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剰余金の配当

第453条

条文
第453条(株主に対する剰余金の配当)
 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第42問 エ)
株式会社は、定款に定めがあるときは、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。

(正答)

(解説)
453条は、「株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。」と規定し、自己株式についての剰余金の配当を禁じている。
したがって、株式会社は、定款に定めがあるときであっても、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることはできない。

(H24 共通 第40問 イ)
株式会社は、自己株式について、剰余金の配当をすることができない。

(正答)

(解説)
453条は、「株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。」と規定し、自己株式についての剰余金の配当を禁じている。
したがって、株式会社は、自己株式について、剰余金の配当をすることができない。
総合メモ

第454条

条文
第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
① 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。        
 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
 二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
② 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる2以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第2号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。        
 一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
 二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
③ 第1項第2号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。        
④ 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第1号の期間の末日は、第1項第3号の日以前の日でなければならない。        
 一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
 二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
⑤ 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。        
過去問・解説
(H26 司法 第47問 ウ)
会計監査人設置会社でない会社が、定款の定めに基づき、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には、その配当財産は、金銭でなければならない。

(正答)

(解説)
454条5項前段は、「取締役会設置会社は、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、会計監査人設置会社でない会社が、定款の定めに基づき、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には、その配当財産は、金銭でなければならない。

(H30 予備 第24問 1)
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社がある。なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。配当財産が金銭であるときは、当該公開会社は、株主総会の決議によって、その株主に対し、株主の有する株式1000株までは1株につき100円、1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てる旨を定めることができる。

(正答)

(解説)
454条3項は、株主に対する配当財産の割当てに関する事項について、「株主…の有する株式の数…に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。」と規定している。
そのため、株主の有する株式1000株までは1株につき100円、1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てることは、株式の数に応じた配当とはいえず、許されない。
したがって、配当財産が金銭であるときは、本肢における公開会社は、株主総会の決議によって、その株主に対し、株主の有する株式1000株までは1株につき100円、1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てる旨を定めることができない。

(H30 予備 第24問 2)
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社がある。なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。配当財産が金銭以外の財産であるときは、当該公開会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。

(正答)

(解説)
454条4項2号は、配当財産が金銭以外の財産である場合に、株主総会によって定められる事項の1つとして、「一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨」を掲げている。
したがって、配当財産が金銭以外の財産であるときは、本肢における公開会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。

(H30 予備 第24問 3)
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社がある。なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。当該公開会社は、当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができる。

(正答)

(解説)
454条1項1号は、剰余金の配当をする際に、株主総会の決議によって定めなければならない事項の1つとして、「配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額」を掲げている、そのため、自社株式をもって剰余金の配当をできないことを前提としている。
したがって、本肢における公開会社は、当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができない。

(H30 予備 第24問 4)
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社がある。なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。当該公開会社は、定款の定めがない場合であっても、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当をすることができる。

(正答)

(解説)
454条5項は、「取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当…をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、本肢における公開会社は、定款の定めがない場合に限って、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当をすることができる。

(R4 予備 第25問 イ)
株式会社は、株主に金銭以外の財産を配当する場合には、株主総会の特別決議により、当該配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨を定めなければならない。

(正答)

(解説)
454条4項1号は、配当財産が金銭以外の財産である場合に、株主総会の決議によって定めることができる事項の1つとして、「株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。…)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間」を掲げている。そのため、これは株式会社が任意に定めることができる事項であるといえ、会社が本肢の権利を株主に与えることが義務付けられるわけではない。
したがって、株式会社は、株主に金銭以外の財産を配当する場合には、当該配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨を定める義務はない。
総合メモ

第455条

条文
第455条(金銭分配請求権の行使)
① 前条第4項第1号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の20日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。        
② 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。        
 一 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
 二 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社の申立てにより裁判所が定める額
過去問・解説
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総合メモ

第456条

条文
第456条(基準株式数を定めた場合の処理)
 第454条第4項第2号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
過去問・解説
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総合メモ

第457条

条文
第457条(配当財産の交付の方法等)
① 配当財産(第455条第2項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第3項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。
② 前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
③ 前2項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。
過去問・解説
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総合メモ

第458条

条文
第458条(適用除外)
 第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第38問 4)
純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないとの規律は、株主保護を目的とするものである。

(正答)

