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取締役会
第362条
条文
第362条(取締役会の権限等)
① 取締役会は、すべての取締役で組織する。
② 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
③ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
④ 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
⑤ 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。
① 取締役会は、すべての取締役で組織する。
② 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
③ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
④ 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
⑤ 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第37問 ア)
支配人は、取締役会の決定によって選任する。
支配人は、取締役会の決定によって選任する。
(正答)〇
(解説)
362条4項3号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「支配人…の選任」を掲げている。
したがって、支配人は、取締役会の決定によって選任する。
362条4項3号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「支配人…の選任」を掲げている。
したがって、支配人は、取締役会の決定によって選任する。
(H20 司法 第48問 オ)
募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならない。
募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならない。
(正答)✕
(解説)
362条4項5号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項」を掲げている。
他方で、募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならないとする規定は存在しない。
したがって、募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、取締役会ではなく、株主総会の決議によらなければならない。
362条4項5号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項」を掲げている。
他方で、募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、株主総会の決議によらなければならないとする規定は存在しない。
したがって、募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには、取締役会ではなく、株主総会の決議によらなければならない。
(H20 司法 第42問 オ)
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備の決定をAに委任することができる。
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備の決定をAに委任することができる。
(正答)✕
(解説)
362条4項6号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を掲げている。
したがって、本肢における甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための整備の決定をAに委任することはできない。
362条4項6号は、取締役会が取締役に委任できない業務執行の1つとして、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を掲げている。
したがって、本肢における甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための整備の決定をAに委任することはできない。
(H30 予備 第20問 ア)
会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることは、取締役会が有する監督機能に資する行為である。
会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることは、取締役会が有する監督機能に資する行為である。
(正答)✕
(解説)
会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることができるかについては争いがあり、否定説は、株主総会が代表取締役の選定権を有すると、取締役会の代表取締役に対する監督がその裏付けを失うこと等を論拠としている(神作裕之ほか「会社法判例百選」第4版86-87頁〔三宅新執筆〕参照)。
したがって、会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることは、取締役会が有する監督機能に資する行為とはいえない。
会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることができるかについては争いがあり、否定説は、株主総会が代表取締役の選定権を有すると、取締役会の代表取締役に対する監督がその裏付けを失うこと等を論拠としている(神作裕之ほか「会社法判例百選」第4版86-87頁〔三宅新執筆〕参照)。
したがって、会社法上の公開会社でない株式会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けることは、取締役会が有する監督機能に資する行為とはいえない。
(H30 予備 第20問 イ)
取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会が有する監督機能に資する行為である。
取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会が有する監督機能に資する行為である。
(正答)✕
(解説)
349条は、1項において、「取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。」と規定している。
そして、取締役の全員を代表取締役に選定した場合、取締役会の監督機能は弱まる。
したがって、取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会が有する監督機能に資する行為ではない。
349条は、1項において、「取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。」と規定している。
そして、取締役の全員を代表取締役に選定した場合、取締役会の監督機能は弱まる。
したがって、取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会が有する監督機能に資する行為ではない。
(H30 予備 第20問 ウ)
取締役会が代表取締役を解職するとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
取締役会が代表取締役を解職するとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
(正答)〇
(解説)
362条2項3号は、取締役会の職務として、「代表取締役の選定及び解職」を掲げている。
本規定は、取締役会の代表取締役に対する監督機能を保護することを目的としている(伊藤靖史ほか「Legal Quest 会社法」第6版183頁)と解されている。
362条2項3号は、取締役会の職務として、「代表取締役の選定及び解職」を掲げている。
本規定は、取締役会の代表取締役に対する監督機能を保護することを目的としている(伊藤靖史ほか「Legal Quest 会社法」第6版183頁)と解されている。
(R1 予備 第27問 イ)
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には、当該支配人は、取締役会の決定がなくとも、支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には、当該支配人は、取締役会の決定がなくとも、支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
(正答)✕
(解説)
362条4項3号は、取締役会が取締役に委任することができない事項の1つとして、「支配人その他重要な使用人の選定及び解任」を掲げている。
したがって、監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合であっても、当該支配人は、取締役会の決定なく、支配人以外の重要な使用人を選任することができない。
362条4項3号は、取締役会が取締役に委任することができない事項の1つとして、「支配人その他重要な使用人の選定及び解任」を掲げている。
したがって、監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合であっても、当該支配人は、取締役会の決定なく、支配人以外の重要な使用人を選任することができない。
総合メモ
第363条
条文
第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
① 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
② 前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
① 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
② 前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
過去問・解説
(H30 予備 第20問 オ)
