の承認を受けなければならない。」と規定している。
そして、ここで必要とされる株主総会の決議とは、普通決議のことである(309条1項、2項参照)。
したがって、会社法上の公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議ではなく普通決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない。
(R4 予備 第19問 エ)
会社法上の公開会社において、募集株式の引受人が株主となることによって有することとなる議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、当該公開会社は、当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。
会社法上の公開会社において、募集株式の引受人が株主となることによって有することとなる議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、当該公開会社は、当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
206条の2第4項本文は、公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、「総株主…の議決権の10分の1…以上の議決権を有する株主が…募集株式の引受に反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、…株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て…の承認を受けなければならない。」と規定している。
そして、ここで必要とされる株主総会の決議とは、普通決議のことである(309条1項、2項参照)。
したがって、会社法上の公開会社において、募集株式の引受人が株主となることによって有することとなる議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、当該公開会社は、当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議ではなく普通決議による承認を受けなければならない。
206条の2第4項本文は、公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において、「総株主…の議決権の10分の1…以上の議決権を有する株主が…募集株式の引受に反対する旨を当該公開会社に対し通知したときは、…株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て…の承認を受けなければならない。」と規定している。
そして、ここで必要とされる株主総会の決議とは、普通決議のことである(309条1項、2項参照)。
したがって、会社法上の公開会社において、募集株式の引受人が株主となることによって有することとなる議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、当該公開会社は、当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議ではなく普通決議による承認を受けなければならない。
総合メモ
第207条
条文
第207条(金銭以外の財産の出資)
① 株式会社は、第199条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
② 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
③ 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
④ 第2項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
⑤ 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
⑥ 第2項の検査役は、第4項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
⑦ 裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第199条第1項第3号の価額(第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
⑧ 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後1週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第205条第1項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
⑨ 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第199条第1項第3号の価額の総額が500万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第199条第1項第3号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第199条第1項第3号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
⑩ 次に掲げる者は、前項第4号に規定する証明をすることができない。
一 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 募集株式の引受人
三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当するもの
① 株式会社は、第199条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
② 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
③ 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
④ 第2項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
⑤ 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
⑥ 第2項の検査役は、第4項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
⑦ 裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第199条第1項第3号の価額(第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
⑧ 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後1週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第205条第1項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
⑨ 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第199条第1項第3号の価額の総額が500万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第199条第1項第3号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第199条第1項第3号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
⑩ 次に掲げる者は、前項第4号に規定する証明をすることができない。
一 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 募集株式の引受人
三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当するもの
過去問・解説
(H28 予備 第17問 ア)
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社が募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が500株である場合には、当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社が募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が500株である場合には、当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
(正答)〇
(解説)
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項1号は、検査役の調査等の手続が不要な場合として、「募集株式の引受人に割当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額」を掲げている。
したがって、発行済株式の総数が5000株である株式会社が、その10分の1を超えない500株の株式を割り当てている本問において、現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項1号は、検査役の調査等の手続が不要な場合として、「募集株式の引受人に割当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額」を掲げている。
したがって、発行済株式の総数が5000株である株式会社が、その10分の1を超えない500株の株式を割り当てている本問において、現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
(H28 予備 第17問 イ)
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には、当該現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には、当該現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
(正答)〇
(解説)
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項2号は、検査役の調査等の手続が不要な場合として、「現物出資財産について定められた…価額の総額が500万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額」を掲げている。
したがって、株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には、当該現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項2号は、検査役の調査等の手続が不要な場合として、「現物出資財産について定められた…価額の総額が500万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額」を掲げている。
したがって、株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には、当該現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
(H28 予備 第17問 ウ)
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において、法務省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは、当該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において、法務省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは、当該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
(正答)〇
(解説)
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項3号は、検査役の調査等が不要な場合として、「現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた…価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額」を掲げている。
したがって、株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において、法務省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは、当該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項3号は、検査役の調査等が不要な場合として、「現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた…価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額」を掲げている。
