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役員及び会計監査人の選任及び解任
第329条
条文
第329条(選任)
① 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
② 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
③ 第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
① 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
② 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
③ 第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第46問 ウ)
補欠の監査役を選任することができるとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
補欠の監査役を選任することができるとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
329条は、1項において、「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」と規定し、3項において、「第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員…が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」
本規定は、監査役が欠けた場合にも会社の適正な経営を維持するためのものであり、監査役の独立性を確保するための規定ではない。
329条は、1項において、「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」と規定し、3項において、「第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員…が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」
本規定は、監査役が欠けた場合にも会社の適正な経営を維持するためのものであり、監査役の独立性を確保するための規定ではない。
(H29 予備 第21問 ウ)
定款の定めがない場合には、役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができない。
定款の定めがない場合には、役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができない。
(正答)✕
(解説)
329条3項は、「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」と規定しており、補欠役員の選任について定款の定めの有無は問題にしていない。
したがって、定款の定めがなくとも、役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
329条3項は、「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」と規定しており、補欠役員の選任について定款の定めの有無は問題にしていない。
したがって、定款の定めがなくとも、役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
総合メモ
第330条
条文
第330条(株式会社と役員等との関係)
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
過去問・解説
(H21 司法 第45問 1)
会計監査人は、いつでも、辞任することができる。
会計監査人は、いつでも、辞任することができる。
(正答)〇
(解説)
330条は、「株式会社と…会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(民法651条)。
したがって、会計監査人はいつでも辞任することができる。
330条は、「株式会社と…会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(民法651条)。
したがって、会計監査人はいつでも辞任することができる。
(H29 予備 第21問 ア)
役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。
役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。
(正答)〇
(解説)
330条は、「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任は契約であり、申込みに対して相手方が承諾したときに成立する(民法522条2項)。
したがって、役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。
330条は、「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任は契約であり、申込みに対して相手方が承諾したときに成立する(民法522条2項)。
したがって、役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。
(H20 司法 第15問 ウ)
株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
(正答)〇
(解説)
330条は、「株式会社と役員…との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任契約においては、受任者が善良な管理者の注意をもって、任務を遂行しなければならない(民法644条)。
したがって、株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
330条は、「株式会社と役員…との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任契約においては、受任者が善良な管理者の注意をもって、任務を遂行しなければならない(民法644条)。
したがって、株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
総合メモ
第331条
条文
第331条(取締役の資格等)
① 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 削除
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
② 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
③ 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
④ 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
⑤ 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。
⑥ 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
① 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 削除
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
② 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
③ 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
④ 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
⑤ 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。
⑥ 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第44問 4)
株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない者を取締役として選任することができる。
株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない者を取締役として選任することができる。
(正答)〇
(解説)
331条1項は、各号において取締役となることができない者を掲げているが、破産手続開始の決定を受け、復権していない者は掲げられていない。
したがって、株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない者を取締役として選任することができる。
331条1項は、各号において取締役となることができない者を掲げているが、破産手続開始の決定を受け、復権していない者は掲げられていない。
したがって、株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない者を取締役として選任することができる。
(H24 予備 第21問 エ)
監査役会設置会社における取締役と委員会設置会社における執行役について、取締役及び執行役は、いずれも、使用人を兼ねることができない。
監査役会設置会社における取締役と委員会設置会社における執行役について、取締役及び執行役は、いずれも、使用人を兼ねることができない。
(正答)✕
(解説)
331条1項は、各号において取締役となることができない者を掲げているが、使用人である者は掲げられていない。また、404条3項後段は、「執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。」と規定し、執行役が使用人を兼ねることができることを前提としている。
したがって、監査役会設置会社における取締役と、委員会設置会社における執行役は、いずれも使用人を兼ねることができる。
331条1項は、各号において取締役となることができない者を掲げているが、使用人である者は掲げられていない。また、404条3項後段は、「執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。」と規定し、執行役が使用人を兼ねることができることを前提としている。