取締役会は、3か月に1回以上、開催しなければならないとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
取締役会は、3か月に1回以上、開催しなければならないとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
(正答)〇
(解説)
363条は、1項柱書において、「次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。」と規定し、1号において、「代表取締役」を掲げ、2号において、「代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」を掲げている。
そして、2項において、「前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定しており、取締役会を3か月に1回以上開催しなければならないとしている。
本規定は、代表取締役に職務執行の状況を報告させることで、取締役会が有する監督機能を保護することを目的としている(伊藤靖史ほか「Legal Quest 会社法」第6版183頁)と解されている。
363条は、1項柱書において、「次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。」と規定し、1号において、「代表取締役」を掲げ、2号において、「代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」を掲げている。
そして、2項において、「前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定しており、取締役会を3か月に1回以上開催しなければならないとしている。
本規定は、代表取締役に職務執行の状況を報告させることで、取締役会が有する監督機能を保護することを目的としている(伊藤靖史ほか「Legal Quest 会社法」第6版183頁)と解されている。
(R5 予備 第21問 1)
業務執行取締役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を使用人に再委任することはできない。
業務執行取締役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を使用人に再委任することはできない。
(正答)✕
(解説)
会社法上、本肢のような規定は存在しない。したがって、業務執行取締役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を使用人に再委任することができる。
会社法上、本肢のような規定は存在しない。したがって、業務執行取締役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を使用人に再委任することができる。
(R5 予備 第21問 2)
社外取締役でない取締役は、当然に業務執行取締役となり、一定の業務執行権限を有する。
社外取締役でない取締役は、当然に業務執行取締役となり、一定の業務執行権限を有する。
(正答)✕
(解説)
363条1項は、柱書において、「次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。」と規定し、2号において、「代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」を掲げている。
したがって、会社法は、社外取締役以外の取締役であっても、業務を執行しない取締役が存在することを前提としている。
よって、社外取締役でない取締役が、一定の業務執行権限を有するとはいえない。
363条1項は、柱書において、「次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。」と規定し、2号において、「代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」を掲げている。
したがって、会社法は、社外取締役以外の取締役であっても、業務を執行しない取締役が存在することを前提としている。
よって、社外取締役でない取締役が、一定の業務執行権限を有するとはいえない。
総合メモ
第364条
条文
第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第353条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
第353条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
過去問・解説
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総合メモ
第365条
条文
第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
① 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
② 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
① 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
② 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
総合メモ
第366条
条文
第366条(招集権者)
① 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
② 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
① 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
② 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
過去問・解説
(H27 予備 第20問 イ)
取締役会の招集権者を定めるときは、定款でこれを定めなければならない。
取締役会の招集権者を定めるときは、定款でこれを定めなければならない。
(正答)✕
(解説)
366条1項は、「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」と規定しており、招集権者を取締役会によって定めることを認めている。
したがって、取締役会の招集権者を定めるときは、必ずしも定款で定める必要はない。
366条1項は、「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」と規定しており、招集権者を取締役会によって定めることを認めている。
したがって、取締役会の招集権者を定めるときは、必ずしも定款で定める必要はない。
(H30 予備 第20問 エ)
取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が取締役会を招集するとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が取締役会を招集するとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
(正答)✕
(解説)
366条1項は、「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」と規定している。そのため、本規定は、機動的運営に資するものである
したがって、本規定は、取締役会が有する監督機能に資する制度といえない。
366条1項は、「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」と規定している。そのため、本規定は、機動的運営に資するものである
したがって、本規定は、取締役会が有する監督機能に資する制度といえない。
総合メモ
第367条
条文
第367条(株主による招集の請求)
① 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
② 前項の規定による請求は、取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
③ 前条第3項の規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。
④ 第1項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
① 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
② 前項の規定による請求は、取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
③ 前条第3項の規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。
④ 第1項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第20問 オ)
監査役設置会社の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
監査役設置会社の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
367条1項は、「取締役会設置会社(監査役設置会社…を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。」と規定しており、株主が取締役会を招集できる場合から、監査役設置会社を除外している。
したがって、監査役設置会社の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときであっても、取締役会の招集を請求することができない。
367条1項は、「取締役会設置会社(監査役設置会社…を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。」と規定しており、株主が取締役会を招集できる場合から、監査役設置会社を除外している。
したがって、監査役設置会社の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときであっても、取締役会の招集を請求することができない。
総合メモ
第368条
条文
第368条(招集手続)
