現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

役員等の損害賠償責任

第423条

条文
第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
① 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。                
② 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。                
③ 第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。                
 一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役        
 二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役        
 三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)        
④ 前項の規定は、第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。                
過去問・解説
(H19 司法 第42問 イ)
取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合には、当該取引は無効であるが、当該取引の相手方が取締役会の承認を受けていないことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社は、無効であることを当該相手方に対抗することができない。

(正答)

(解説)
356条1項1号は、株主総会において、重要な事実を開示した上でその承認を受けなければならない事項の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」を掲げている。
なお、取締役会設置会社においては、この承認は取締役会が行う(365条1項)。
他方、取締役が取締役会の承認を受けずに行った競業取引は、相手方の善意・悪意にかかわらず有効である(伊藤靖史ほか「LegalQuest 会社法」第4版225頁)と解されている。

(H25 予備 第21問 イ)
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合には、本件取引によりBが得た利益の額は、甲社に生じた損害の額と推定される。

(正答)

(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
他方、利益相反取引の場合に、相手方が得た利益の額を会社に生じた損害の額と推定する規定は存在しない。
したがって、本件取引を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合であても、本件取引によりBが得た利益の額は、甲社に生じた損害の額と推定されない。

(H24 共通 第45問 ア)
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定される。

(正答)

(解説)
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定しているものの、取締役会において異議を述べなかった監査役は、同項各号に掲げられていない。
したがって、取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合であっても、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定されない。

(H25 予備 第21問 ア)
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引である場合には、Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても、本件取引により甲社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。

(正答)

(解説)
423条3項は、利益相反取引が行われた場合について、柱書において、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定し、1号において、「356条1項…の取締役」として、利益相反取引を行った取締役を掲げている。
したがって、本件取引を行う場合に関し、本件取引が利益相反取引である場合には、Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても、本件取引により甲社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。

(H22 司法 第43問 3)
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は、その任務を怠ったものと推定される。

(正答)

(解説)
423条3項は、利益相反取引が行われた場合について、柱書において、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役…はその任務を怠ったものと推定する。」と規定し、3号は、「当該取引に関する取締役会の決議に賛成した取締役」を掲げている。
したがって、金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は、その任務を怠ったものと推定される。

(H28 予備 第22問 4)
取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。

(正答)

(解説)
423条4項は、同条3項が規定している利益相反取引による任務懈怠の推定について、「取締役が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。」と規定している。
したがって、取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。

(H29 予備 第22問 ア)
取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。BはA社の取締役である。営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合には、A社は、当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみなすことができる。

(正答)

(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
そして、本肢における取引は競業取引(356条1項1号)に当たる。
したがって、Bが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合には、A社は、当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみなすのではなく、損害の額と推定される。

(H29 予備 第22問 イ)
取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。BはA社の取締役である。営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合において、当該運送に係る取引によってA社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。

(正答)

(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、競業取引について、取締役の任務懈怠を推定する規定は存在しない。
したがって、Bは、その任務を怠ったものと推定されない。

(H30 予備 第22問 ア)
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときは、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。

(正答)

(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役が得た利益を会社に生じた損害額と推定する規定は存在しない。
したがって、取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときであっても、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定されない。

(R4 予備 第22問 ア)
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。

(正答)

(解説)
423条3項柱書は、利益相反取引について「取引によって株式会社に損害が生じたときは、…取締役…は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定しており、取締役が当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けたか否かにかかわらず、取締役の任務懈怠を推定するとしている。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。

(R4 予備 第22問 イ)
取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。

(正答)

(解説)
423条3項柱書は、利益相反取引について、「取引によって株式会社に損害が生じたときは、…取締役…は、その任務を怠ったものと推定する。」と規定しており、取締役が当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けたか否かにかかわらず、取締役の任務懈怠を推定するとしている。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。

(R4 予備 第22問 ウ)
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定される。

(正答)

(解説)
423条2項は、「取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」として、競業取引の場合の損害推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役が得た利益を会社に生じた損害額と推定する規定は存在しない。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときであっても、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定されない。

(R4 予備 第22問 オ)
当該会社が取締役の債務の保証をすることその他取締役以外の者との間において当該会社と取締役との利益が相反する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その責任を免れることができない。

(正答)

