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新設合併等の手続

第803条

条文
第803条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
① 次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」という。)の成立の日後6箇月を経過する日(新設合併消滅株式会社にあっては、新設合併設立会社の成立の日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「新設合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。        
 一 新設合併消滅株式会社 新設合併契約
 二 新設分割株式会社 新設分割計画
 三 株式移転完全子会社 株式移転計画
② 前項に規定する「新設合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。        
 一 新設合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)
 二 第806条第3項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
 三 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
 四 第810条の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
 五 前各号に規定する場合以外の場合には、新設分割計画の作成の日から2週間を経過した日
③ 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。        
 一 第1項の書面の閲覧の請求
 二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
過去問・解説
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第804条

条文
第804条(新設合併契約等の承認)
① 消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。
③ 新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
④ 消滅株式会社等は、第1項の株主総会の決議の日(第2項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)から2週間以内に、その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第808条第3項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなければならない。
⑤ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
過去問・解説
(R2 予備 第25問 エ)
甲株式会社と乙株式会社が新設合併により丙株式会社を設立する場合において、甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは、乙株式会社は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けることを要しない。

(正答)

(解説)
804条1項は「消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。」と規定している。
したがって、甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは、乙株式会社は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けることを要する。
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第805条

条文
第805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
 前条第1項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
過去問・解説
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第805条の2

条文
第805条の2(新設合併等をやめることの請求)
 新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。
過去問・解説
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第806条

条文
第806条(反対株主の株式買取請求)
① 新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。        
 一 第804条第2項に規定する場合
 二 第805条に規定する場合
② 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。        
 一 第804条第1項の株主総会(新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
 二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
③ 消滅株式会社等は、第804条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。        
④ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。        
⑤ 第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、第3項の規定による通知又は前項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。        
⑥ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。        
⑦ 株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。        
⑧ 新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。        
⑨ 第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。        
過去問・解説
(R2 予備 第25問 オ)
新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、反対株主として、当該新設分割会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。

(正答)

(解説)
806条2項2号は、新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときに反対株主買取請求をすることができる反対株主の1つとして、「当該株主総会において議決権を行使することができない株主」を掲げている。
したがって、株主総会において議決権を行使することができない株主は、反対株主として、当該新設分割会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
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第807条

条文
第807条(株式の価格の決定等)
① 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から60日以内にその支払をしなければならない。
② 株式の価格の決定について、設立会社の成立の日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
③ 前条第7項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
④ 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
⑤ 消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
⑥ 株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生ずる。
⑦ 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
過去問・解説
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第808条

条文
第808条(新株予約権買取請求)
① 次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。                
 一 新設合併 第753条第1項第10号又は第11号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件(同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権        
 二 新設分割(新設分割設立会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第763条第1項第10号又は第11号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件(同号ハに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権        
  イ 新設分割計画新株予約権
  ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
 三 株式移転 次に掲げる新株予約権のうち、第773条第1項第9号又は第10号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第8号の条件(同号ホに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権        
  イ 株式移転計画新株予約権
  ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
② 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。                
③ 次の各号に掲げる消滅株式会社等は、第804条第1項の株主総会の決議の日(同条第2項に規定する場合にあっては同項の総株主の同意を得た日、第805条に規定する場合にあっては新設分割計画の作成の日)から2週間以内に、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、新設合併等をする旨並びに他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。                
 一 新設合併消滅株式会社 全部の新株予約権        
 二 新設分割設立会社が株式会社である場合における新設分割株式会社 次に掲げる新株予約権        
  イ 新設分割計画新株予約権
  ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
 三 株式移転完全子会社 次に掲げる新株予約権        
  イ 株式移転計画新株予約権
  ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
④ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。                
⑤ 新株予約権買取請求は、第3項の規定による通知又は前項の公告をした日から20日以内に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。                
⑥ 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。                
⑦ 新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。                
⑧ 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。                
⑨ 新設合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。                
⑩ 第260条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。                
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第809条

