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指名委員会等及び執行役
第400条
条文
第400条(委員の選定等)
① 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。
② 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
③ 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
④ 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
① 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。
② 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
③ 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
④ 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
過去問・解説
(H22 司法 第44問 ア)
監査役及び監査委員は、いずれも、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しない。
監査役及び監査委員は、いずれも、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しない。
(正答)✕
(解説)
監査役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要するという規定は、存在しない。
他方で、400条2項は、「各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。」と規定しており、監査委員は取締役であるため、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要する(365条1項、356条1項1号)。
したがって、監査委員は、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要するものの、監査役において当該承認を受けることは不要である。
監査役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要するという規定は、存在しない。
他方で、400条2項は、「各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。」と規定しており、監査委員は取締役であるため、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要する(365条1項、356条1項1号)。
したがって、監査委員は、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要するものの、監査役において当該承認を受けることは不要である。
(H22 司法 第45問 4)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人(監査法人を除く。)は、いずれも、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができる。
社外取締役、社外監査役及び会計監査人(監査法人を除く。)は、いずれも、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができる。
(正答)✕
(解説)
400条2項は、「各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。」と規定している。そして、社外取締役及び社外監査役は、当該株式会社の親会社の取締役であってはならない(2条15号ハ、2条16号ハ参照)ため、社外取締役、社外監査役は、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができない。
他方で、会計監査人については、親会社の監査委員を務めてはならないとする規定は存在しない。
したがって、会計監査人(監査法人を除く。)は、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができるものの、社外取締役及び社外監査役は、これを兼ねることができない。
400条2項は、「各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。」と規定している。そして、社外取締役及び社外監査役は、当該株式会社の親会社の取締役であってはならない(2条15号ハ、2条16号ハ参照)ため、社外取締役、社外監査役は、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができない。
他方で、会計監査人については、親会社の監査委員を務めてはならないとする規定は存在しない。
したがって、会計監査人(監査法人を除く。)は、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができるものの、社外取締役及び社外監査役は、これを兼ねることができない。
(R2 予備 第22問 ア)
指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
(正答)〇
(解説)
400条3項は、「各委員会の過半数は、社外取締役でなければならない。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
400条3項は、「各委員会の過半数は、社外取締役でなければならない。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
総合メモ
第401条
条文
第401条(委員の解職等)
① 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
② 前条第1項に規定する各委員会の委員の員数(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の1時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。
③ 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
④ 裁判所は、前項の1時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
① 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
② 前条第1項に規定する各委員会の委員の員数(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の1時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。
③ 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
④ 裁判所は、前項の1時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
過去問・解説
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総合メモ
第402条
条文
第402条(執行役の選任等)
① 指名委員会等設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。
② 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
③ 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
④ 第331条第1項及び第331条の2の規定は、執行役について準用する。
⑤ 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
⑥ 執行役は、取締役を兼ねることができる。
⑦ 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
⑧ 前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
① 指名委員会等設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。
② 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
③ 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
④ 第331条第1項及び第331条の2の規定は、執行役について準用する。
⑤ 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
⑥ 執行役は、取締役を兼ねることができる。
⑦ 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
⑧ 前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
過去問・解説
(H24 予備 第21問 ア)
代表取締役及び代表執行役は、いずれも、取締役の中から選定されなければならない。
代表取締役及び代表執行役は、いずれも、取締役の中から選定されなければならない。
(正答)✕
(解説)
362条3項は、「取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
他方で、代表執行役は、執行役から選定されるところ(420条1項)、402条6項は、「執行役は、取締役を兼ねることができる」と規定し、執行役が取締役以外から選定されうることを前提としている。
したがって、代表取締役は取締役から選定される必要があるが、代表執行役は取締役から選定される必要がない。
362条3項は、「取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
他方で、代表執行役は、執行役から選定されるところ(420条1項)、402条6項は、「執行役は、取締役を兼ねることができる」と規定し、執行役が取締役以外から選定されうることを前提としている。
したがって、代表取締役は取締役から選定される必要があるが、代表執行役は取締役から選定される必要がない。
(R2 予備 第22問 イ)
指名委員会等設置会社では、執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
指名委員会等設置会社では、執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
(正答)〇
(解説)
402条2項は、「執行役は、取締役会の決議によって選任する。」と規定している。
また、403条1項は、「執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
402条2項は、「執行役は、取締役会の決議によって選任する。」と規定している。
また、403条1項は、「執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
(R5 予備 第22問 ウ)
指名委員会等設置会社の指名委員会は、会社法上、執行役の選任及び解任を決定する権限を有する。
指名委員会等設置会社の指名委員会は、会社法上、執行役の選任及び解任を決定する権限を有する。
(正答)✕
(解説)