(解説)
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定している。
本肢における取引は利益相反取引(356条1項3号)に当たるため、423条3項により当該取締役の任務懈怠が推定される。
他方、428条1項は、「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。
したがって、3号の取引において、取締役に任務懈怠が認められた場合であっても、取締役が自己の無過失を証明できれば、423条の責任を免れることができる。

(H24 司法 第45問 ア)
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定される。

(正答)

(解説)
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定しているものの、取締役会において異議を述べなかった監査役は、同項各号に掲げられていない。
したがって、取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合であっても、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定されない。

(R6 予備 第21問 ア)
取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときは、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負わない。

(正答)

(解説)
423条3項柱書は、「第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。」として、利益相反取引規制違反の場合の任務懈怠の推定について規定している。
もっとも、利益相反取引について、取締役会の承認を得れば、取締役は会社に対する責任を負わないとする規定は存在しない。
したがって、取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときであっても、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負う。
総合メモ

第424条

条文
第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
 前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
過去問・解説
(R1 予備 第20問 エ)
株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意によっても、免除することができない。

(正答)

(解説)
本肢における取引は利益相反取引(356条1項2号)に当たり、423条3項により当該取締役の任務懈怠が推定されるため、同条1項によって当該取締役は損害賠償責任を負うこととなる。
そして、424条は、取締役の任務懈怠による損害賠償責任について、「総株主の同意がなければ、免除することができない。」と規定している。
したがって、株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときであっても、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意によって、免除することができる。

(H18 司法 第38問 2)
取締役の会社に対する責任を免除するには、原則として総株主の同意を要するとの規定は、株主保護を目的とするものである。

(正答)

(解説)
424条は、取締役の任務懈怠による損害賠償責任について、「総株主の同意がなければ、免除することができない。」と規定しているところ、本規定の目的は株主保護にあると解されている。
したがって、取締役の会社に対する責任を免除するには、原則として総株主の同意を要するとの規定は、株主保護を目的とするものである。

(H23 司法 第44問 ア)
監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、責任の全部の免除をするためには、総株主の同意がなければならない。

(正答)

(解説)
424条は、「前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」として、取締役の任務懈怠による損害賠償責任について、総株主の同意がなければ免除できない旨規定している。

(H24 共通 第45問 ウ)
会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、株主総会の決議をもってその全部を免除することができる。

(正答)

(解説)
424条は、「前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」として、役員等の任務懈怠による損害賠償責任について、総株主の同意がなければ免除できない旨規定している。
したがって、会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、株主総会の決議ではなく、総株主の同意をもってその全部を免除することができる。

(H26 司法 第42問 エ)
取締役がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がある場合には株主総会の決議を経ることなく、これを免除することができる。

(正答)

(解説)
424条は、「前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」として、取締役の任務懈怠による損害賠償責任について、総株主の同意がなければ免除できない旨規定している。
したがって、取締役がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がある場合には株主総会の決議を経ることなく、これを免除することができる。

(H24 司法 第45問 ウ)
会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、株主総会の決議をもってその全部を免除することができる。

(正答)

(解説)
424条は、「前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」として、役員等の任務懈怠による損害賠償責任について、総株主の同意がなければ免除できない旨規定している。
したがって、会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、株主総会の決議ではなく、総株主の同意をもってその全部を免除することができる。
総合メモ

第425条

条文
第425条(責任の一部免除)
① 前条の規定にかかわらず、第423条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第427条第1項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第847条の3第4項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議によって免除することができる。                
 一 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額        
  イ 代表取締役又は代表執行役 6
  ロ 代表取締役以外の取締役(業務執行取締役等であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役 4
  ハ 取締役(イ及びロに掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人 2
  二 当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合(第238条第3項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額        
② 前項の場合には、取締役(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、同項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の取締役)は、同項の株主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。                
 一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額        
 二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠        
 三 責任を免除すべき理由及び免除額        
③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。                
 一 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)        
 二 監査等委員会設置会社 各監査等委員        
 三 指名委員会等設置会社 各監査委員        
④ 第1項の決議があった場合において、株式会社が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、株主総会の承認を受けなければならない。当該役員等が同項第2号の新株予約権を当該決議後に行使し、又は譲渡するときも同様とする。                
⑤ 第1項の決議があった場合において、当該役員等が前項の新株予約権を表示する新株予約権証券を所持するときは、当該役員等は、遅滞なく、当該新株予約権証券を株式会社に対し預託しなければならない。この場合において、当該役員等は、同項の譲渡について同項の承認を受けた後でなければ、当該新株予約権証券の返還を求めることができない。                
過去問・解説
(H23 共通 第44問 イ)
監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、責任の一部の免除をするためには、取締役が職務を行うにつき善意で、かつ、過失がないときであることが必要である。