したがって、監査役会設置会社における取締役と、委員会設置会社における執行役は、いずれも使用人を兼ねることができる。
(H18 司法 第44問 1)
会社法上の公開会社においては、定款の定めによっても、取締役の資格を株主に限定することができない。
会社法上の公開会社においては、定款の定めによっても、取締役の資格を株主に限定することができない。
(正答)〇
(解説)
331条2項は、「株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社においては、定款の定めによっても、取締役の資格を株主に限定することができない。
331条2項は、「株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社においては、定款の定めによっても、取締役の資格を株主に限定することができない。
(H20 司法 第45問 ア)
委員会設置会社において、取締役は、執行役を兼ねることはできるが、使用人を兼ねることはできない。
委員会設置会社において、取締役は、執行役を兼ねることはできるが、使用人を兼ねることはできない。
(正答)〇
(解説)
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。
他方で、委員会設置会社において、取締役が執行役を兼ねることができないとする規定はない。
したがって、委員会設置会社において、取締役は、執行役を兼ねることはできるが、使用人を兼ねることはできない。
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。
他方で、委員会設置会社において、取締役が執行役を兼ねることができないとする規定はない。
したがって、委員会設置会社において、取締役は、執行役を兼ねることはできるが、使用人を兼ねることはできない。
(R1 予備 第20問 ア)
株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人を取締役として選任することができる。
株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人を取締役として選任することができる。
(正答)〇
(解説)
331条は、各号において取締役になることのできない者を掲げているが、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人は掲げられていない。
したがって、株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人を取締役として選任することができる。
331条は、各号において取締役になることのできない者を掲げているが、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人は掲げられていない。
したがって、株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない自然人を取締役として選任することができる。
(R1 予備 第22問 1)
監査等委員会設置会社においては、最低4人の取締役を置かなければならない。
監査等委員会設置会社においては、最低4人の取締役を置かなければならない。
(正答)〇
(解説)
331条6項は、「監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上…でなければならない。」と規定している。また、339条の13第3項は、「監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
したがって、監査等委員会設置会社は、監査等委員である取締役を3人以上と、監査等委員でない取締役から選定した代表取締役1人の計4人以上を取締役として、選任しなければならない。
331条6項は、「監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上…でなければならない。」と規定している。また、339条の13第3項は、「監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
したがって、監査等委員会設置会社は、監査等委員である取締役を3人以上と、監査等委員でない取締役から選定した代表取締役1人の計4人以上を取締役として、選任しなければならない。
(R2 予備 第20問 1)
会社法上の公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
会社法上の公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
(正答)〇
(解説)
331条2項は、「株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。」と規定している。
331条2項は、「株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。」と規定している。
(R2 予備 第20問 2)
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができない。
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができない。
(正答)〇
(解説)
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。
(R5 予備 第22問 イ)
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の執行役又は支配人その他の使用人を兼ねることができない。
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の執行役又は支配人その他の使用人を兼ねることができない。
(正答)✕
(解説)
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。
他方で、402条6項は、「執行役は、取締役を兼ねることができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社の取締役は、執行役を兼ねることはできるが、支配人その他の使用人を兼ねることはできない。
331条4項は、「指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。」と規定している。
他方で、402条6項は、「執行役は、取締役を兼ねることができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社の取締役は、執行役を兼ねることはできるが、支配人その他の使用人を兼ねることはできない。
総合メモ
第331条の2
条文
第331条の2(取締役の資格等)
① 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
② 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
③ 第1項の規定は、保佐人が民法第876条の4第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第1項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
④ 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
① 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
② 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
③ 第1項の規定は、保佐人が民法第876条の4第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第1項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
④ 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
過去問・解説
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総合メモ
第332条
条文
第332条(取締役の任期)
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
② 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
③ 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
④ 監査等委員である取締役の任期については、第1項ただし書の規定は、適用しない。
⑤ 第1項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
⑥ 指名委員会等設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
② 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
③ 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
④ 監査等委員である取締役の任期については、第1項ただし書の規定は、適用しない。
⑤ 第1項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
⑥ 指名委員会等設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
過去問・解説
(H20 司法 第41問 ウ)
委員会設置会社でない会社法上の公開会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできるが、これを伸長することはできない。
委員会設置会社でない会社法上の公開会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできるが、これを伸長することはできない。
(正答)〇
(解説)
332条1項は、公開会社における取締役の任期について、「2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定している。