402条2項は、「執行役は、取締役会の決議によって選任する。」と規定している。
また、403条1項は、「執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、執行役の選任・解任権限を有するのは、指名委員会ではなく、取締役会である。
402条2項は、「執行役は、取締役会の決議によって選任する。」と規定している。
また、403条1項は、「執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、執行役の選任・解任権限を有するのは、指名委員会ではなく、取締役会である。
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第403条
条文
第403条(執行役の解任等)
① 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
③ 第401条第2項から第4項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。
① 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
③ 第401条第2項から第4項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。
過去問・解説
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第404条
条文
第404条(指名委員会等の権限等)
① 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
② 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
③ 報酬委員会は、第361条第1項並びに第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
④ 委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
① 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
② 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
③ 報酬委員会は、第361条第1項並びに第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
④ 委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
過去問・解説
(H20 司法 第45問 オ)
報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する。
報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する。
(正答)〇
(解説)
404条3項は、取締役及び執行役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
404条3項は、取締役及び執行役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
(H26 司法 第46問 2)
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、取締役の報酬の決定は執行役に委任することができる。
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、取締役の報酬の決定は執行役に委任することができる。
(正答)✕
(解説)
404条3項は、取締役及び執行役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
したがって、取締役の報酬の決定は報酬委員の職務であり、これを執行役に委任することはできない。
404条3項は、取締役及び執行役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
したがって、取締役の報酬の決定は報酬委員の職務であり、これを執行役に委任することはできない。
(H26 司法 第46問 3)
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は執行役に委任することができる。
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は執行役に委任することができる。
(正答)✕
(解説)
404条2項2号は、監査委員会が行う職務の1つとして、「株主総会に提出する会計監査人の…解任…に関する議案の内容の決定」を掲げている。
したがって、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は監査委員会の職務であり、これを執行役に委任することはできない。
404条2項2号は、監査委員会が行う職務の1つとして、「株主総会に提出する会計監査人の…解任…に関する議案の内容の決定」を掲げている。
したがって、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は監査委員会の職務であり、これを執行役に委任することはできない。
(R2 予備 第22問 ウ)
指名委員会等設置会社では、指名委員会は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
指名委員会等設置会社では、指名委員会は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
(正答)✕
(解説)
404条2項2号は、監査委員会が行う職務の1つとして、「株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の決定」を掲げている。
したがって、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行うのは、監査委員会であり、指名委員会ではない。
404条2項2号は、監査委員会が行う職務の1つとして、「株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の決定」を掲げている。
したがって、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行うのは、監査委員会であり、指名委員会ではない。
(R5 予備 第22問 エ)
指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
(正答)〇
(解説)
404条3項は、取締役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
404条3項は、取締役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
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第405条
条文
第405条(監査委員会による調査)
① 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
② 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
④ 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
① 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
② 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
④ 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第45問 ウ)
監査委員は、誰でも、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、当該委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監査委員は、誰でも、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、当該委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(正答)✕
(解説)
405条2項は、「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の事業及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
したがって、子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるのは、監査委員会が選定する監査委員に限られる。
405条2項は、「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の事業及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
したがって、子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるのは、監査委員会が選定する監査委員に限られる。
(H22 司法 第44問 オ)
監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。
監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
381条3項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
また、405条2項は、「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
したがって、監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。
381条3項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
また、405条2項は、「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
したがって、監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。
総合メモ
第406条
条文
第406条(取締役会への報告義務)
監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
総合メモ
第407条
条文
第407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
① 監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
① 監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
過去問・解説
(H22 司法 第44問 イ)
監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには、監査役会の承認を受けることを要しないが、監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには、監査委員会の承認を受けなければならない。
