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訴訟
第828条
条文
第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
① 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立 会社の成立の日から2年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)
三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内)
四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)
五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内
六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から6箇月以内
七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内
八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から6箇月以内
九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内
十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から6箇月以内
十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から6箇月以内
十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から6箇月以内
十三 株式会社の株式交付 株式交付の効力が生じた日から6箇月以内
② 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第1号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二 前項第2号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
三 前項第3号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
四 前項第4号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五 前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六 前項第6号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七 前項第7号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八 前項第8号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九 前項第9号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十 前項第10号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一 前項第11号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二 前項第12号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者
十三 前項第13号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者
① 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立 会社の成立の日から2年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)
三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内)
四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)
五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内
六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から6箇月以内
七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内
八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から6箇月以内
九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内
十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から6箇月以内
十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から6箇月以内
十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から6箇月以内
十三 株式会社の株式交付 株式交付の効力が生じた日から6箇月以内
② 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第1号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二 前項第2号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
三 前項第3号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
四 前項第4号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五 前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六 前項第6号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七 前項第7号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八 前項第8号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九 前項第9号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十 前項第10号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一 前項第11号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二 前項第12号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者
十三 前項第13号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者
過去問・解説
(H19 司法 第38問 オ)
会社の設立の登記があっても、定款の絶対的記載又は記録事項が欠けている場合や定款の認証がない場合には、瑕疵が重大であるため、会社は不存在となり、誰でもいつでも会社が存在しないことを主張することができる。
会社の設立の登記があっても、定款の絶対的記載又は記録事項が欠けている場合や定款の認証がない場合には、瑕疵が重大であるため、会社は不存在となり、誰でもいつでも会社が存在しないことを主張することができる。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、1号において、「会社の設立 会社の成立の日から2年以内」と掲げている。
したがって、定款の絶対的記載又は記録事項が欠けている場合や定款の認証がない場合は、「会社の設立」の無効事由となり得るにすぎず、会社が不存在となるわけではない。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、1号において、「会社の設立 会社の成立の日から2年以内」と掲げている。
したがって、定款の絶対的記載又は記録事項が欠けている場合や定款の認証がない場合は、「会社の設立」の無効事由となり得るにすぎず、会社が不存在となるわけではない。
(H20 司法 第46問 1)
資本準備金の額の減少の手続に瑕疵がある場合、その無効は、会社法が定める会社の組織に関する行為の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。
資本準備金の額の減少の手続に瑕疵がある場合、その無効は、会社法が定める会社の組織に関する行為の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定しているものの、各号において、「資本準備金の額の減少」は掲げられていない。
したがって、資本準備金の額の減少の手続に瑕疵がある場合、その無効を、会社法が定める会社の組織に関する行為の無効の訴えによらなくても主張することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定しているものの、各号において、「資本準備金の額の減少」は掲げられていない。
したがって、資本準備金の額の減少の手続に瑕疵がある場合、その無効を、会社法が定める会社の組織に関する行為の無効の訴えによらなくても主張することができる。
(H21 司法 第37問 5)