① 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
① 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
総合メモ
第369条
条文
第369条(取締役会の決議)
① 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
② 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
③ 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
④ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
⑤ 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
① 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
② 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
③ 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
④ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
⑤ 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
過去問・解説
(H27 予備 第20問 ウ)
取締役会においては、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項についても決議することができる。
取締役会においては、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項についても決議することができる。
(正答)〇
(解説)
取締役会において、決議事項は、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項に限定されない(江頭憲治郎「株式会社法」第9版439頁)と解されている。
したがって、取締役会においては、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項についても決議することができる。
取締役会において、決議事項は、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項に限定されない(江頭憲治郎「株式会社法」第9版439頁)と解されている。
したがって、取締役会においては、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項についても決議することができる。
(H20 司法 第42問 エ)
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社は、定款の定めにより、取締役会の決議の定足数を議決に加わることのできる取締役の3分の1以上とすることができる。
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社は、定款の定めにより、取締役会の決議の定足数を議決に加わることのできる取締役の3分の1以上とすることができる。
(正答)✕
(解説)
369条1項は、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」と規定しており、取締役会の決議の定足数を過半数より下回るものとすることを認めていない。
したがって、甲株式会社は、定款の定めにより、取締役会の決議の定足数を議決に加わることのできる取締役の3分の1以上とすることができない。
369条1項は、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」と規定しており、取締役会の決議の定足数を過半数より下回るものとすることを認めていない。
したがって、甲株式会社は、定款の定めにより、取締役会の決議の定足数を議決に加わることのできる取締役の3分の1以上とすることができない。
(H27 予備 第20問 エ)
定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく、3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときは、その取締役会の決議は、行うことができない。
定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく、3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときは、その取締役会の決議は、行うことができない。
(正答)✕
(解説)
369条2項は、取締役会の決議について、「特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。」と規定している。
そして、本肢においては、特別の利害関係を有しない取締役が1人いるため、取締役会の決議自体は可能である。
したがって、定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく、3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときであっても、その取締役会の決議は、行うことができる。
369条2項は、取締役会の決議について、「特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。」と規定している。
そして、本肢においては、特別の利害関係を有しない取締役が1人いるため、取締役会の決議自体は可能である。
したがって、定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく、3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときであっても、その取締役会の決議は、行うことができる。
(H20 司法 第42問 イ)
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において、当該決議に参加したDが当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは、Dは、その決議に賛成したものと推定される。
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において、当該決議に参加したDが当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは、Dは、その決議に賛成したものと推定される。
(正答)〇
(解説)
369条5項は、「取締役会の決議に参加した取締役であって…議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。」と規定している。
したがって、甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において、当該決議に参加したDが当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは、Dは、その決議に賛成したものと推定される。
369条5項は、「取締役会の決議に参加した取締役であって…議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。」と規定している。
したがって、甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において、当該決議に参加したDが当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは、Dは、その決議に賛成したものと推定される。
(R4 予備 第20問 オ)
取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
369条5項は、「取締役会の決議に参加した取締役であって…議事録に意義をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。」と規定している。
したがって、取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされるのではなく、賛成したものと推定される。
369条5項は、「取締役会の決議に参加した取締役であって…議事録に意義をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。」と規定している。
したがって、取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされるのではなく、賛成したものと推定される。
(H25 司法 第43問 エ)
取締役会の決議は、定款の定めにより、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
取締役会の決議は、定款の定めにより、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
(正答)〇
(解説)
369条1項は、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」と規定しており、決議要件を過半数を上回る割合とすることが許されている。
したがって、取締役会の決議は、定款の定めにより、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
369条1項は、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」と規定しており、決議要件を過半数を上回る割合とすることが許されている。
したがって、取締役会の決議は、定款の定めにより、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
総合メモ
第370条
条文
第370条(取締役会の決議の省略)
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第22問 エ)
会社(監査役会設置会社)は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