監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには、監査役会の承認を受けることを要しないが、監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには、監査委員会の承認を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
385条1項は、「監査役は、取締役が…法令…に違反する行為をし、…当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、監査役は、監査役会の承認を受ける必要がないとしている。
また、407条1項は、「監査委員は、執行役…が…法令…に違反する行為を…する…場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役…に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定しており、監査委員の差止請求についても、監査委員会の承認は不要である。
385条1項は、「監査役は、取締役が…法令…に違反する行為をし、…当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、監査役は、監査役会の承認を受ける必要がないとしている。
また、407条1項は、「監査委員は、執行役…が…法令…に違反する行為を…する…場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役…に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定しており、監査委員の差止請求についても、監査委員会の承認は不要である。
総合メモ
第408条
条文
第408条(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
① 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が指名委員会等設置会社を代表する。
一 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員
② 前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該指名委員会等設置会社に対して効力を有する。
③ 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
一 株式交換等完全親会社(第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第1号及び第5項第3号において同じ。) その株式交換等完全子会社(第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第5項第3号において同じ。)の取締役、執行役又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴え
二 最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第2号及び第5項第4号において同じ。) その完全子会社等(同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第5項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対する特定責任追及の訴え(同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)
④ 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
一 株式交換等完全親会社 第847条第1項の規定による請求(前項第1号に規定する訴えの提起の請求に限る。)
二 最終完全親会社等 第847条第1項の規定による請求(前項第2号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)
⑤ 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査委員が指名委員会等設置会社を代表する。
一 指名委員会等設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項の規定による請求(執行役又は取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合(当該監査委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)
二 指名委員会等設置会社が第849条第4項の訴訟告知(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第850条第2項の規定による通知及び催告(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合(当該監査委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)
三 株式交換等完全親会社である指名委員会等設置会社が第849条第6項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
四 最終完全親会社等である指名委員会等設置会社が第849条第7項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
① 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が指名委員会等設置会社を代表する。
一 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員
② 前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該指名委員会等設置会社に対して効力を有する。
③ 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
一 株式交換等完全親会社(第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第1号及び第5項第3号において同じ。) その株式交換等完全子会社(第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第5項第3号において同じ。)の取締役、執行役又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴え
二 最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第2号及び第5項第4号において同じ。) その完全子会社等(同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第5項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対する特定責任追及の訴え(同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)
④ 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
一 株式交換等完全親会社 第847条第1項の規定による請求(前項第1号に規定する訴えの提起の請求に限る。)
二 最終完全親会社等 第847条第1項の規定による請求(前項第2号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)
⑤ 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査委員が指名委員会等設置会社を代表する。
一 指名委員会等設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項の規定による請求(執行役又は取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合(当該監査委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)
二 指名委員会等設置会社が第849条第4項の訴訟告知(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第850条第2項の規定による通知及び催告(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合(当該監査委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)
三 株式交換等完全親会社である指名委員会等設置会社が第849条第6項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
四 最終完全親会社等である指名委員会等設置会社が第849条第7項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
過去問・解説
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第409条
条文
第409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
① 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
② 報酬委員会は、第404条第3項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
③ 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第1号に掲げるものでなければならない。
一 額が確定しているもの 個人別の額
二 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法
三 当該株式会社の募集株式 当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
四 当該株式会社の募集新株予約権 当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
五 次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭 当該イ又はロに定める事項
イ 当該株式会社の募集株式 執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
ロ 当該株式会社の募集新株予約権 執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
六 金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。) 個人別の具体的な内容
① 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
② 報酬委員会は、第404条第3項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
③ 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第1号に掲げるものでなければならない。
一 額が確定しているもの 個人別の額
二 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法
三 当該株式会社の募集株式 当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
