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会計帳簿等
第432条
条文
第432条(会計帳簿の作成及び保存)
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
② 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
② 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
過去問・解説
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総合メモ
第433条
条文
第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
① 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
② 前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五 請求者が、過去2年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
③ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第1項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
④ 前項の親会社社員について第2項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
① 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
② 前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五 請求者が、過去2年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
③ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第1項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
④ 前項の親会社社員について第2項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
総合メモ
第434条
条文
第434条(会計帳簿の提出命令)
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
過去問・解説
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第435条
条文
第435条(計算書類等の作成及び保存)
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
② 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
③ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
④ 株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
② 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
③ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
④ 株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第46問 1)
指名委員会等設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
指名委員会等設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
(正答)〇
(解説)
435条2項は、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)…を作成しなければならない。」と規定している。
また、会社計算規則59条1項は、「法第435条2項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社が作成しなければならない計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
435条2項は、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)…を作成しなければならない。」と規定している。
また、会社計算規則59条1項は、「法第435条2項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社が作成しなければならない計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
総合メモ
第436条
条文
第436条(計算書類等の監査等)
① 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
② 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第2項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
③ 取締役会設置会社においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第1項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第1項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
① 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
② 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第2項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
③ 取締役会設置会社においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第1項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第1項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第36問 5)
会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
(正答)〇
(解説)
436条2項は、柱書において、「会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。」と規定し、1号において、「前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人」として、会計監査人設置会社において、計算書類について監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない旨を掲げている。
そして、本規定の目的は、会社債権者の保護であると解されている。
したがって、会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
436条2項は、柱書において、「会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。」と規定し、1号において、「前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人」として、会計監査人設置会社において、計算書類について監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない旨を掲げている。
そして、本規定の目的は、会社債権者の保護であると解されている。
したがって、会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
(H22 司法 第46問 2)
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、いずれも、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、いずれも、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
436条2項は、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならないものとして、1号において、「計算書類及びその附属明細書」を掲げ、監査委員のみの監査が必要なものとして、2号において、「事業報告及びその附属明細書」を掲げている。
したがって、計算書類及びその付属明細書は、監査委員会及び会見監査人の監査が必要であるが、事業報告書及びその付属明細書は、監査委員のみの監査を受ければ足りる。
436条2項は、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならないものとして、1号において、「計算書類及びその附属明細書」を掲げ、監査委員のみの監査が必要なものとして、2号において、「事業報告及びその附属明細書」を掲げている。
したがって、計算書類及びその付属明細書は、監査委員会及び会見監査人の監査が必要であるが、事業報告書及びその付属明細書は、監査委員のみの監査を受ければ足りる。
総合メモ
第437条
条文
第437条(計算書類等の株主への提供)
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第46問 3)
定時株主総会の招集の通知に際しては、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず、これらの附属明細書並びに監査委員会の監査報告及び会計監査報告も、株主に対して提供されなければならない。
定時株主総会の招集の通知に際しては、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず、これらの附属明細書並びに監査委員会の監査報告及び会計監査報告も、株主に対して提供されなければならない。
(正答)✕
(解説)
437条は、「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。」と規定している。
したがって、定時株主総会の招集の通知に際しては、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず、監査委員会の監査報告及び会計監査報告も、株主に対して提供されなければならないものの、計算書類と事業報告の附属明細書については、株主への提供が求められていない。
437条は、「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。」と規定している。
したがって、定時株主総会の招集の通知に際しては、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず、監査委員会の監査報告及び会計監査報告も、株主に対して提供されなければならないものの、計算書類と事業報告の附属明細書については、株主への提供が求められていない。
総合メモ
第438条
条文