本規定が公開会社における取締役の任期を2年としているのは、公開会社は株主が変動し、株主総会の権限が制限されているため、短期に取締役の信任を問う必要があることを理由とするため、定款による任期の伸長は許されない(江頭憲治郎「株式会社法」第6版411頁)と解されている。
したがって、委員会設置会社でない会社法上の公開会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできるが、これを伸長することはできない。
332条1項は、公開会社における取締役の任期について、「2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定している。
本規定が公開会社における取締役の任期を2年としているのは、公開会社は株主が変動し、株主総会の権限が制限されているため、短期に取締役の信任を問う必要があることを理由とするため、定款による任期の伸長は許されない(江頭憲治郎「株式会社法」第6版411頁)と解されている。
したがって、委員会設置会社でない会社法上の公開会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできるが、これを伸長することはできない。
(H23 共通 第37問 イ)
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)における支配人に関し、支配人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)における支配人に関し、支配人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
(正答)✕
(解説)
332条1項は、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定している。
他方、会社法上、支配人の任期については規定されていない。
332条1項は、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定している。
他方、会社法上、支配人の任期については規定されていない。
(R1 予備 第22問 3)
会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においては、定款によって、監査等委員である取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。
会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においては、定款によって、監査等委員である取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。
(正答)✕
(解説)
332条2項は、「公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、…任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定し、取締役の任期を伸長できる会社から、監査等委員会設置会社を除いている。
したがって、会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においては、定款によって、監査等委員である取締役の任期を伸長することができない。
332条2項は、「公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、…任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定し、取締役の任期を伸長できる会社から、監査等委員会設置会社を除いている。
したがって、会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においては、定款によって、監査等委員である取締役の任期を伸長することができない。
(R4 予備 第21問 ア)
監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない。
監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない。
(正答)〇
(解説)
332条は、1項において、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定し、4項において、「監査等委員である取締役の任期については、第1項ただし書の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、監査等委員会における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない。
332条は、1項において、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定し、4項において、「監査等委員である取締役の任期については、第1項ただし書の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、監査等委員会における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない。
(H24 司法 第43問 イ)
会社は、定款によって、取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めることができる。
会社は、定款によって、取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めることができる。
(正答)〇
(解説)
332条2項は、「公開会社でない株式会社…において、定款によって…任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定している。
したがって、公開会社でない会社においては、定款によって、取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めることができる。
332条2項は、「公開会社でない株式会社…において、定款によって…任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定している。
したがって、公開会社でない会社においては、定款によって、取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めることができる。
総合メモ
第333条
条文
第333条(会計参与の資格等)
① 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
② 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
③ 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三 税理士法(昭和26年法律第237号)第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者
① 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
② 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
③ 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三 税理士法(昭和26年法律第237号)第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者
過去問・解説
(H20 司法 第44問 ア)
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
(正答)〇
(解説)
333条1項は、「会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。」と規定している。
333条1項は、「会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。」と規定している。
(H20 司法 第44問 ウ)
株式会社の取締役は、当該会社の親会社の会計参与となることができる。
株式会社の取締役は、当該会社の親会社の会計参与となることができる。
(正答)✕
(解説)
333条3項1号は、会計参与になることができない者として、「株式会社…の子会社の取締役」を掲げている。
したがって、株式会社の取締役は、当該会社の親会社の会計参与となることができない。
333条3項1号は、会計参与になることができない者として、「株式会社…の子会社の取締役」を掲げている。
したがって、株式会社の取締役は、当該会社の親会社の会計参与となることができない。
総合メモ
第334条
条文
第334条(会計参与の任期)
① 第332条(第4項及び第5項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。
② 前項において準用する第332条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
① 第332条(第4項及び第5項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。
② 前項において準用する第332条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
過去問・解説
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総合メモ
第335条
条文
第335条(監査役の資格等)
① 第331条第1項及び第2項並びに第331条の2の規定は、監査役について準用する。
② 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
③ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
① 第331条第1項及び第2項並びに第331条の2の規定は、監査役について準用する。
② 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
③ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第43問 ア)
株式会社の監査役は、当該会社の子会社の取締役を兼ねることができない。
株式会社の監査役は、当該会社の子会社の取締役を兼ねることができない。
(正答)〇
(解説)
335条2項は、「監査役は、株式会社…の子会社の取締役…を兼ねることができない。」と規定している。