会社(監査役会設置会社)は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
(正答)✕
(解説)
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき…は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会の決議の省略を認めている。
他方で、監査役会について、決議の省略を認める規定は存在しない。
したがって、会社(監査役会設置会社)は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることはできない。
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき…は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会の決議の省略を認めている。
他方で、監査役会について、決議の省略を認める規定は存在しない。
したがって、会社(監査役会設置会社)は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることはできない。
(H23 司法 第45問 3)
取締役会の決議については、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき取締役(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めがなくても、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
取締役会の決議については、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき取締役(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めがなくても、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき…は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会決議の省略については定款による定めを必要としている。
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき…は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会決議の省略については定款による定めを必要としている。
(H30 予備 第21問 3)
監査役設置会社において、「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」旨の定款の定めがある場合には、監査役が当該提案について異議を述べたときであっても、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされる。
監査役設置会社において、「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」旨の定款の定めがある場合には、監査役が当該提案について異議を述べたときであっても、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会の決議の省略について、監査役設置会社においては、監査役の異議がないことを条件としている。
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会の決議の省略について、監査役設置会社においては、監査役の異議がないことを条件としている。
総合メモ
第371条
条文
第371条(議事録等)
① 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
② 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
④ 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
⑤ 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
⑥ 裁判所は、第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項において読み替えて適用する第2項の許可又は第4項の許可をすることができない。
① 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
② 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
④ 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
⑤ 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
⑥ 裁判所は、第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項において読み替えて適用する第2項の許可又は第4項の許可をすることができない。
過去問・解説
(H19 司法 第43問 ウ)
取締役会議事録が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
取締役会議事録が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
371条2項1号は、株主がその権利を行使するため必要がある場合に、株式会社の営業時間内に請求をすることができる場合の1つとして、取締役会の「議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求」を掲げており、株主は、原則として裁判所の許可なく、取締役会の議事録の閲覧請求をすることができるとしている。
他方で、371条4項は、「取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について…請求をすることができる。」と規定しており、会社債権者は、取締役会の議事録の閲覧請求につき、裁判所の許可が必要であるとしている。
371条2項1号は、株主がその権利を行使するため必要がある場合に、株式会社の営業時間内に請求をすることができる場合の1つとして、取締役会の「議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求」を掲げており、株主は、原則として裁判所の許可なく、取締役会の議事録の閲覧請求をすることができるとしている。
他方で、371条4項は、「取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について…請求をすることができる。」と規定しており、会社債権者は、取締役会の議事録の閲覧請求につき、裁判所の許可が必要であるとしている。
(R4 予備 第19問 オ)
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。
(正答)〇
(解説)
371条は、2項1号において、株主がその権利を行使するため必要がある場合に、株式会社の営業時間内に請求をすることができる場合の1つとして、取締役会の「議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求」を掲げており、3項において、「監査役設置会社…における前項の規定の適用については、同項中『株式会社の営業時間内は、いつでも』とあるのは、『裁判所の許可を得て』とする。」と規定している。
したがって、監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。
371条は、2項1号において、株主がその権利を行使するため必要がある場合に、株式会社の営業時間内に請求をすることができる場合の1つとして、取締役会の「議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求」を掲げており、3項において、「監査役設置会社…における前項の規定の適用については、同項中『株式会社の営業時間内は、いつでも』とあるのは、『裁判所の許可を得て』とする。」と規定している。
したがって、監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。
総合メモ
第372条
条文
第372条(取締役会への報告の省略)
① 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
② 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
③ 指名委員会等設置会社についての前2項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。
① 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
② 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
③ 指名委員会等設置会社についての前2項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。
過去問・解説
(H27 予備 第21問 イ)
代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、取締役会への報告を省略することができる。
代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、取締役会への報告を省略することができる。
(正答)✕
(解説)
363条2項は、代表取締役について、「3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定している。そして、372条2項は、この報告について、取締役の全員への通知により省略をすることを認めていない。
したがって、代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときであっても、取締役会への報告を省略することはできない。
363条2項は、代表取締役について、「3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定している。そして、372条2項は、この報告について、取締役の全員への通知により省略をすることを認めていない。