第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
① 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第436条第1項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第436条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前3号に掲げるもの以外の株式会社 第435条第2項の計算書類及び事業報告
② 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
③ 取締役は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
① 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第436条第1項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第436条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前3号に掲げるもの以外の株式会社 第435条第2項の計算書類及び事業報告
② 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
③ 取締役は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
過去問・解説
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第439条
条文
第439条(会計監査人設置会社の特則)
会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第46問 4)
取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていれば、監査委員会の監査報告の内容にかかわらず、当該計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていれば、監査委員会の監査報告の内容にかかわらず、当該計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
(正答)✕
(解説)
439条前段は、「会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。」と規定し、法務省令で定める要件を満たす場合に、計算書類について定時株主総会の承認を受けると規定した438条2項を、適用しないとしている。
そして、法務省令で定める要件とは、計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていること(会社計算規則126条1項2号イ)と、会計監査報告に係る監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと(会社計算規則135条2号、3号)である。
したがって、計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていることと、会計監査報告に係る監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないことの双方が認められない限り、計算書類について定時株主総会の承認が必要である。
439条前段は、「会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。」と規定し、法務省令で定める要件を満たす場合に、計算書類について定時株主総会の承認を受けると規定した438条2項を、適用しないとしている。
そして、法務省令で定める要件とは、計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていること(会社計算規則126条1項2号イ)と、会計監査報告に係る監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと(会社計算規則135条2号、3号)である。
したがって、計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていることと、会計監査報告に係る監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないことの双方が認められない限り、計算書類について定時株主総会の承認が必要である。
総合メモ
第440条
条文
第440条(計算書類の公告)
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
③ 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
④ 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前3項の規定は、適用しない。
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
③ 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
④ 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前3項の規定は、適用しない。
過去問・解説
(H22 司法 第50問 オ)
株式会社は、電子公告を公告方法とする場合には、定時株主総会の終結後遅滞なくしなければならない貸借対照表の公告において、その要旨を公告することで足りる。
株式会社は、電子公告を公告方法とする場合には、定時株主総会の終結後遅滞なくしなければならない貸借対照表の公告において、その要旨を公告することで足りる。
(正答)✕
(解説)
440条は、1項において、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表…を公告しなければならない。」と規定し、2項において、その公告方法が、官報に掲載する方法(939条1項1号)、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(同項3号)である株式会社について、「前項の規定にかかわらず、…株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。」と規定している。
したがって、株式会社が電子公告を公告方法とする場合には、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならず、これを要旨の公告によって行うことはできない。
440条は、1項において、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表…を公告しなければならない。」と規定し、2項において、その公告方法が、官報に掲載する方法(939条1項1号)、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(同項3号)である株式会社について、「前項の規定にかかわらず、…株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。」と規定している。
したがって、株式会社が電子公告を公告方法とする場合には、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならず、これを要旨の公告によって行うことはできない。
(H29 予備 第26問 3)
公告方法が官報に掲載する方法である会社は、貸借対照表又はその要旨の公告をしなければならない場合であっても、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは、当該公告をすることを要しない。
公告方法が官報に掲載する方法である会社は、貸借対照表又はその要旨の公告をしなければならない場合であっても、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは、当該公告をすることを要しない。
(正答)〇
(解説)
440条1項は、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表…を公告しなければならない。」と規定し、2項において、その公告方法が、官報に掲載する方法(939条1項1号)、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(同項3号)である株式会社について、「前項の規定にかかわらず、…株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。」と規定している。
また、同条3項は、「前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、公告方法が官報に掲載する方法である会社は、貸借対照表又はその要旨の公告をしなければならない場合であっても、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは、当該公告をすることを要しない。
440条1項は、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表…を公告しなければならない。」と規定し、2項において、その公告方法が、官報に掲載する方法(939条1項1号)、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法(同項3号)である株式会社について、「前項の規定にかかわらず、…株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。」と規定している。
また、同条3項は、「前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、公告方法が官報に掲載する方法である会社は、貸借対照表又はその要旨の公告をしなければならない場合であっても、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは、当該公告をすることを要しない。
総合メモ
第441条
条文
第441条(臨時計算書類)
① 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。
一 臨時決算日における貸借対照表
二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書
② 第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
③ 取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
④ 次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
一 第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。) 第2項の監査を受けた臨時計算書類
二 取締役会設置会社 前項の承認を受けた臨時計算書類
三 前2号に掲げるもの以外の株式会社 第1項の臨時計算書類
① 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。
一 臨時決算日における貸借対照表
二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書
② 第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