335条2項は、「監査役は、株式会社…の子会社の取締役…を兼ねることができない。」と規定している。
(H20 司法 第43問 イ)
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、その過半数は、社外監査役でなければならない。
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、その過半数は、社外監査役でなければならない。
(正答)✕
(解説)
335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、その半数は、社外監査役であれば足りる。
335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、その半数は、社外監査役であれば足りる。
(H27 予備 第22問 イ)
監査役会設置会社においては、監査役が4人いるときは、少なくとも2人は、社外監査役でなければならない。
監査役会設置会社においては、監査役が4人いるときは、少なくとも2人は、社外監査役でなければならない。
(正答)〇
(解説)
335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、監査役が4人いるときは、少なくとも2人は、社外監査役でなければならない。
335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、監査役が4人いるときは、少なくとも2人は、社外監査役でなければならない。
(H22 司法 第45問 2)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、常勤であることを要しない。
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、常勤であることを要しない。
(正答)〇
(解説)
会社法上、社外取締役、社外監査役、会計監査人いずれも常勤であることを求める規定は存在しない。
会社法上、社外取締役、社外監査役、会計監査人いずれも常勤であることを求める規定は存在しない。
(H22 司法 第45問 5)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、会社の子会社の会計参与(公認会計士に限る。)を兼ねることができる。
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、会社の子会社の会計参与(公認会計士に限る。)を兼ねることができる。
(正答)✕
(解説)
社外取締役が、子会社の会計参与をなることを禁止する規定は存在しない。他方で、335条2項は、「監査役は、株式会社…の子会社の…会計参与…を兼ねることができない。」と規定している。
また、子会社の会計参与は、会計監査役になることができない(337条3項2号)。
したがって、社外取締役は、子会社の会計参与を兼ねることができるが、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
社外取締役が、子会社の会計参与をなることを禁止する規定は存在しない。他方で、335条2項は、「監査役は、株式会社…の子会社の…会計参与…を兼ねることができない。」と規定している。
また、子会社の会計参与は、会計監査役になることができない(337条3項2号)。
したがって、社外取締役は、子会社の会計参与を兼ねることができるが、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
(H29 予備 第20問 エ)
会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には、監査役は3人以上でなければならないが、そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。
会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には、監査役は3人以上でなければならないが、そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。
(正答)✕
(解説)
公開会社を除き、大会社は監査役会を置かなければならない(328条1項)。そして、335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、公開会社である大会社が監査役を置く場合には、監査役は3人以上でなくてはならず、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない。
公開会社を除き、大会社は監査役会を置かなければならない(328条1項)。そして、335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
したがって、公開会社である大会社が監査役を置く場合には、監査役は3人以上でなくてはならず、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない。
(R6 予備 第22問 ア)
株式会社の親会社の取締役は、当該株式会社の監査役を兼ねることができない。
株式会社の親会社の取締役は、当該株式会社の監査役を兼ねることができない。
(正答)✕
(解説)
会社法上、株式会社の親会社の取締役が、当該株式会社の監査役を兼ねることができないとする規定は存在しない。
会社法上、株式会社の親会社の取締役が、当該株式会社の監査役を兼ねることができないとする規定は存在しない。
(R6 予備 第22問 ウ)
成年被後見人は、監査役となることができない。
成年被後見人は、監査役となることができない。
(正答)✕
(解説)
会社法上、成年被後見人が監査役となることができないとする規定は存在しない。
会社法上、成年被後見人が監査役となることができないとする規定は存在しない。
総合メモ
第336条
条文
第336条(監査役の任期)
① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
③ 第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
④ 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
③ 第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
④ 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
過去問・解説
(H19 司法 第44問 オ)
会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
(正答)✕
(解説)
336条1項は、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定している。
これについて、監査役の地位を強化し、独立性を担保するため、法が定める場合を除いて、監査役の任期を定款・選任決議により短縮することはできないと解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版555頁)。
したがって、会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。
336条1項は、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定している。
これについて、監査役の地位を強化し、独立性を担保するため、法が定める場合を除いて、監査役の任期を定款・選任決議により短縮することはできないと解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版555頁)。
したがって、会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることはできない。
(H23 共通 第46問 ア)
監査役の任期は、定款の定めによって短縮することができないとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
監査役の任期は、定款の定めによって短縮することができないとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
監査役の任期を定款によって短縮することができないとの規律は、監査役の地位を強化し、独立性を担保するためのものであると解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版555頁)。
監査役の任期を定款によって短縮することができないとの規律は、監査役の地位を強化し、独立性を担保するためのものであると解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版555頁)。
(H28 予備 第22問 3)
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
(正答)〇
(解説)
336条1項は、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定している。
そして、332条は、1項において、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定し、3項において、「監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中『2年』とあるのは、『1年』とする。」と規定している。
したがって、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
336条1項は、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定している。
そして、332条は、1項において、「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と規定し、3項において、「監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第1項の規定の適用については、同項中『2年』とあるのは、『1年』とする。」と規定している。
したがって、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
(R6 予備 第22問 オ)
