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監査役会
第390条
条文
第390条(監査役会の権限等)
① 監査役会は、すべての監査役で組織する。
② 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
③ 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
④ 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
① 監査役会は、すべての監査役で組織する。
② 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
③ 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
④ 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第43問 オ)
監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従わなければならない。
監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従わなければならない。
(正答)✕
(解説)
390条2項は、柱書において、「監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。」と規定し、3号において、「監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法…の決定」と規定している。
したがって、監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合であっても、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従う必要はない。
390条2項は、柱書において、「監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。」と規定し、3号において、「監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法…の決定」と規定している。
したがって、監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合であっても、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従う必要はない。
(H27 予備 第22問 ア)
監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
(正答)〇
(解説)
390条3項は、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と規定しているが、その人数については制限をしていない。
したがって、監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
390条3項は、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と規定しているが、その人数については制限をしていない。
したがって、監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
(H28 予備 第22問 2)
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
(正答)〇
(解説)
390条3項は、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と規定している。
他方で、監査査等委員会については同様の規定はない。
したがって、監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
390条3項は、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と規定している。
他方で、監査査等委員会については同様の規定はない。
したがって、監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
(H25 司法 第46問 ア)
監査役会は、監査の方針を決定する。
監査役会は、監査の方針を決定する。
(正答)〇
(解説)
390条2項3号は、監査役会が行う職務の1つとして、「監査の方針…の決定」を掲げている。
390条2項3号は、監査役会が行う職務の1つとして、「監査の方針…の決定」を掲げている。
(H25 司法 第46問 イ)
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
(正答)〇
(解説)
831条1項柱書前段は、監査役は「訴えをもって株主総会決議の取消しの訴えを提起することできる。」と規定している。
そして、監査役の訴えの提起について、監査役会の同意を要するとの規定は存在しない。
したがって、監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
831条1項柱書前段は、監査役は「訴えをもって株主総会決議の取消しの訴えを提起することできる。」と規定している。
そして、監査役の訴えの提起について、監査役会の同意を要するとの規定は存在しない。
したがって、監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
(H25 司法 第46問 オ)
監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには、監査役会の同意を得なければならない。
監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには、監査役会の同意を得なければならない。
(正答)✕
(解説)
381条3項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
他方で、監査役が調査をする際に、監査役会の同意を要するとの規定は存在しない。
したがって、監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査する場合に、監査役会の同意を得る必要はない。
381条3項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
他方で、監査役が調査をする際に、監査役会の同意を要するとの規定は存在しない。
したがって、監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査する場合に、監査役会の同意を得る必要はない。
総合メモ
第391条
条文
第391条(招集権者)
監査役会は、各監査役が招集する。
監査役会は、各監査役が招集する。
総合メモ
第392条
条文
第392条(招集手続)
① 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
① 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
総合メモ
第393条
条文
第393条(監査役会の決議)
① 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
② 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
③ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
④ 監査役会の決議に参加した監査役であって第2項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
① 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
② 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
③ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
④ 監査役会の決議に参加した監査役であって第2項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
過去問・解説
(H23 共通 第46問 オ)
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行うとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行うとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
本規定の目的は、多数決による機関意思形成を図りつつ、特定の監査役による恣意的支配を排除する点にあると解されている。
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
本規定の目的は、多数決による機関意思形成を図りつつ、特定の監査役による恣意的支配を排除する点にあると解されている。
(H27 予備 第22問 ウ)
監査役が4人いる場合において、監査役会に出席した監査役が3人いるときは、そのうち2人の賛成により監査役会の決議が成立する。
監査役が4人いる場合において、監査役会に出席した監査役が3人いるときは、そのうち2人の賛成により監査役会の決議が成立する。
(正答)✕
(解説)
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
したがって、監査役が4人いる場合において、監査役会に出席した監査役が3人いるときは、全員の賛成により監査役会の決議が成立する。
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
したがって、監査役が4人いる場合において、監査役会に出席した監査役が3人いるときは、全員の賛成により監査役会の決議が成立する。
(H23 司法 第45問 4)
監査役会の決議については、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めがなくても、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
監査役会の決議については、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めがなくても、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
他方、会社法上、監査役会の決議の省略を認める規定は存在しない。
したがって、監査役会の決議については、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときであっても、決議の省略に係る定款の定めの有無に関わらず、その提案を可決する旨の決議があったものとみなすことはできない。
393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と規定している。
他方、会社法上、監査役会の決議の省略を認める規定は存在しない。
したがって、監査役会の決議については、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときであっても、決議の省略に係る定款の定めの有無に関わらず、その提案を可決する旨の決議があったものとみなすことはできない。
総合メモ
第394条
条文
第394条(議事録)
① 監査役会設置会社は、監査役会の日から10年間、前条第2項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
② 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
③ 前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
④ 裁判所は、第2項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項の許可をすることができない。
① 監査役会設置会社は、監査役会の日から10年間、前条第2項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
② 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
③ 前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
④ 裁判所は、第2項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項の許可をすることができない。
総合メモ
第395条
条文
第395条(監査役会への報告の省略)
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。