③ 取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
④ 次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
一 第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。) 第2項の監査を受けた臨時計算書類
二 取締役会設置会社 前項の承認を受けた臨時計算書類
三 前2号に掲げるもの以外の株式会社 第1項の臨時計算書類
過去問・解説
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第442条
条文
第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
① 株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間
二 臨時計算書類(前条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 臨時計算書類を作成した日から5年間
② 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
一 前項第1号に掲げる計算書類等 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から3年間
二 前項第2号に掲げる計算書類等 同号の臨時計算書類を作成した日から3年間
③ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
④ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
① 株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間
二 臨時計算書類(前条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 臨時計算書類を作成した日から5年間
② 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
一 前項第1号に掲げる計算書類等 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から3年間
二 前項第2号に掲げる計算書類等 同号の臨時計算書類を作成した日から3年間
③ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
④ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第43問 オ)
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(正答)〇
(解説)
442条3項1号は、株主及び債権者が、株式会社の営業時間内にできる請求の1つとして、「計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求」を掲げている。
したがって、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
442条3項1号は、株主及び債権者が、株式会社の営業時間内にできる請求の1つとして、「計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求」を掲げている。
したがって、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(H20 司法 第36問 2)
株式会社は、一定の期間、計算書類を本店に備え置かなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
株式会社は、一定の期間、計算書類を本店に備え置かなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
(正答)〇
(解説)
442条1項柱書は、「株式会社は、…計算書類等…を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。」と規定している。
そして、本規定の目的は、会社債権者の保護であると解されている。
したがって、株式会社は、一定の期間、計算書類を本店に備え置かなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
442条1項柱書は、「株式会社は、…計算書類等…を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。」と規定している。
そして、本規定の目的は、会社債権者の保護であると解されている。
したがって、株式会社は、一定の期間、計算書類を本店に備え置かなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
総合メモ
第443条
条文
第443条(計算書類等の提出命令)
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
過去問・解説
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第444条
条文
第444条(連結計算書類)
① 会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成することができる。
② 連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
③ 事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。
④ 連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない。
⑤ 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。
⑥ 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。
⑦ 次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第4項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。
一 取締役会設置会社である会計監査人設置会社 第5項の承認を受けた連結計算書類
二 前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社 第4項の監査を受けた連結計算書類
① 会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成することができる。
② 連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
③ 事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。
④ 連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない。
⑤ 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。
⑥ 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。
⑦ 次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第4項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。
一 取締役会設置会社である会計監査人設置会社 第5項の承認を受けた連結計算書類
二 前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社 第4項の監査を受けた連結計算書類
過去問・解説
(H22 司法 第46問 5)
各事業年度に係る連結計算書類を作成した指名委員会等設置会社においては、当該連結計算書類の内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが、当該連結計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
各事業年度に係る連結計算書類を作成した指名委員会等設置会社においては、当該連結計算書類の内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが、当該連結計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
(正答)〇
(解説)
444条7項柱書は、「取締役は、…連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、…連結計算書類の内容及び…監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。」と規定している。
したがって、各事業年度に係る連結計算書類を作成した指名委員会等設置会社においては、当該連結計算書類の内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが、当該連結計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
444条7項柱書は、「取締役は、…連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、…連結計算書類の内容及び…監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。」と規定している。
したがって、各事業年度に係る連結計算書類を作成した指名委員会等設置会社においては、当該連結計算書類の内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが、当該連結計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
(H27 予備 第19問 オ)
連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供しなければならない。
連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供しなければならない。
(正答)✕
(解説)
444条6項は、「会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、…株主に対し、…連結計算書類を提供しなければならない。」と規定している。
他方で、連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告の提供を求める規定は存在しない。
したがって、連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供する必要はない。
444条6項は、「会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、…株主に対し、…連結計算書類を提供しなければならない。」と規定している。
他方で、連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告の提供を求める規定は存在しない。
したがって、連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供する必要はない。