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株券

第214条

条文
第214条(株券を発行する旨の定款の定め)
 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 エ)
株式に係る株券を発行するには、その旨を定款に定めなければならない。

(正答)

(解説)
214条は、「株式会社は、その株式…に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、株式に係る株券を発行するのであれば、その旨を定款に定めなければならない。
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第215条

条文
第215条(株券の発行)
① 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
② 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
③ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
④ 前3項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
過去問・解説
(R4 予備 第18問 イ)
一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。

(正答)

(解説)
215条4項は、「公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、…株券を発行しないことができる。」と規定している。
そして、一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は公開会社である(2条5号)ため、本肢において同項の適用はない。
したがって、譲渡制限にかかる株式が全部ではなく一部の種類株式にとどまる場合には、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができない。

(R6 予備 第18問 オ)
会社法上の公開会社である株券発行会社は、株式の併合をしたときは、併合した株式に係る株券を発行することを要しない。

(正答)

(解説)
215条2項は、「株券発行会社は、株式の併合をしたときは、…併合した株式に係る株券を発行しなければならない。」と規定している。
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第216条

条文
第216条(株券の記載事項)
 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。        
 一 株券発行会社の商号
 二 当該株券に係る株式の数
 三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
 四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
過去問・解説
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第217条

条文
第217条(株券不所持の申出)
① 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
② 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
③ 第1項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
④ 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第2項前段の株式に係る株券を発行することができない。
⑤ 第2項後段の規定により提出された株券は、第3項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
⑥ 第1項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第2項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第2項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。
過去問・解説
(R4 予備 第18問 ウ)
株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。

(正答)

(解説)
217条は、1項において、「株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。」と規定し、5項において、「提出された株券」は、株主名簿に「記載又は記録をした時において、無効となる。」と規定している。
したがって、株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時ではなく、株主名簿に記載又は記録をした時に無効となる。
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第218条

条文
第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
① 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。        
 一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
 二 定款の変更がその効力を生ずる日
 三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
② 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第2号の日に無効となる。        
③ 第1項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第2号の日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第1号及び第2号に掲げる事項を通知すれば足りる。        
④ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。        
⑤ 第1項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第2号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第148条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。        
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第219条

条文
第219条(株券の提出に関する公告等)
① 株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第4号の2に掲げる行為をする場合にあっては、第179条の2第1項第5号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の1箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。        
 一 第107条第1項第1号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
 二 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式)
 三 第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
 四 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
 四の二 第179条の3第1項の承認 売渡株式
 五 組織変更 全部の株式
 六 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
 七 株式交換 全部の株式
 八 株式移転 全部の株式
② 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第2号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。        
 一 前項第1号から第4号までに掲げる行為 当該株券発行会社
 二 第179条の3第1項の承認 特別支配株主
 三 組織変更 第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社
 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社
 五 株式交換 第767条に規定する株式交換完全親会社
 六 株式移転 第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
③ 第1項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。        
④ 第1項第4号の2の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。        
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第220条

条文
第220条(株券の提出をすることができない場合)
① 前条第1項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、3箇月を下ることができない。
② 株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第2項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第2項の金銭等を交付することができる。
③ 第1項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。
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第221条

条文
第221条(株券喪失登録簿)
 株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して1年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第223条、第227条及び第228条第2項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。        
 一 第223条の規定による請求に係る株券(第218条第2項又は第219条第3項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第228条を除く。)において同じ。)の番号
 二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
 三 第1号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所
 四 第1号の株券につき前3号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)
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第222条

条文
第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
 株券発行会社における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
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第223条

条文
第223条(株券喪失登録の請求)
 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。
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第224条

条文
第224条(名義人等に対する通知)
① 株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第221条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を通知しなければならない。
② 株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。
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第225条

条文
第225条(株券を所持する者による抹消の申請)
① 株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過したときは、この限りでない。
② 前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出しなければならない。
③ 第1項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに同項の株券の番号を通知しなければならない。
④ 株券発行会社は、前項の規定による通知の日から2週間を経過した日に、第2項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第1項の規定による申請をした者に返還しなければならない。
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第226条

条文
第226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
① 株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第2項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができる。
② 前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。
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第227条

条文
第227条(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第225条第2項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。
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第228条

条文
第228条(株券の無効)
① 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
② 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
過去問・解説
(R4 予備 第18問 エ)
株券喪失登録がされた株券は、その登録が抹消された場合又は株式会社が株券発行会社でなくなることにより株券が無効となった場合を除き、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。

(正答)

(解説)
228条1項は、「株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。」と規定している。

(R4 予備 第18問 オ)
株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。

(正答)

(解説)
218条は、1項柱書において、「株券発行会社は、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、…次に掲げる事項を公告し…通知しなければならない。」と規定し、2項において、「株券発行会社の株式に係る株券は、前項第2号の日に無効となる。」と規定し、1項2号において、「定款の変更がその効力を生ずる日」と規定している。
したがって、株式会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株券の効力は、その株券が当該株式会社に提出されたか否かにかかわらず、当該定款変更の効力を生ずる日に無効となる。
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第229条

条文
第229条(異議催告手続との関係)
① 株券喪失登録者が第220条第1項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。
② 株券発行会社が第220条第1項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。
過去問・解説
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第230条

条文
第230条(株券喪失登録の効力)
① 株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。        
 一 当該株券喪失登録が抹消された日
 二 株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日
② 株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。        
③ 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。        
④ 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第197条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をすることができない。        
過去問・解説
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第231条

条文
第231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
① 株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。        
② 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。        
 一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
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第232条

条文
第232条(株券喪失登録者に対する通知等)
① 株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
② 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
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第233条

条文
第233条(適用除外)
 非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない。
過去問・解説
(H22 司法 第40問 1)
株券、新株予約権証券及び社債券は、非訟事件手続法に定める公示催告手続によって無効とすることができる。

(正答)

(解説)
291条1項は、「新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定し、699条1項も、「社債券は、非訟事件手続法100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定している。
他方で、233条は、「非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない。」と規定し、株券については、非訟事件手続法に定める公示催告手続による無効を認めていない。
したがって、新株予約権証券及び社債券は、非訟事件手続法に定める公示催告手続によって無効とすることができるものの、株券は公示催告手続によって無効とすることができない。
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