会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
336条は、1項において、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定し、2項において、「前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
336条は、1項において、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と規定し、2項において、「前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
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第337条
条文
第337条(会計監査人の資格等)
① 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
② 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
③ 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
① 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
② 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
③ 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
過去問・解説
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第338条
条文
第338条(会計監査人の任期)
① 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
③ 前2項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
① 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
③ 前2項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
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第339条
条文
第339条(解任)
① 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第44問 5)
株主総会が取締役の解任決議をするには、正当な理由が必要である。
株主総会が取締役の解任決議をするには、正当な理由が必要である。
(正答)✕
(解説)
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。
(H20 司法 第43問 エ)
監査役は、正当な理由がない限り、株主総会の特別決議によっても、解任することができない。
監査役は、正当な理由がない限り、株主総会の特別決議によっても、解任することができない。
(正答)✕
(解説)
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。
(H27 予備 第21問 オ)
社外取締役を株主総会の決議によって解任するには、正当な理由がなければならない。
社外取締役を株主総会の決議によって解任するには、正当な理由がなければならない。
(正答)✕
(解説)
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。
(H30 予備 第21問 1)
監査役は、正当な理由がなくとも、株主総会の決議によって解任することができる。
監査役は、正当な理由がなくとも、株主総会の決議によって解任することができる。
(正答)〇
(解説)
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。
339条1項は、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
したがって、正当な理由がない場合には損害賠償義務が生じるものの、株主総会決議によって解任すること自体は、正当な理由の有無にかかわらず可能である。
(R2 予備 第20問 3)
正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
339条は、1項において、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
339条は、1項において、「役員…は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と規定している。
総合メモ
第340条
条文
第340条(監査役等による会計監査人の解任)
① 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
② 前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
③ 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
④ 監査役会設置会社における前3項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。
⑤ 監査等委員会設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
⑥ 指名委員会等設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
① 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
② 前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
③ 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
④ 監査役会設置会社における前3項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。
⑤ 監査等委員会設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
⑥ 指名委員会等設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
過去問・解説
(H21 司法 第44問 イ)
監査役が2人以上ある場合には、監査役は、いつでも、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任することができる。
監査役が2人以上ある場合には、監査役は、いつでも、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任することができる。
(正答)✕
(解説)
340条は、1項柱書において、「監査役は、会計監査人が次のいずれか該当するときは、その会計監査人を解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
したがって、監査役が会計監査人を解任するには、会計監査人が340条1項各号の事由に該当することを前提として、さらに監査役全員の同意が必要であり、監査役全員の同意があればいつでも会計監査人を解任できるわけではない。
340条は、1項柱書において、「監査役は、会計監査人が次のいずれか該当するときは、その会計監査人を解任することができる。」と規定し、2項において、「前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
したがって、監査役が会計監査人を解任するには、会計監査人が340条1項各号の事由に該当することを前提として、さらに監査役全員の同意が必要であり、監査役全員の同意があればいつでも会計監査人を解任できるわけではない。
(H30 予備 第21問 2)
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役の全員の同意によって、その会計監査人を解任することができる。
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役の全員の同意によって、その会計監査人を解任することができる。
(正答)〇
(解説)
340条は、1項1号において、監査役が会計監査人を解任できる場合の1つとして、会計監査人が「職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。」を掲げ、2項において、「前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
340条は、1項1号において、監査役が会計監査人を解任できる場合の1つとして、会計監査人が「職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。」を掲げ、2項において、「前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
(H25 司法 第43問 イ)
監査役が3人いる場合には、そのうちの2人の同意により、職務を怠った会計監査人を解任することができる。
監査役が3人いる場合には、そのうちの2人の同意により、職務を怠った会計監査人を解任することができる。
(正答)✕
(解説)
340条2項は、監査役による会計監査人の解任について、「監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
340条2項は、監査役による会計監査人の解任について、「監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。」と規定している。
総合メモ
第341条
条文
第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第44問 2)
株主総会における取締役の選任決議の定足数は、定款の定めによっても、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を下回ることはできない。
株主総会における取締役の選任決議の定足数は、定款の定めによっても、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を下回ることはできない。
(正答)〇
(解説)