指名委員会等会社でない会社の設立手続に重大な瑕疵があるときは、株主、取締役、会社債権者、監査役又は清算人は、会社の成立の日から1年以内に、設立の無効の訴えを提起することができる。
指名委員会等会社でない会社の設立手続に重大な瑕疵があるときは、株主、取締役、会社債権者、監査役又は清算人は、会社の成立の日から1年以内に、設立の無効の訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、1号において、「会社の設立 会社の成立の日から2年以内」と掲げている。
したがって、出訴期間は、会社の成立の日から2年以内である。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、1号において、「前項第1号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人…をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等…」と掲げている。
したがって、会社債権者は、株式会社設立無効の訴えを提起できない。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、1号において、「会社の設立 会社の成立の日から2年以内」と掲げている。
したがって、出訴期間は、会社の成立の日から2年以内である。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、1号において、「前項第1号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人…をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等…」と掲げている。
したがって、会社債権者は、株式会社設立無効の訴えを提起できない。
(H22 司法 第39問 エ)
新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該新株予約権付社債についての社債のみは、なお有効に存続する。
新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該新株予約権付社債についての社債のみは、なお有効に存続する。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、4号において、「新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)」と掲げている。
したがって、新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該新株予約権付社債についての社債についても無効となる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、4号において、「新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)」と掲げている。
したがって、新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該新株予約権付社債についての社債についても無効となる。
(H22 司法 第48問 2)
吸収分割株式会社の反対株主は、吸収分割株式会社に対し、会社法所定の手続に従って、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが、吸収分割の無効の訴えを提起することはできない。
吸収分割株式会社の反対株主は、吸収分割株式会社に対し、会社法所定の手続に従って、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが、吸収分割の無効の訴えを提起することはできない。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、9号において、「会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、9号において、「前項第9号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者」と掲げている。
したがって、吸収分割株式会社の反対株主は、吸収分割株式会社に対し、会社法所定の手続に従って、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるだけでなく、吸収分割の無効の訴えを提起することもできる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、9号において、「会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、9号において、「前項第9号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者」と掲げている。
したがって、吸収分割株式会社の反対株主は、吸収分割株式会社に対し、会社法所定の手続に従って、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるだけでなく、吸収分割の無効の訴えを提起することもできる。
(H22 司法 第48問 4)
吸収分割の無効は、吸収分割の効力が生じた日から6か月以内に、吸収分割の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。
吸収分割の無効は、吸収分割の効力が生じた日から6か月以内に、吸収分割の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。
(正答)〇
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、9号において、「会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
したがって、吸収分割の無効は、吸収分割の効力が生じた日から6か月以内に、吸収分割の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、9号において、「会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
したがって、吸収分割の無効は、吸収分割の効力が生じた日から6か月以内に、吸収分割の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。
(H24 共通 第46問 イ)
資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
(正答)〇
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
したがって、資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
したがって、資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
(H24 共通 第47問 オ)
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において、「会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
他方、「事業譲渡」については、各号において掲げられていない。
したがって、事業譲渡は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において、「会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
他方、「事業譲渡」については、各号において掲げられていない。
したがって、事業譲渡は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。
(H25 司法 第47問 エ)
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
(正答)〇
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、5号において、「前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」と掲げている。
また、「株主等」には、「株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人」が含まれる(同条項1号参照)。
しかし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社における監査役は、ここでいう「監査役」に含まれないと解されている。
したがって、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、5号において、「前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」と掲げている。
また、「株主等」には、「株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人」が含まれる(同条項1号参照)。
しかし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社における監査役は、ここでいう「監査役」に含まれないと解されている。
したがって、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
(H28 予備 第26問 ア)
株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主は、新株発行の無効の訴えを提起することができない。