したがって、株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において、法務省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは、当該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
(H28 予備 第17問 エ)
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において、当該価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該証明を受けた当該不動産についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において、当該価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該証明を受けた当該不動産についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
(正答)✕
(解説)
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項4号は、検査役の調査等が不要な場合として、「現物出資財産について定められた…価額が相当であることについて…税理士…(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額」を掲げている。
そのため、現物出資財産を不動産とする場合に、検査役の調査を不要とするには、現物出資財産の評価額が相当であることについての証明の他に、不動産鑑定士の鑑定評価も必要である。
したがって、当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において、当該価額が相当であることについて税理士の証明のみを受けた場合には、当該証明を受けた当該不動産についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査が必要である。
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項4号は、検査役の調査等が不要な場合として、「現物出資財産について定められた…価額が相当であることについて…税理士…(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額」を掲げている。
そのため、現物出資財産を不動産とする場合に、検査役の調査を不要とするには、現物出資財産の評価額が相当であることについての証明の他に、不動産鑑定士の鑑定評価も必要である。
したがって、当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において、当該価額が相当であることについて税理士の証明のみを受けた場合には、当該証明を受けた当該不動産についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査が必要である。
(H28 予備 第17問 オ)
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において、当該金銭債権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円であるときは、当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
発行済株式の総数が5000株である株式会社がある。当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において、当該金銭債権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円であるときは、当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
(正答)✕
(解説)
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項5号は、検査役の調査等の手続が不要な場合として、「現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来するものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた…価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物財産の価額」を掲げている。
そのため、金銭債権を現物出資財産とする場合、当該債権の弁済期が到来し、かつ、当該金銭債権について定められた価額が該金銭債権にかかる負債の帳簿価額を超えない場合に限って、検査役の調査は不要となる。
したがって、当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において、当該金銭債権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円であるときであっても、当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査が必要である。
207条1項は、現物出資の方法で募集株式の発行を行う場合について、「株式会社は…募集事項の決定の後遅滞なく…現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」と規定している。
他方で、207条9項5号は、検査役の調査等の手続が不要な場合として、「現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来するものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた…価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物財産の価額」を掲げている。
そのため、金銭債権を現物出資財産とする場合、当該債権の弁済期が到来し、かつ、当該金銭債権について定められた価額が該金銭債権にかかる負債の帳簿価額を超えない場合に限って、検査役の調査は不要となる。
したがって、当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において、当該金銭債権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円であるときであっても、当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査が必要である。
総合メモ
第208条
条文
第208条(出資の履行)
① 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
② 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
③ 募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
④ 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
⑤ 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
① 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
② 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
③ 募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
④ 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
⑤ 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
過去問・解説
(H19 司法 第39問 ウ)
募集株式の引受人が会社に対する債権を有する場合であっても、出資の履行義務について、当該引受人側から当該債権を自働債権とする相殺を主張することはできない。
募集株式の引受人が会社に対する債権を有する場合であっても、出資の履行義務について、当該引受人側から当該債権を自働債権とする相殺を主張することはできない。
(正答)〇
(解説)
208条は、1項において、「募集株式の引受人は、…募集株式の払込金額全額を払い込まなければならない。」と規定し、3項において、「募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。」と規定している。
したがって、募集株式の引受人が会社に対する債権を有する場合であっても、出資の履行義務について、当該引受人側から当該債権を自働債権とする相殺を主張することはできない。
208条は、1項において、「募集株式の引受人は、…募集株式の払込金額全額を払い込まなければならない。」と規定し、3項において、「募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。」と規定している。
したがって、募集株式の引受人が会社に対する債権を有する場合であっても、出資の履行義務について、当該引受人側から当該債権を自働債権とする相殺を主張することはできない。
(H19 司法 第39問 エ)
募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日が定められている場合において、当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失うものではない。
募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日が定められている場合において、当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失うものではない。
(正答)✕
(解説)
208条5項は、「募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。」と規定している。
したがって、募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日が定められている場合において、当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失う。
208条5項は、「募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。」と規定している。
したがって、募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日が定められている場合において、当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失う。
(H28 予備 第18問 エ)
募集株式の引受人は、募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
募集株式の引受人は、募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
(正答)〇
(解説)
208条は、1項において、「募集株式の引受人は、…募集株式の払込金額全額を払い込まなければならない。」と規定し、3項において、「募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。」と規定している。
したがって、募集株式の引受人は、募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
208条は、1項において、「募集株式の引受人は、…募集株式の払込金額全額を払い込まなければならない。」と規定し、3項において、「募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。」と規定している。
したがって、募集株式の引受人は、募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
総合メモ
第209条
条文
第209条(株主となる時期等)
① 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一 第199条第1項第4号の期日を定めた場合 当該期日
二 第199条第1項第4号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
② 募集株式の引受人は、第213条の2第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第213条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
③ 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
④ 第1項の規定にかかわらず、第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。
① 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一 第199条第1項第4号の期日を定めた場合 当該期日
二 第199条第1項第4号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
② 募集株式の引受人は、第213条の2第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第213条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