条文
第809条(新株予約権の価格の決定等)
① 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から60日以内にその支払をしなければならない。
② 新株予約権の価格の決定について、設立会社の成立の日から30日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
③ 前条第8項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。
④ 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
⑤ 消滅株式会社等は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
⑥ 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生ずる。
⑦ 消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
⑧ 消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
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第810条

条文
第810条(債権者の異議)
① 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。        
 一 新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者
 二 新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第763条第1項第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
 三 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
② 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1か月を下ることができない。        
 一 新設合併等をする旨
 二 他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
 三 消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③ 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(新設分割をする場合における不法行為によって生じた新設分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。        
④ 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併等について承認をしたものとみなす。        
⑤ 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。        
過去問・解説
(H23 司法 第49問 イ)
分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、会社は、その債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要しない。

(正答)

(解説)
810条5項は、新設分割について、「債権者が…期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、会社は、その債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要しない。

(H30 予備 第25問 イ)
新設合併をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、新設合併について異議を述べることができる。

(正答)

(解説)
810条1項1号は、新設合併に際して異議を述べることができる者の1つとして、「新設合併消滅株式会社の債権者」を掲げている。
総合メモ

第811条

条文
第811条(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)
① 新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日後遅滞なく、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。        
 一 新設分割株式会社 新設分割により新設分割設立会社が承継した新設分割株式会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
 二 株式移転完全子会社 株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
② 新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日から6箇月間、前項各号の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。        
③ 新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、新設分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。        
 一 前項の書面の閲覧の請求
 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
④ 前項の規定は、株式移転完全子会社について準用する。この場合において、同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。        
過去問・解説
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第812条

条文
第812条(剰余金の配当等に関する特則)
 第445条第4項、第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。        
 一 第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イの株式の取得
 二 第763条第1項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロの剰余金の配当
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第813条

条文
第813条(剰余金の配当等に関する特則)
① 次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。        
 一 新設合併
 二 新設分割(当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。)
② 第810条(第1項第3号及び第2項第3号を除く。)の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(以下この節において「新設分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「債権者(第763条第1項第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第3項中「消滅株式会社等」とあるのは「新設合併消滅持分会社(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は新設分割合同会社」と読み替えるものとする。        
過去問・解説
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第814条

条文
第814条(株式会社の設立の特則)
① 第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
② 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
過去問・解説
(H23 司法 第49問 ウ)
設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集しなければならない。

(正答)

(解説)
65条は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合について、「第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、…設立時株主…の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。」と規定している。
他方、814条1項は、「2編第1章の規定は、…新設分割設立株式会社…の設立については、適用しない。」と規定し、新設分割に際しての創立総会の招集は不要であるとしている。
したがって、設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集する必要はない。
総合メモ

第815条

条文
第815条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
① 新設合併設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社が承継した新設合併消滅会社の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。        
② 新設分割設立株式会社(1又は2以上の合同会社のみが新設分割をする場合における当該新設分割設立株式会社に限る。)は、その成立の日後遅滞なく、新設分割合同会社と共同して、新設分割により新設分割設立株式会社が承継した新設分割合同会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。        
③ 次の各号に掲げる設立株式会社は、その成立の日から6箇月間、当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。        
 一 新設合併設立株式会社 第1項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
 二 新設分割設立株式会社 前項又は第811条第1項第1号の書面又は電磁的記録
 三 株式移転設立完全親会社 第811条第1項第2号の書面又は電磁的記録
④ 新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなければならない。        
 一 前項第1号の書面の閲覧の請求
 二 前項第1号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 前項第1号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前項第1号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
⑤ 前項の規定は、新設分割設立株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と読み替えるものとする。        
⑥ 第4項の規定は、株式移転設立完全親会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び新株予約権者」と、同項各号中「前項第1号」とあるのは「前項第3号」と読み替えるものとする。        
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第816条

条文
第816条(持分会社の設立の特則)
① 第575条及び第578条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
② 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
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