株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主は、新株発行の無効の訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、2号において、「株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、2号において、「前項第2号に掲げる行為 当該株式会社の株主等」と掲げている。
したがって、株式を取得した時期に関係なく、株主であれば、新株発行の無効の訴えを提起することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、2号において、「株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、2号において、「前項第2号に掲げる行為 当該株式会社の株主等」と掲げている。
したがって、株式を取得した時期に関係なく、株主であれば、新株発行の無効の訴えを提起することができる。
(H29 予備 第23問 3)
資本金又は準備金の額の減少は、その手続に違法がある場合であっても、当然には無効とならず、その無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
資本金又は準備金の額の減少は、その手続に違法がある場合であっても、当然には無効とならず、その無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
他方、各号において、「準備金の額の減少」は掲げられていない。
したがって、準備金の額の減少については、その手続に違法がある場合、その無効を訴えによらなくても主張することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
他方、各号において、「準備金の額の減少」は掲げられていない。
したがって、準備金の額の減少については、その手続に違法がある場合、その無効を訴えによらなくても主張することができる。
(R1 予備 第23問 オ)
株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者は、当該資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者は、当該資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
(正答)〇
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、5号において、「前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」と掲げている。
したがって、株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者は、当該資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、5号において、「前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」と掲げている。
したがって、株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者は、当該資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
(R2 予備 第18問 オ)
新株予約権者は、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。
新株予約権者は、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、4号において、「新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、4号において、「前項第4号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者」と掲げている。
したがって、新株予約権も、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、4号において、「新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)」と掲げている。
また、828条2項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。」と規定し、4号において、「前項第4号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者」と掲げている。
したがって、新株予約権も、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができる。
(R3 予備 第23問 4)
株式会社における準備金の額の減少は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。
株式会社における準備金の額の減少は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。
(正答)〇
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
他方、各号において、「準備金の額の減少」は掲げられていない。
したがって、株式会社における準備金の額の減少は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において、「株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
他方、各号において、「準備金の額の減少」は掲げられていない。
したがって、株式会社における準備金の額の減少は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。
(R3 予備 第25問 4)
吸収合併無効の訴えは、吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。
吸収合併無効の訴えは、吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。
(正答)〇
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において、「会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
したがって、吸収合併無効の訴えは、吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において、「会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
したがって、吸収合併無効の訴えは、吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。
(R4 予備 第23問 ウ)
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において、「会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
他方、「事業譲渡」については、各号において掲げられていない。
したがって、事業譲渡は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において、「会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内」と掲げている。
他方、「事業譲渡」については、各号において掲げられていない。
したがって、事業譲渡は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。
(R3 予備 第26問 ウ)
自己株式の処分の無効の主張は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。
自己株式の処分の無効の主張は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。
(正答)✕
(解説)
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、3号において、「自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内)」と掲げている。
したがって、自己株式の処分の無効の主張は、訴訟手続による。
828条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、3号において、「自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内)」と掲げている。
したがって、自己株式の処分の無効の主張は、訴訟手続による。
総合メモ
第829条
条文
第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一 株式会社の成立後における株式の発行
二 自己株式の処分
三 新株予約権の発行
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一 株式会社の成立後における株式の発行
二 自己株式の処分
三 新株予約権の発行
総合メモ
第830条
条文
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
① 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
② 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