341条は、「役員を選任…する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し…て行わなければならない。」と規定している。
したがって、株主総会における取締役の選任決議の定足数は、定款の定めによっても、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を下回ることはできない。
341条は、「役員を選任…する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し…て行わなければならない。」と規定している。
したがって、株主総会における取締役の選任決議の定足数は、定款の定めによっても、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を下回ることはできない。
(H20 司法 第41問 エ)
取締役を解任する株主総会の決議は、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
取締役を解任する株主総会の決議は、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
341条は、「役員を…解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」と規定している。
したがって、取締役を解任する株主総会の決議は、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
341条は、「役員を…解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」と規定している。
したがって、取締役を解任する株主総会の決議は、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
(H29 予備 第21問 エ)
取締役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによって加重することができるが、監査役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによっても加重することができない。
取締役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによって加重することができるが、監査役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによっても加重することができない。
(正答)✕
(解説)
341条は、「役員を選任…する株主総会の決議は、…出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」と規定している。
したがって、取締役を選任する決議、監査役を選任する決議いずれにおいても、決議要件を定款の定めによって加重することができる。
341条は、「役員を選任…する株主総会の決議は、…出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」と規定している。
したがって、取締役を選任する決議、監査役を選任する決議いずれにおいても、決議要件を定款の定めによって加重することができる。
(R2 予備 第19問 3)
役員を選任し、又は解任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによって排除することができる。
役員を選任し、又は解任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによって排除することができる。
(正答)✕
(解説)
341条は、「役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し…て行わなければならない。」と規定している。
したがって、株主総会の決議の定足数は、定款の定めがあったとしても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上でなくてはならず、これを排除することはできない。
341条は、「役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し…て行わなければならない。」と規定している。
したがって、株主総会の決議の定足数は、定款の定めがあったとしても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上でなくてはならず、これを排除することはできない。
(H25 司法 第43問 ア)
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とすることができる。
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とすることができる。
(正答)〇
(解説)
341条は、「役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し…て行わなければならない。」と規定している。
341条は、「役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し…て行わなければならない。」と規定している。
(R5 予備 第19問 エ)
株式会社は、取締役を選任する株主総会の決議について、定足数をなくし、出席した株主の議決権の過半数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。
株式会社は、取締役を選任する株主総会の決議について、定足数をなくし、出席した株主の議決権の過半数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。
(正答)✕
(解説)
341条は、「役員を選任…する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」と規定している。
したがって、取締役を選任する株主総会の決議については、定款によっても、定足数をなくすことは認められていない。
341条は、「役員を選任…する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」と規定している。
したがって、取締役を選任する株主総会の決議については、定款によっても、定足数をなくすことは認められていない。
総合メモ
第342条
条文
第342条(累積投票による取締役の選任)
① 株主総会の目的である事項が2人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
② 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。
③ 第308条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
④ 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
⑤ 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
⑥ 前条の規定は、前3項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。
① 株主総会の目的である事項が2人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
② 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。
③ 第308条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
④ 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
⑤ 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
⑥ 前条の規定は、前3項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第44問 3)
株式会社は、定款において定めれば、株主からの請求があっても、取締役の選任の場合の累積投票を行わないことができる。
株式会社は、定款において定めれば、株主からの請求があっても、取締役の選任の場合の累積投票を行わないことができる。
(正答)〇
(解説)
342条1項は、株主が、取締役を累積投票制度で選任することを求める場合について、「株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定しており、定款に別段の定めがある場合を除いている。
したがって、株式会社は、定款において定めれば、株主からの請求があっても、取締役の選任の場合の累積投票を行わないことができる。
342条1項は、株主が、取締役を累積投票制度で選任することを求める場合について、「株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定しており、定款に別段の定めがある場合を除いている。
したがって、株式会社は、定款において定めれば、株主からの請求があっても、取締役の選任の場合の累積投票を行わないことができる。
(H19 司法 第44問 ア)
監査役の選任決議について、累積投票の制度が認められる。
監査役の選任決議について、累積投票の制度が認められる。
(正答)✕
(解説)
342条1項は、累積投票制度について、「株主総会の目的である事項が2人以上の取締役…の選任である場合には、株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定し、その対象を取締役としている。
他方で、監査役の選任について、同様の規定は存在しない。
したがって、監査役の選任決議について、累積投票の制度は認められない。
342条1項は、累積投票制度について、「株主総会の目的である事項が2人以上の取締役…の選任である場合には、株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定し、その対象を取締役としている。
他方で、監査役の選任について、同様の規定は存在しない。
したがって、監査役の選任決議について、累積投票の制度は認められない。
(R5 予備 第19問 オ)
監査役会設置会社は、取締役の選任について、株主からの請求があるときであっても累積投票によらない旨を定款で定めることができる。