四 当該株式会社の募集新株予約権 当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
五 次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭 当該イ又はロに定める事項
イ 当該株式会社の募集株式 執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
ロ 当該株式会社の募集新株予約権 執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
六 金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。) 個人別の具体的な内容
過去問・解説
(H19 司法 第42問 ア)
委員会設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については、報酬委員会において個人別の額を決定しなければならない。
委員会設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については、報酬委員会において個人別の額を決定しなければならない。
(正答)〇
(解説)
409条3項1号は、報酬委員会が取締役の報酬の内容として定めなければならない事項の1つとして、額が確定している場合の「個人別の額」を掲げている。
したがって、委員会設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については、報酬委員会において個人別の額を決定しなければならない。
409条3項1号は、報酬委員会が取締役の報酬の内容として定めなければならない事項の1つとして、額が確定している場合の「個人別の額」を掲げている。
したがって、委員会設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については、報酬委員会において個人別の額を決定しなければならない。
(R2 予備 第22問 エ)
指名委員会等設置会社では、報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。
指名委員会等設置会社では、報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。
(正答)✕
(解説)
409条3項6号は、報酬委員会が、執行役の報酬の内容として定めなければならない事項の1つとして、「個人別の具体的な内容」を掲げている。
したがって、執行役の個人別の報酬の内容の決定は報酬委員会の職務であり、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することはできない。
409条3項6号は、報酬委員会が、執行役の報酬の内容として定めなければならない事項の1つとして、「個人別の具体的な内容」を掲げている。
したがって、執行役の個人別の報酬の内容の決定は報酬委員会の職務であり、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することはできない。
総合メモ
第410条
第411条
条文
第411条(招集手続等)
① 指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の1週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
③ 執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。
① 指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の1週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
③ 執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。
過去問・解説
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第412条
条文
第412条(指名委員会等の決議)
① 指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
② 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
③ 指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
④ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
⑤ 指名委員会等の決議に参加した委員であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
① 指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
② 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
③ 指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
④ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
⑤ 指名委員会等の決議に参加した委員であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
過去問・解説
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第413条
条文
第413条(議事録)
① 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
② 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
③ 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
④ 前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
⑤ 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。
① 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
② 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
③ 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
④ 前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
⑤ 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。
過去問・解説
(H19 司法 第43問 エ)
委員会設置会社における各委員会の議事録が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
委員会設置会社における各委員会の議事録が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
413条は、3項において、「指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、…議事録について…閲覧又は謄写の請求をすることができる。」と規定し、4項において、「前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委任の責任を追及するため必要があるとき…について準用する。」と規定している。
したがって、株主及び会社債権者が、委員会設置会社における各委員会の議事録等の閲覧請求権を行使するときは、裁判所の許可を得る必要がある。
413条は、3項において、「指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、…議事録について…閲覧又は謄写の請求をすることができる。」と規定し、4項において、「前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委任の責任を追及するため必要があるとき…について準用する。」と規定している。
したがって、株主及び会社債権者が、委員会設置会社における各委員会の議事録等の閲覧請求権を行使するときは、裁判所の許可を得る必要がある。
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第414条
条文
第414条(指名委員会等への報告の省略)
執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
過去問・解説
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第415条
条文
第415条(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
過去問・解説
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第416条
条文
第416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)
① 指名委員会等設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
イ 経営の基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
ハ 執行役が2人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
二 次条第2項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
二 執行役等の職務の執行の監督
② 指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第1号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
③ 指名委員会等設置会社の取締役会は、第1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
④ 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
一 第136条又は第137条第1項の決定及び第140条第4項の規定による指定
二 第165条第3項において読み替えて適用する第156条第1項各号に掲げる事項の決定
三 第262条又は第263条第1項の決定
四 第298条第1項各号に掲げる事項の決定
五 株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
六 第348条の2第2項の規定による委託
七 第365条第1項において読み替えて適用する第356条第1項(第419条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認
八 第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
九 第400条第2項の規定による委員の選定及び第401条第1項の規定による委員の解職
十 第402条第2項の規定による執行役の選任及び第403条第1項の規定による執行役の解任
十一 第408条第1項第1号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定