① 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
② 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
過去問・解説
(H19 司法 第48問 ア)
株主総会決議無効確認の訴えは、決議の内容が法令又は定款に違反する場合に、提起することができる。
株主総会決議無効確認の訴えは、決議の内容が法令又は定款に違反する場合に、提起することができる。
(正答)✕
(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えは、決議の内容が定款に違反する場合には提起することができない。
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えは、決議の内容が定款に違反する場合には提起することができない。
(H23 共通 第50問 ア)
株主総会決議無効確認の訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができる。
株主総会決議無効確認の訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができる。
(正答)〇
(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
かかる訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができると解されている。
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
かかる訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起することができると解されている。
(H23 共通 第50問 イ)
株主総会の決議の方法が法令に違反した場合、株主総会決議無効確認の訴えを提起することができる。
株主総会の決議の方法が法令に違反した場合、株主総会決議無効確認の訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議の方法が法令に違反したに過ぎない場合には、株主総会決議無効確認の訴えを提起することはできない。
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議の方法が法令に違反したに過ぎない場合には、株主総会決議無効確認の訴えを提起することはできない。
(H26 司法 第42問 オ)
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には、その株主総会の決議は、無効である。
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には、その株主総会の決議は、無効である。
(正答)✕
(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には、決議の方法が法令に違反しているに過ぎないため、その株主総会の決議は、無効とならない。
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には、決議の方法が法令に違反しているに過ぎないため、その株主総会の決議は、無効とならない。
(H26 司法 第51問 イ)
株主総会の決議が無効であることの確認の訴えは、その決議の日から3か月以内に提起しなければならない。
株主総会の決議が無効であることの確認の訴えは、その決議の日から3か月以内に提起しなければならない。
(正答)✕
(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定しており、株主総会の決議が無効であることの確認の訴えの出訴期間に、制限を定めていない。
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定しており、株主総会の決議が無効であることの確認の訴えの出訴期間に、制限を定めていない。
(R2 予備 第19問 5)
定足数を満たしていないのに、定足数を満たしたものとして、株式会社が株主総会の決議が成立したものとしたときは、当該決議は、無効である。
定足数を満たしていないのに、定足数を満たしたものとして、株式会社が株主総会の決議が成立したものとしたときは、当該決議は、無効である。
(正答)✕
(解説)
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
定足数を満たしていないのに、定足数を満たしたものとして、株式会社が株主総会の決議が成立したものとしたときは、決議の方法が法令に違反しているに過ぎないため、当該決議は、無効とならない。
830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
定足数を満たしていないのに、定足数を満たしたものとして、株式会社が株主総会の決議が成立したものとしたときは、決議の方法が法令に違反しているに過ぎないため、当該決議は、無効とならない。
総合メモ
第831条
条文
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
① 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
② 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
① 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
② 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第49問 3)
株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2号において、「株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。」を掲げている。
そして、株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合、株主総会等の決議の内容が定款に違反しているといえる。
したがって、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2号において、「株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。」を掲げている。
そして、株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合、株主総会等の決議の内容が定款に違反しているといえる。
したがって、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
(H18 司法 第49問 4)
取締役会設置会社の株主総会において、招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
取締役会設置会社の株主総会において、招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
そして、株主総会において招集通知に記載されていない議題について決議がされることは、株主総会の決議の方法が、309条5項という法令に違反するといえる。
したがって、株主総会において、招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
そして、株主総会において招集通知に記載されていない議題について決議がされることは、株主総会の決議の方法が、309条5項という法令に違反するといえる。
したがって、株主総会において、招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
(H18 司法 第49問 5)
会社の提案する議題に関して、株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま、株主総会決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
会社の提案する議題に関して、株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま、株主総会決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
そして、会社の提案する議題に関して、株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま、株主総会決議がされることは、株主総会の招集手続が、305条という法令に違反するといえるから、この場合、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
そして、会社の提案する議題に関して、株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず、会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま、株主総会決議がされることは、株主総会の招集手続が、305条という法令に違反するといえるから、この場合、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
(H18 司法 第50問 ウ)
株主総会決議取消訴訟において、株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度から見て重大な瑕疵がある場合であっても、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときは、裁判所は、決議取消請求を棄却することができる。