監査役会設置会社は、取締役の選任について、株主からの請求があるときであっても累積投票によらない旨を定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
342条1項は、株主が、取締役を累積投票制度で選任することを求める場合について、「株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定しており、定款に別段の定めがある場合を除いている。
したがって、監査役会設置会社は、取締役の選任について、株主からの請求があるときであっても累積投票によらない旨を定款で定めることができる。
342条1項は、株主が、取締役を累積投票制度で選任することを求める場合について、「株主…は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、…取締役を選任すべきことを請求することができる。」と規定しており、定款に別段の定めがある場合を除いている。
したがって、監査役会設置会社は、取締役の選任について、株主からの請求があるときであっても累積投票によらない旨を定款で定めることができる。
総合メモ
第342条の2
条文
第342条の2(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
① 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
② 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
③ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
④ 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。
① 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
② 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
③ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
④ 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。
過去問・解説
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第343条
条文
第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)
① 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
② 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
③ 監査役会設置会社における前2項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
④ 第341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
① 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
② 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
③ 監査役会設置会社における前2項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
④ 第341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
過去問・解説
(H23 共通 第46問 イ)
監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならないとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならないとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならないとの規律は、監査役の地位の強化、ないし独立性確保を目的とするものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版556頁)。
監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならないとの規律は、監査役の地位の強化、ないし独立性確保を目的とするものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版556頁)。
(H25 司法 第46問 ウ)
取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
(正答)〇
(解説)
343条は、1項において「取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における…第1項中『監査役…』とあるのは『監査役会』と、…とする。」と規定している。
したがって、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
343条は、1項において「取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における…第1項中『監査役…』とあるのは『監査役会』と、…とする。」と規定している。
したがって、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
総合メモ
第344条
条文
第344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
① 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
② 監査役が2人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
① 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
② 監査役が2人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
過去問・解説
(H28 予備 第22問 5)
監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
(正答)〇
(解説)
344条は、1項において、「監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『監査役』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
そして、監査等委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、監査等委員会の職務である(399条の2第3項2号)。
したがって、監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
344条は、1項において、「監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『監査役』とあるのは、『監査役会』とする。」と規定している。
そして、監査等委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、監査等委員会の職務である(399条の2第3項2号)。
したがって、監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
総合メモ
第344条の2
条文
第344条の2(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
① 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
② 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
③ 第341条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。
① 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
② 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
③ 第341条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。
過去問・解説
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第345条
条文
第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
① 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
② 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
③ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
④ 第1項の規定は監査役について、前2項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
⑤ 第1項の規定は会計監査人について、第2項及び第3項の規定は会計監査人を辞任した者及び第340条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
① 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
② 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
③ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
④ 第1項の規定は監査役について、前2項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
⑤ 第1項の規定は会計監査人について、第2項及び第3項の規定は会計監査人を辞任した者及び第340条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H23 共通 第46問 エ)