(正答)

(解説)
425条1項柱書は、「前条の規定にかかわらず、第423条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第427条第1項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会…の決議によって免除することができる。」として、423条に基づく取締役の責任の一部免除が認められる場合について、「当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき」と規定している。
したがって、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、責任の一部の免除をするためには、取締役が職務を行うにつき善意で、かつ、過失ではなく重大な過失がないときであることが必要である。

(H23 共通 第44問 ウ)
監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、責任の一部の免除に関する議案を取締役が株主総会に提出するためには、監査役の過半数をもって行う決議による監査役会の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
425条3項1号は、監査役設置会社において、取締役が、423条に基づく責任の免除に関する議案を株主総会に提出するために同意を得る必要がある者として、「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)」を掲げている。
したがって、監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、責任の一部の免除に関する議案を取締役が株主総会に提出するためには、監査役の過半数をもって行う決議による監査役会の同意ではなく、監査役全員の同意を得なければならない。

(H22 司法 第43問 1)
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役が当該株式会社に対して損害を賠償する責任は、当該取締役が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がないときは、株主総会の特別決議によって一定の限度で免除することができる。

(正答)

(解説)
本肢における取引は利益相反取引(356条1項2号)に当たり、423条3項により当該取締役の任務懈怠が推定されるため、同条1項によって当該取締役は損害賠償責任を負うこととなる。
そして、425条1項柱書は、「第423条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第427条第1項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会…の決議によって免除することができる。」と規定している。そして、ここでいう「株主総会」とは、特別決議を指す(309条2項8号)。
したがって、本肢における取締役が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がないときは、株主総会の特別決議によって一定の限度で免除することができる。
総合メモ

第426条

条文
第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
① 第424条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、第423条第1項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第1項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。
② 前条第3項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
③ 第1項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)を行ったときは、取締役は、遅滞なく、前条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1か月を下ることができない。
④ 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。
⑤ 株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第3項の規定による公告又は通知(特定責任の免除に係るものに限る。)がされたときは、当該最終完全親会社等の取締役は、遅滞なく、前条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1か月を下ることができない。
⑥ 公開会社でない最終完全親会社等における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。
⑦ 総株主(第3項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたとき(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定による定款の定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株主(第3項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の総株主(第3項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第3項又は第5項の期間内に当該各項の異議を述べたとき)は、株式会社は、第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
⑧ 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第44問 エ)
監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、取締役会の決議によって責任の一部の免除をするためには、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めなければならない。

(正答)

(解説)
426条1項は、「監査役設置会社…は、第423条第1項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において…は、前条第1項の規定により免除することができる額を限度として…免除することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社において、取締役の会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、取締役会の決議によって責任の一部の免除をするためには、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めなければならない。
総合メモ

第427条

条文
第427条(責任限定契約)
① 第424条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。)の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。        
② 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。        
③ 第425条第3項の規定は、定款を変更して第1項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。        
④ 第1項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。        
 一 第425条第2項第1号及び第2号に掲げる事項
 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
 三 第423条第1項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額
⑤ 第425条第4項及び第5項の規定は、非業務執行取締役等が第1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。        
過去問・解説
(H19 司法 第44問 ウ)
会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社に対する責任について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、当該社外監査役と締結することができる。

(正答)

(解説)
427条1項は、「株式会社は…、監査役…の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社に対する責任について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、当該社外監査役と締結することができる。

(H22 司法 第45問 1)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、その会社に対する損害賠償責任について、定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。

(正答)

(解説)
427条1項は、「株式会社は、取締役…、監査役又は会計監査人…の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、その会社に対する損害賠償責任について、定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。

(H30 予備 第22問 イ)
監査役会設置会社においては、取締役は、定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
427条1項は、「株式会社は、…非業務執行取締役等…423条1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。そして、427条3項は、監査役全員の同意を必要とする425条3項1号を、「定款を変更して第1項の規定による定款の定め…を設ける議案を株主総会に提出する場合」に準用すると規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、取締役は、定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
総合メモ