(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。そして、本規定の目的は、会社債権者保護にあると解されている。
したがって、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないとの規律は、株主保護を目的とするものである。

(H19 司法 第45問 ア)
株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。

(正答)

(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。
したがって、株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。

(H20 司法 第36問 1)
株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とするものである。

(正答)

(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、453条ないし457条は、剰余金の配当に関して規定されている。そして、本規定の目的は、会社債権者保護にあると解されている。
したがって、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とするものである。
総合メモ

第459条

条文
第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
① 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第2号に掲げる事項については第436条第3項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。        
 一 第160条第1項の規定による決定をする場合以外の場合における第156条第1項各号に掲げる事項
 二 第449条第1項第2号に該当する場合における第448条第1項第1号及び第3号に掲げる事項
 三 第452条後段の事項
 四 第454条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
② 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。        
③ 第1項の規定による定款の定めがある場合における第449条第1項第1号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第436条第3項の取締役会」とする。        
過去問・解説
(R4 予備 第25問 ア)
会計監査人設置会社である監査役会設置会社であって取締役の任期が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである株式会社は、金銭による剰余金の配当について取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
459条1項は、柱書において、「会計監査人設置会社(取締役…の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの…。)は、次に掲げる事項を取締役会…が定めることができる旨を定款で定めることができる。」と規定し、4号において、「454条1項各号及び同条4項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。」と規定している。そして、454条1項各号及び同条4項各号は、剰余金の配当について規定している。
したがって、会計監査人設置会社である監査役会設置会社であって取締役の任期が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである株式会社は、金銭による剰余金の配当について取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる。
総合メモ

第460条

条文
第460条(株主の権利の制限)
① 前条第1項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。
② 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
過去問・解説
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総合メモ

第461条

条文
第461条(配当等の制限)
① 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。                
 一 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り        
 二 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第163条に規定する場合又は第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)        
 三 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得        
 四 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得        
 五 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り        
 六 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り        
 七 第234条第4項(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り        
 八 剰余金の配当        
② 前項に規定する「分配可能額」とは、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号から第6号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。                
 一 剰余金の額        
 二 臨時計算書類につき第441条第4項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認)を受けた場合における次に掲げる額        
  イ 第441条第1項第2号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
  ロ 第441条第1項第2号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 三 自己株式の帳簿価額        
 四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額        
 五 第2号に規定する場合における第441条第1項第2号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額        
 六 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額        
過去問・解説
(H20 司法 第36問 3)
株式会社による自己の株式の取得は、一定の場合を除き、対価として交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えない範囲内でのみ、行うことができるものとされている。この規定は、会社債権者の保護を目的とするものである。

(正答)

(解説)
461条1項柱書は、自己株式の取得について、「株主に対して交付する金銭等…の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。」と規定している。そして、本規定の目的は、会社債権者保護にあると解されている。
したがって、株式会社による自己の株式の取得は、一定の場合を除き、対価として交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えない範囲内でのみ、行うことができるものとされており、この規定は、会社債権者の保護を目的とするものである。

(H20 司法 第46問 3)
剰余金の配当の制限の基準となる分配可能額の算定に当たっては、最終事業年度の末日後の剰余金の変動も含められることがある。

(正答)

(解説)
461条1項8号は、分配可能額を超えてはならない行為として、「剰余金の配当」を掲げている。そして、同条2項1号は、分配可能額の計算において考慮される要素の1つとして、「剰余金の額」を掲げている。また、剰余金の額は、最終事業年度の末日後の変動も考慮される(446条)。
したがって、剰余金の配当の制限の基準となる分配可能額の算定に当たっては、最終事業年度の末日後の剰余金の変動も含められることがある。

(H28 予備 第23問 2)
株式会社が譲渡制限株式の取得の承認をしない旨の決定をする場合において、譲渡制限株式の買取りの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。

(正答)

(解説)
461条1項は、柱書において、「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。」と規定しており、1号において、「138条1号ハ又は2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り」が掲げられている。そして、138条1号ハ又は2号ハは、株式譲渡の承認請求について規定しており、140条は、株式譲渡の承認請求に伴う株式会社による買取りについて規定している。
したがって、株式会社が譲渡制限株式の取得の承認をしない旨の決定をする場合において、譲渡制限株式の買取りの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。

(H28 予備 第23問 3)
単元未満株式の買取りの請求があった場合において、当該単元未満株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。

(正答)