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるとの規律は、監査役が意に添わない辞任を取締役から強制されることがないよう、監査役の地位強化(独立性確保)の方策として導入されたものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版558頁注1)。
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるとの規律は、監査役が意に添わない辞任を取締役から強制されることがないよう、監査役の地位強化(独立性確保)の方策として導入されたものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版558頁注1)。
(H22 司法 第44問 エ)
監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は、いずれも、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は、いずれも、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
(正答)✕
(解説)
345条は、2項において「会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。」と規定し、4項において、「前2項の規定は監査役を辞任した者について、…準用する。」と規定している。そのため、監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
他方で、監査委員を辞任をした者については規定が存在しないため、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができない。
したがって、監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるものの、監査委員を辞任した者は、これをすることができない。
345条は、2項において「会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。」と規定し、4項において、「前2項の規定は監査役を辞任した者について、…準用する。」と規定している。そのため、監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
他方で、監査委員を辞任をした者については規定が存在しないため、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができない。
したがって、監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるものの、監査委員を辞任した者は、これをすることができない。
(H29 予備 第21問 オ)
監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
(正答)〇
(解説)
345条は、1項において、「会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。」と規定し、第4項において「第1項の規定は監査役について…準用する。」と規定し、監査役の意見陳述権を保障している。
そして、監査役は、同項によって、自分が再任されないことについても意見を述べることができると解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版556頁)。
したがって、監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
345条は、1項において、「会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。」と規定し、第4項において「第1項の規定は監査役について…準用する。」と規定し、監査役の意見陳述権を保障している。
そして、監査役は、同項によって、自分が再任されないことについても意見を述べることができると解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版556頁)。
したがって、監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
総合メモ
第346条
条文
第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
① 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
③ 裁判所は、前項の1時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
④ 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
⑤ 第337条及び第340条の規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
⑥ 監査役会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
⑦ 監査等委員会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
⑧ 指名委員会等設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
① 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
③ 裁判所は、前項の1時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
④ 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
⑤ 第337条及び第340条の規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
⑥ 監査役会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
⑦ 監査等委員会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
⑧ 指名委員会等設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
総合メモ
第347条
条文
第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
① 第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第332条第1項、第339条第1項、第341条並びに第344条の2第1項及び第2項の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第332条第1項及び第339条第1項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第41条第1項の規定により又は第⑨0条第1項の種類創立総会若しくは第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項及び第339条第1項の種類株主総会を含む。)」と、第344条の2第1項及び第2項中「株主総会」とあるのは「第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。
② 第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第339条第1項、第341条並びに第343条第1項及び第2項の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(監査役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第339条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(第41条第3項において準用する同条第1項の規定により又は第⑨0条第2項において準用する同条第1項の種類創立総会若しくは第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会を含む。)」と、第343条第1項及び第2項中「株主総会」とあるのは「第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。
① 第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第332条第1項、第339条第1項、第341条並びに第344条の2第1項及び第2項の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第332条第1項及び第339条第1項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第41条第1項の規定により又は第⑨0条第1項の種類創立総会若しくは第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項及び第339条第1項の種類株主総会を含む。)」と、第344条の2第1項及び第2項中「株主総会」とあるのは「第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。
② 第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第339条第1項、第341条並びに第343条第1項及び第2項の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(監査役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第339条第1項中「株主総会」とあるのは「株主総会(第41条第3項において準用する同条第1項の規定により又は第⑨0条第2項において準用する同条第1項の種類創立総会若しくは第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会を含む。)」と、第343条第1項及び第2項中「株主総会」とあるのは「第347条第2項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会」とする。
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