十二 第420条第1項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第2項の規定による代表執行役の解職
十三 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
十四 補償契約の内容の決定
十五 役員等賠償責任保険契約の内容の決定
十六 第436条第3項、第441条第3項及び第444条第5項の承認
十七 第454条第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
十八 第467条第1項各号に掲げる行為に係る契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十九 合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十 吸収分割契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十一 新設分割計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十二 株式交換契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十三 株式移転計画の内容の決定
二十四 株式交付計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
① 指名委員会等設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
イ 経営の基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
ハ 執行役が2人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
二 次条第2項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
二 執行役等の職務の執行の監督
② 指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第1号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
③ 指名委員会等設置会社の取締役会は、第1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
④ 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
一 第136条又は第137条第1項の決定及び第140条第4項の規定による指定
二 第165条第3項において読み替えて適用する第156条第1項各号に掲げる事項の決定
三 第262条又は第263条第1項の決定
四 第298条第1項各号に掲げる事項の決定
五 株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
六 第348条の2第2項の規定による委託
七 第365条第1項において読み替えて適用する第356条第1項(第419条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認
八 第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
九 第400条第2項の規定による委員の選定及び第401条第1項の規定による委員の解職
十 第402条第2項の規定による執行役の選任及び第403条第1項の規定による執行役の解任
十一 第408条第1項第1号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定
十二 第420条第1項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第2項の規定による代表執行役の解職
十三 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
十四 補償契約の内容の決定
十五 役員等賠償責任保険契約の内容の決定
十六 第436条第3項、第441条第3項及び第444条第5項の承認
十七 第454条第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
十八 第467条第1項各号に掲げる行為に係る契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十九 合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十 吸収分割契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十一 新設分割計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十二 株式交換契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十三 株式移転計画の内容の決定
二十四 株式交付計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
過去問・解説
(H24 予備 第21問 ウ)
取締役及び執行役は、いずれも、多額の借財の決定について、取締役会から委任を受けることができない。
取締役及び執行役は、いずれも、多額の借財の決定について、取締役会から委任を受けることができない。
(正答)✕
(解説)
362条4項2号は、取締役に委任することができない決定事項の1つとして、「多額の借財」を掲げている。
他方で、416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、多額の借財の決定は含まれていない。
したがって、取締役は、多額の借財の決定について、取締役会から委任を受けることができないものの、執行役は、これができる。
362条4項2号は、取締役に委任することができない決定事項の1つとして、「多額の借財」を掲げている。
他方で、416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、多額の借財の決定は含まれていない。
したがって、取締役は、多額の借財の決定について、取締役会から委任を受けることができないものの、執行役は、これができる。
(H21 司法 第43問 オ)
指名委員会等設置会社においては、特別取締役の制度は認められておらず、取締役会は、その決議によって、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
指名委員会等設置会社においては、特別取締役の制度は認められておらず、取締役会は、その決議によって、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
(正答)〇
(解説)
373条1項は、「第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合…には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数…が出席し、その過半数…をもって行うことができる旨を定めることができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、特別取締役の選任は認められない。
また、416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、重要な財産の処分の決定は含まれていない。
したがって、指名委員会等設置会社においては、特別取締役の制度は認められておらず、取締役会は、その決議によって、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
373条1項は、「第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合…には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数…が出席し、その過半数…をもって行うことができる旨を定めることができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、特別取締役の選任は認められない。
また、416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、重要な財産の処分の決定は含まれていない。
したがって、指名委員会等設置会社においては、特別取締役の制度は認められておらず、取締役会は、その決議によって、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
(H21 司法 第47問 1)
指名委員会等設置会社が社債を発行する場合、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる。
指名委員会等設置会社が社債を発行する場合、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる。
(正答)〇
(解説)
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定は含まれていない。
したがって、指名委員会等設置会社が社債を発行する場合、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる。
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定は含まれていない。
したがって、指名委員会等設置会社が社債を発行する場合、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる。
(H22 司法 第47問 1)
株主総会の決議による承認を要しない合併契約を除き、指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、執行役に当該合併契約の内容の決定を委任することができない。
株主総会の決議による承認を要しない合併契約を除き、指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、執行役に当該合併契約の内容の決定を委任することができない。
(正答)〇
(解説)
416条4項は、柱書において、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」と規定し、19号において、「合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定」を掲げている。
したがって、株主総会の決議による承認を要しない合併契約を除き、指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、執行役に当該合併契約の内容の決定を委任することができない。
416条4項は、柱書において、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」と規定し、19号において、「合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定」を掲げている。
したがって、株主総会の決議による承認を要しない合併契約を除き、指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、執行役に当該合併契約の内容の決定を委任することができない。
(H26 司法 第46問 1)