(解説)
461条1項各号は、交付する金銭の帳簿価額の総額が分配可能額を超えてはならない行為を掲げているものの、単元未満株式の買取りは掲げられていない。
したがって、単元未満株式の買取りの請求があった場合において、当該単元未満株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えても許される。

(H28 予備 第23問 4)
株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合において、当該株式会社の株式の取得により当該他の会社に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。

(正答)

(解説)
461条1項各号は、交付する金銭の帳簿価額の総額が分配可能額を超えてはならない行為を掲げているものの、株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることによる当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得は掲げられていない。
したがって、株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合において、当該株式会社の株式の取得により当該他の会社に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えても許される。

(H28 予備 第23問 5)
株式交換をする場合において、株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があったときは、当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。

(正答)

(解説)
461条1項各号は、交付する金銭の帳簿価額の総額が分配可能額を超えてはならない行為を掲げているものの、株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求による当該反対株主が有する株式の買取りは掲げられていない。
したがって、株式交換をする場合において、株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があったときは、当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えても許される。

(R6 予備 第19問 オ)
株式会社は、取得条項付新株予約権の内容に基づき当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに、当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して分配可能額を超える額の金銭を交付することができない。

(正答)

(解説)
461条1項各号は、交付する金銭の帳簿価額の総額が分配可能額を超えてはならない行為を掲げているものの、取得条項付新株予約権の内容に基づき当該取得条項付新株予約権を取得することによる当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対する金銭の交付は掲げられていない。
したがって、株式会社は、取得条項付新株予約権の内容に基づき当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに、当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して分配可能額を超える額の金銭を交付することができる。
総合メモ

第462条

条文
第462条(剰余金の配当等に関する責任)
① 前条第1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。                
 一 前条第1項第2号に掲げる行為 次に掲げる者        
  イ 第156条第1項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第2号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
  ロ 第156条第1項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第2号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役(当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
 二 前条第1項第3号に掲げる行為 次に掲げる者        
  イ 第157条第1項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第3号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
  ロ 第157条第1項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第3号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
 三 前条第1項第4号に掲げる行為 第171条第1項の株主総会(当該株主総会の決議によって定められた同項第1号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役        
 四 前条第1項第6号に掲げる行為 次に掲げる者        
  イ 第197条第3項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第2号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
  ロ 第197条第3項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第2号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
 五 前条第1項第7号に掲げる行為 次に掲げる者        
  イ 第234条第4項後段(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた第234条第4項第2号(第235条第2項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
  ロ 第234条第4項後段(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた第234条第4項第2号(第235条第2項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
 六 前条第1項第8号に掲げる行為 次に掲げる者        
  イ 第454条第1項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
  ロ 第454条第1項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
② 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。                
③ 第1項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第1項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。                
過去問・解説
(H24 共通 第45問 エ)
分配可能額を超えて金銭による剰余金の配当がされた場合、その配当に係る議案を株主総会に提案した取締役は、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、配当額に相当する金銭を会社に対し支払う義務を負う。

(正答)

(解説)
462条1項柱書は、分配可能額を超えた剰余金の配当がなされた場合において、「当該行為に関する職務を行った業務執行者…は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。」と規定している。そして、同条2項は、「前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。」と規定している。
したがって、分配可能額を超えて金銭による剰余金の配当がされた場合に、その配当に係る議案を株主総会に提案した取締役は、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、配当額に相当する金銭を会社に対し支払う義務を負う。

(R3 予備 第22問 3)
剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭が交付された場合において、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役が当該株式会社に対して配当額に相当する金銭を支払う義務は、その全額を総株主の同意により免除することができる。

(正答)

(解説)
462条1項柱書は、分配可能額を超えた剰余金の配当がなされた場合において、「当該行為に関する職務を行った業務執行者…は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。」と規定している。そして、同条3項は、「第一項の規定により業務執行者…の負う義務は、免除することができない。ただし、…行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。」と規定しており、一部の免除は認められている。
したがって、剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭が交付された場合において、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役が当該株式会社に対して配当額に相当する金銭を支払う義務は、全額ではなく、行為の時における分配可能額を限度として、総株主の同意により免除することができる。

(R4 予備 第25問 エ)
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当を行ったときは、当該配当に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該配当を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負い、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明してもその義務を免れない。

(正答)