したがって、代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときであっても、取締役会への報告を省略することはできない。
(R4 予備 第20問 イ)
代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することも、その旨の定款の定めがあれば、許される。
代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することも、その旨の定款の定めがあれば、許される。
(正答)✕
(解説)
363条2項は、代表取締役について、「3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定している。そして、372条2項は、この報告について、取締役の全員への通知により省略をすることを認めていない。
したがって、代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することは、その旨の定款の定めがあっても、許されない。
363条2項は、代表取締役について、「3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定している。そして、372条2項は、この報告について、取締役の全員への通知により省略をすることを認めていない。
したがって、代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することは、その旨の定款の定めがあっても、許されない。
総合メモ
第373条
条文
第373条(特別取締役による取締役会の決議)
① 第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第399条の13第5項に規定する場合又は同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が6人以上であること。
二 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。
② 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第366条第1項本文及び第368条の規定の適用については、第366条第1項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第373条第1項に規定する特別取締役をいう。第368条において同じ。)」と、第368条第1項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第2項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。
③ 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
④ 第366条(第1項本文を除く。)、第367条、第369条第1項、第370条及び第399条の14の規定は、第2項の取締役会については、適用しない。
① 第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第399条の13第5項に規定する場合又は同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が6人以上であること。
二 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。
② 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第366条第1項本文及び第368条の規定の適用については、第366条第1項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第373条第1項に規定する特別取締役をいう。第368条において同じ。)」と、第368条第1項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第2項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。
③ 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
④ 第366条(第1項本文を除く。)、第367条、第369条第1項、第370条及び第399条の14の規定は、第2項の取締役会については、適用しない。
過去問・解説
(H20 司法 第42問 ウ)
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき、A、B及びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合、この3名のうち1名は社外取締役でなければならない。
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき、A、B及びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合、この3名のうち1名は社外取締役でなければならない。
(正答)✕
(解説)
373条1項は、取締役会設置会社が、取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる要件として、1号において、「取締役の数が6人以上であること。」を掲げ、2号において、「取締役のうち1人以上が社外取締役であること。」を掲げている。
したがって、甲株式会社は、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき、A、B及びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合、1人以上の社外取締役がいればよく、A、B、Cのうちに社外取締役がいる必要はない。
373条1項は、取締役会設置会社が、取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる要件として、1号において、「取締役の数が6人以上であること。」を掲げ、2号において、「取締役のうち1人以上が社外取締役であること。」を掲げている。
したがって、甲株式会社は、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき、A、B及びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合、1人以上の社外取締役がいればよく、A、B、Cのうちに社外取締役がいる必要はない。
(H27 予備 第21問 ア)
特別取締役のうち、少なくとも1人は、社外取締役でなければならない。
特別取締役のうち、少なくとも1人は、社外取締役でなければならない。
(正答)✕
(解説)
373条1項は、取締役会設置会社が、取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる要件として、1号において、「取締役の数が6人以上であること。」を掲げ、2号において、「取締役のうち1人以上が社外取締役であること。」を掲げている。
したがって、取締役のうち1人以上が社外取締役であればよく、特別取締役に社外取締役がいる必要はない。
373条1項は、取締役会設置会社が、取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる要件として、1号において、「取締役の数が6人以上であること。」を掲げ、2号において、「取締役のうち1人以上が社外取締役であること。」を掲げている。
したがって、取締役のうち1人以上が社外取締役であればよく、特別取締役に社外取締役がいる必要はない。
(H21 司法 第43問 ア)
特別取締役以外の取締役は、特別取締役による取締役会を招集することができる。
特別取締役以外の取締役は、特別取締役による取締役会を招集することができる。
(正答)✕
(解説)
366条1項本文は、「取締役会は、各取締役が招集する。」と規定し、373条2項後段は、「第366条第1項本文…の規定の適用については、第366条第1項本文中『各取締役』とあるのは『各特別取締役…』と…する。」と規定している。
したがって、特別取締役以外の取締役は、特別取締役による取締役会を招集することができない。
366条1項本文は、「取締役会は、各取締役が招集する。」と規定し、373条2項後段は、「第366条第1項本文…の規定の適用については、第366条第1項本文中『各取締役』とあるのは『各特別取締役…』と…する。」と規定している。
したがって、特別取締役以外の取締役は、特別取締役による取締役会を招集することができない。
(H21 司法 第43問 イ)
特別取締役による議決の定めは、取締役会で定めれば足り、定款で定めることを要しない。
特別取締役による議決の定めは、取締役会で定めれば足り、定款で定めることを要しない。
(正答)〇
(解説)
373条1項は、「取締役会は、…取締役会の決議について…特別取締役…のうち、議決に加わることができるものの過半数…が出席し、その過半数…をもって行うことができる旨を定めることができる。」と規定しており、定款の定めを必要としている。
373条1項は、「取締役会は、…取締役会の決議について…特別取締役…のうち、議決に加わることができるものの過半数…が出席し、その過半数…をもって行うことができる旨を定めることができる。」と規定しており、定款の定めを必要としている。
(H21 司法 第43問 エ)
特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議があったときは、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議があったときは、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
(正答)〇
(解説)
373条3項は、「特別取締役の互選によって定められた者は、…取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。」と規定している。
373条3項は、「特別取締役の互選によって定められた者は、…取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。」と規定している。