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、重要な財産の処分の決定は執行役に委任することができる。
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、重要な財産の処分の決定は執行役に委任することができる。
(正答)〇
(解説)
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、重要な財産の処分の決定は含まれていない。
したがって、委員会設置会社においては、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、重要な財産の処分の決定は含まれていない。
したがって、委員会設置会社においては、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
(H26 司法 第46問 4)
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定は執行役に委任することができる。
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定は執行役に委任することができる。
(正答)✕
(解説)
416条4項は、柱書において、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」と規定し、11号において、「代表執行役の選定」を掲げている。
したがって、会社法上の公開会社である委員会設置会社において、執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定は執行役に委任することができない。
416条4項は、柱書において、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」と規定し、11号において、「代表執行役の選定」を掲げている。
したがって、会社法上の公開会社である委員会設置会社において、執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定は執行役に委任することができない。
(H26 司法 第46問 5)
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額でない場合における募集株式の発行に係る募集事項の決定は執行役に委任することができる。
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額でない場合における募集株式の発行に係る募集事項の決定は執行役に委任することができる。
(正答)〇
(解説)
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、募集株式の発行に係る募集事項の決定は含まれていない。
したがって、委員会設置会社においては、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額でない場合における募集株式の発行に係る募集事項の決定は執行役に委任することができる。
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、募集株式の発行に係る募集事項の決定は含まれていない。
したがって、委員会設置会社においては、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額でない場合における募集株式の発行に係る募集事項の決定は執行役に委任することができる。
(H24 司法 第48問 ウ)
委員会設置会社にあっては、株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約について、その内容の決定を執行役に委任することができる。
委員会設置会社にあっては、株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約について、その内容の決定を執行役に委任することができる。
(正答)〇
(解説)
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約に関する内容の決定は含まれていない。
したがって、委員会設置会社においては、株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約について、その内容の決定を執行役に委任することができる。
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約に関する内容の決定は含まれていない。
したがって、委員会設置会社においては、株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約について、その内容の決定を執行役に委任することができる。
(R5 予備 第22問 ア)
会社法上の公開会社である指名委員会等設置会社の取締役会は、取締役会の決議によって定めることができる事項のうち、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定を、その決議によって執行役に委任することができる。
会社法上の公開会社である指名委員会等設置会社の取締役会は、取締役会の決議によって定めることができる事項のうち、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定を、その決議によって執行役に委任することができる。
(正答)〇
(解説)
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定は含まれていない。
したがって、委員会設置会社においては、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定を、取締役会決議によって執行役に委任することができる。
416条4項柱書本文は、「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。」と規定しており、同項各号が掲げている委任することができない事項に、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定は含まれていない。
したがって、委員会設置会社においては、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定を、取締役会決議によって執行役に委任することができる。
総合メモ
第417条
条文
第417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
① 指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。
② 執行役は、前条第1項第1号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。
③ 指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
④ 執行役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。
⑤ 執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。
① 指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。
② 執行役は、前条第1項第1号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。
③ 指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
④ 執行役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。
⑤ 執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第418条
条文
第418条(執行役の権限)
執行役は、次に掲げる職務を行う。
一 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二 指名委員会等設置会社の業務の執行
執行役は、次に掲げる職務を行う。
一 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二 指名委員会等設置会社の業務の執行
過去問・解説
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総合メモ
第419条
条文
第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
① 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
② 第355条、第356条及び第365条第2項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。
③ 第357条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。
① 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
② 第355条、第356条及び第365条第2項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。
③ 第357条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。
過去問・解説
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総合メモ
第420条
条文
第420条(代表執行役)
① 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
② 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
③ 第349条第4項及び第5項の規定は代表執行役について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第401条第2項から第4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。
① 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
② 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
③ 第349条第4項及び第5項の規定は代表執行役について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第401条第2項から第4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。
総合メモ
第421条
条文
第421条(表見代表執行役)
指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
過去問・解説
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総合メモ
第422条
条文
第422条(株主による執行役の行為の差止め)
① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
過去問・解説
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