(解説)
462条1項柱書は、分配可能額を超えた剰余金の配当がなされた場合において、「当該行為に関する職務を行った業務執行者…は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。」と規定している。そして、同条2項は、「前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。」と規定している。
したがって、株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当を行ったときは、当該配当に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該配当を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うものの、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、その義務を免れる。
総合メモ

第463条

条文
第463条(株主に対する求償権の制限等)
① 前条第1項に規定する場合において、株式会社が第461条第1項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第1項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
② 前条第1項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
過去問・解説
(H26 司法 第47問 オ)
会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には、会社の債権者は、その債権額を上限として、剰余金の配当を受けた株主に対し、交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を直接自己に支払うよう請求することができる。

(正答)

(解説)
436条は、1項において、会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合、「善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第1項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。」と規定し、2項において、「株式会社の債権者は、…義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額…に相当する金銭を支払わせることができる。」と規定している。
したがって、会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には、会社の債権者は、その債権額を上限として、剰余金の配当を受けた株主に対し、交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を直接自己に支払うよう請求することができる。
総合メモ

第464条

条文
第464条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
① 株式会社が第116条第1項又は第182条の4第1項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
② 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
過去問・解説
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総合メモ

第465条

条文
第465条(欠損が生じた場合の責任)
① 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第438条第2項の承認(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認)を受けた時における第461条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる額の合計額が同項第1号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。                
 一 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
 二 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第163条に規定する場合又は第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。) 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
 三 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
 四 第167条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
 五 第170条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
 六 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
 七 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
 八 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
 九 次のイ又はロに掲げる規定による当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより当該イ又はロに定める者に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額        
  イ 第234条第4項 同条第1項各号に定める者
  ロ 第235条第2項において準用する第234条第4項 株主
 十 剰余金の配当(次のイからハまでに掲げるものを除く。) 当該剰余金の配当についての第446条第6号イからハまでに掲げる額の合計額        
  イ 定時株主総会(第439条前段に規定する場合にあっては、定時株主総会又は第436条第3項の取締役会)において第454条第1項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当
  ロ 第447条第1項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第454条第1項各号に掲げる事項を定める場合(同項第1号の額(第456条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額を合算した額)が第447条第1項第1号の額を超えない場合であって、同項第2号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当
  ハ 第448条第1項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第454条第1項各号に掲げる事項を定める場合(同項第1号の額(第456条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額を合算した額)が第448条第1項第1号の額を超えない場合であって、同項第2号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当
② 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。                
過去問・解説
(H23 共通 第39問 4)
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果、取得した日の属する事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも、その行為に関する職務を行った業務執行者は、その会社に対し、その欠損を塡補する責任を負わない。

(正答)

(解説)
465条1項各号は、欠損を補填する責任を負う場合について掲げており、4号は、「第167条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得」と規定し、株式の取得の請求によって取得請求権付株式を取得したときを掲げている。
したがって、株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果、取得した日の属する事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合、その行為に関する職務を行った業務執行者は、その会社に対し、その欠損を塡補する責任を負う。

(H30 予備 第24問 5)
当該公開会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において、当該剰余金の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時において欠損が生じたときは、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は、当該公開会社に対し、連帯して、当該欠損の額を支払う義務を負う。

(正答)

(解説)
465条1項10号イは、剰余金の配当によって欠損が生じた場合であっても、業務執行者が責任を負わない場合の1つとして、「定時株主総会…において454条1項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当」を掲げている。
したがって、当該公開会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において、当該剰余金の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時において欠損が生じたときは、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は、当該公開会社に対し、連帯して、当該欠損の額を支払う義務を負わない。

(R4 予備 第25問 オ)
株式会社が株主に剰余金の配当を行った場合において、配当を行った日の属する事業年度に係る計算書類の承認を受けた時において欠損が生じたときは、当該分配に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、欠損の額を支払う義務を負うものの、定時株主総会の決議によって剰余金の配当を行った場合には、その義務を負わない。

(正答)

(解説)
465条1項10号イは、剰余金の配当によって欠損が生じた場合であっても、業務執行者が責任を負わない場合の1つとして、「定時株主総会…において454条1項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当」を掲げている。
したがって、株式会社が株主に剰余金の配当を行った場合において、欠損が生じたときは、当該分配に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、欠損の額を支払う義務を負うものの、定時株主総会の決議によって剰余金の配当を行った場合には、その義務を負わない。
総合メモ