③ 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
④ 第1項の規定にかかわらず、第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。
過去問・解説
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総合メモ
第210条
条文
第210条(募集株式の発行等をやめることの請求)
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
過去問・解説
(H28 予備 第18問 イ)
募集に係る株式の発行が、法令又は定款に違反しない場合であっても、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の発行をやめることを請求することができる。
募集に係る株式の発行が、法令又は定款に違反しない場合であっても、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の発行をやめることを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
210条は、柱書において、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。」として、2号において、「当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合」を掲げている。
したがって、募集に係る株式の発行が、法令又は定款に違反しない場合であっても、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の発行をやめることを請求することができる。
210条は、柱書において、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。」として、2号において、「当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合」を掲げている。
したがって、募集に係る株式の発行が、法令又は定款に違反しない場合であっても、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の発行をやめることを請求することができる。
(R3 予備 第26問 ア)
株式の発行の差止は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。
株式の発行の差止は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。
(正答)✕
(解説)
210条柱書は、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は…募集株式の発行…をやめることを請求することができる。」と規定している。
ここにいう差止請求権は実体法上の不作為請求権であるから、裁判手続は、訴訟手続によって行われる。
したがって、株式の発行の差止は、訴訟手続による。
210条柱書は、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は…募集株式の発行…をやめることを請求することができる。」と規定している。
ここにいう差止請求権は実体法上の不作為請求権であるから、裁判手続は、訴訟手続によって行われる。
したがって、株式の発行の差止は、訴訟手続による。
総合メモ
第211条
条文
第211条(引受けの無効又は取消しの制限)
① 民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第205条第1項の契約に係る意思表示については、適用しない。
② 募集株式の引受人は、第209条第1項の規定により株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
① 民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第205条第1項の契約に係る意思表示については、適用しない。
② 募集株式の引受人は、第209条第1項の規定により株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
過去問・解説
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第212条
条文
第212条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)
① 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
一 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合 当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
二 第209条第1項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第199条第1項第3号の価額に著しく不足する場合 当該不足額
② 前項第2号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第199条第1項第3号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第205条第1項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
① 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
一 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合 当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
二 第209条第1項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第199条第1項第3号の価額に著しく不足する場合 当該不足額
② 前項第2号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第199条第1項第3号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第205条第1項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
過去問・解説
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第213条
条文
第213条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
① 前条第1項第2号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。
一 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
一 現物出資財産の価額について第207条第2項の検査役の調査を経た場合
二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
③ 第1項に規定する場合には、第207条第9項第4号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第1項第2号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
④ 募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第1項第2号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
一 取締役等 第1項の義務
二 証明者 前項本文の義務
① 前条第1項第2号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。
一 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
一 現物出資財産の価額について第207条第2項の検査役の調査を経た場合
二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
③ 第1項に規定する場合には、第207条第9項第4号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第1項第2号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
④ 募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第1項第2号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
一 取締役等 第1項の義務
二 証明者 前項本文の義務
過去問・解説
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第213条の2
条文
第213条の2(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)
① 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
一 第208条第1項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した払込金額の全額の支払
二 第208条第2項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
② 前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
① 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
一 第208条第1項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した払込金額の全額の支払
二 第208条第2項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
② 前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
過去問・解説
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総合メモ
第213条の3
条文
第213条の3(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)
① 前条第1項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
② 募集株式の引受人が前条第1項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
① 前条第1項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
② 募集株式の引受人が前条第1項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
過去問・解説
(H28 予備 第18問 オ)
募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該払込みの仮装に関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く。)は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の支払をする義務を負う。
募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該払込みの仮装に関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く。)は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の支払をする義務を負う。
(正答)✕
(解説)
213条の3第1項は、本文において、「募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。」と規定する一方、但書において、「その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該払込みの仮装に関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く。)は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の支払をする義務を負わない。
213条の3第1項は、本文において、「募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。」と規定する一方、但書において、「その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該払込みの仮装に関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く。)は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の支払をする義務を負わない。