第428条

条文
第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
① 第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
② 前3条の規定は、前項の責任については、適用しない。
過去問・解説
(H23 共通 第44問 オ)
監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには、その取引が自己のためにしたものでないことが必要である。

(正答)

(解説)
428条は、1項において、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定し、2項において、「前3条の規定は、前項の責任については、適用しない。」と規定している。そして、425条は責任の一部免除を規定し、426条は取締役等による免除に関する定款の定めを規定し、427条は責任限定契約を規定している。
したがって、監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには、その取引が自己のためにしたものでないことが必要である。

(H19 司法 第42問 エ)
取締役会設置会社の取締役に関し、取締役が自己のために株式会社と取引をし、それによって当該株式会社に損害が生じた場合には、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、当該取引に係る任務懈怠責任を免れることができる。

(正答)

(解説)
428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定し、無過失責任としている。
したがって、取締役会設置会社の取締役に関し、取締役が自己のために株式会社と取引をし、それによって当該株式会社に損害が生じた場合には、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することによっても、当該取引に係る任務懈怠責任を免れることはできない。

(H27 予備 第21問 ウ)
取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは、その取締役は、任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。

(正答)

(解説)
428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定し、無過失責任としている。
したがって、取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは、その取締役は、任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。

(H22 司法 第43問 5)
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けを決定した代表取締役は、職務を行うにつき責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、当該株式会社に対して損害を賠償する責任を免れることができない。

(正答)

(解説)
本肢における取引は利益相反取引(356条1項2号)に当たり、423条3項により代表取締役の任務懈怠が推定されるため、同条1項によって当該取締役は損害賠償責任を負うこととなる。そして、428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。本肢における代表取締役は、自己のために取引をしていないため、428条の適用がなく、自己の過失がないこと証明して責任を免れることができる。
したがって、金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず、株式会社に損害が生じた場合において、当該貸付けを決定した代表取締役は、職務を行うにつき責めに帰することができない事由によるものであることを証明したときは、当該株式会社に対して損害を賠償する責任を免れることができる。

(H30 予備 第22問 ウ)
株式会社の取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合において、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

(正答)

(解説)
本肢における取引は利益相反取引(356条1項2号)に当たり、423条3項により当該取締役の任務懈怠が推定されるため、同条1項によって当該取締役は損害賠償責任を負うこととなる。そして、428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。そのため、取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合については、428条の適用がなく、取締役は自己の無過失を証明して責任を免れることができる。
したがって、株式会社の取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合において、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができる。

(R4 予備 第22問 エ)
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。

(正答)

(解説)
本肢における取引は利益相反取引(356条1項2号)に当たり、423条3項により代表取締役の任務懈怠が推定されるため、同条1項によって当該取締役は損害賠償責任を負うこととなる。そして、428条は、「356条第1項第2号…の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役…の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役…の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」と規定している。本肢における代表取締役は、自己のために取引をしていないため、428条の適用がなく、自己の過失がないこと証明して責任を免れることができる。
したがって、取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。
総合メモ

第429条

条文
第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
① 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。                
② 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。                
 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為        
  イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
  ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  ハ 虚偽の登記
  二 虚偽の公告(第440条第3項に規定する措置を含む。)
 二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録        
 三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録        
 四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録        
過去問・解説
(H24 共通 第45問 イ)
監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。

(H29 予備 第26問 2)
取締役は、虚偽の公告をした場合には、注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条2項1号ロは、過失によって取締役が第三者に損害を生じさせた場合に賠償責任を負う行為の1つとして、「虚偽の公告」を掲げている。もっとも、同項柱書但書は、「その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき」は、同項各号に掲げられた賠償責任を負わないと規定している。
したがって、取締役は、虚偽の公告をした場合には、注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(H30 予備 第22問 エ)
監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条2項3号は、過失によって監査役が第三者に損害を生じさせた場合に賠償責任を負う行為の1つとして、「監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載」を掲げている。もっとも、同項柱書但書は、「ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」として、当該責任の免除について規定している。
したがって、監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(H26 司法 第45問 オ)
会計監査人は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。

(H24 司法 第45問 イ)
監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
総合メモ

第430条

条文
第430条(役員等の連帯責任)
 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
過去問・解説
(H30 予備 第22問 オ)
執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、監査委員である取締役もその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とされる。

(正答)

(解説)
430条は、「役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」と規定している。
総合メモ