株主総会決議取消訴訟において、株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度から見て重大な瑕疵がある場合であっても、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときは、裁判所は、決議取消請求を棄却することができる。
(正答)✕
(解説)
831条2項は、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
したがって、株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度から見て重大な瑕疵がある場合には、裁量棄却をすることはできない。
831条2項は、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
したがって、株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度から見て重大な瑕疵がある場合には、裁量棄却をすることはできない。
(H18 司法 第50問 エ)
株主総会決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければならず、期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することはできない。
株主総会決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければならず、期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することはできない。
(正答)〇
(解説)
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
そして、提訴期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することはできないと解されている。
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
そして、提訴期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することはできないと解されている。
(H19 司法 第48問 オ)
株主総会決議の無効確認訴訟においては、裁判所は、法令違反の事実が重大ではなく、かつ、決議に影響を及ぼさないと認められるときは、請求を棄却することができる。
株主総会決議の無効確認訴訟においては、裁判所は、法令違反の事実が重大ではなく、かつ、決議に影響を及ぼさないと認められるときは、請求を棄却することができる。
(正答)✕
(解説)
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
他方、株主総会決議の無効確認訴訟について、同様の規定は存在しない。
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
他方、株主総会決議の無効確認訴訟について、同様の規定は存在しない。
(H20 司法 第41問 オ)
株主総会の決議により取締役が解任された場合において、当該決議に取消事由が存するときは、当該決議の取消しにより取締役となる者は、当該決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
株主総会の決議により取締役が解任された場合において、当該決議に取消事由が存するときは、当該決議の取消しにより取締役となる者は、当該決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
831条1項柱書は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより…取締役…となる者も、同様とする。 」と規定している。
831条1項柱書は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより…取締役…となる者も、同様とする。 」と規定している。
(H21 司法 第49問 1)
株主総会の決議の方法が定款に違反する場合は、当該決議の取消しの原因となるにとどまるが、株主総会の決議の方法が法令に違反する場合は、当該決議の無効の原因となる。
株主総会の決議の方法が定款に違反する場合は、当該決議の取消しの原因となるにとどまるが、株主総会の決議の方法が法令に違反する場合は、当該決議の無効の原因となる。
(正答)✕
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議の方法が定款に違反する場合も、法令に違反する場合も、いずれも当該決議の取消しの原因となる。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議の方法が定款に違反する場合も、法令に違反する場合も、いずれも当該決議の取消しの原因となる。
(H21 司法 第49問 3)
判例によれば、取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知に記載のない事項を当該株主総会で決議したときは、当該決議は無効となる。
判例によれば、取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知に記載のない事項を当該株主総会で決議したときは、当該決議は無効となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭31.11.15)は、「予め総会決議事項の通知をしなかったことは、軽微な手続上の瑕疵ということはできないから、かかる通知のなかった事項について株主総会の決議がなされた場合は、決議取消の訴において該決議は取消さるべきである。」としている。
したがって、取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知に記載のない事項を当該株主総会で決議したときは、当該決議は取り消しうるにとどまり、無効とはならない。
判例(最判昭31.11.15)は、「予め総会決議事項の通知をしなかったことは、軽微な手続上の瑕疵ということはできないから、かかる通知のなかった事項について株主総会の決議がなされた場合は、決議取消の訴において該決議は取消さるべきである。」としている。
したがって、取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知に記載のない事項を当該株主総会で決議したときは、当該決議は取り消しうるにとどまり、無効とはならない。
(H21 司法 第49問 5)
取締役の全員について、任期が満了して株主総会で再任されなかった場合、当該株主総会の取締役の選任に関する決議に取消しの事由があっても、その再任されなかった者は、当該決議の取消しの訴えを提起することはできない。
取締役の全員について、任期が満了して株主総会で再任されなかった場合、当該株主総会の取締役の選任に関する決議に取消しの事由があっても、その再任されなかった者は、当該決議の取消しの訴えを提起することはできない。
(正答)✕
(解説)
831条1項柱書は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより…取締役…となる者も、同様とする。」と規定している。
取締役全員につき任期が満了して株主総会で再任されなかった場合、これらの取締役は、当該株主総会の取締役の選任に関する決議が取り消されると、346条1項により取締役の権利義務を有することになるから、当該決議の取消しの訴えを提起することができる。
831条1項柱書は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより…取締役…となる者も、同様とする。」と規定している。
取締役全員につき任期が満了して株主総会で再任されなかった場合、これらの取締役は、当該株主総会の取締役の選任に関する決議が取り消されると、346条1項により取締役の権利義務を有することになるから、当該決議の取消しの訴えを提起することができる。
(H23 司法 第43問 オ)
株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使した株主は、その議案に係る決議の方法が定款に違反する場合でも、決議取消しの訴えを提起することができない。
株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使した株主は、その議案に係る決議の方法が定款に違反する場合でも、決議取消しの訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
したがって、株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使したかどうかにかかわらず、株主であれば、その議案に係る決議の方法が定款に違反する場合、決議取消しの訴えを提起することができる。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
したがって、株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使したかどうかにかかわらず、株主であれば、その議案に係る決議の方法が定款に違反する場合、決議取消しの訴えを提起することができる。
(H23 共通 第50問 エ)
株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その訴えに係る請求を棄却することができる。
株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その訴えに係る請求を棄却することができる。
(正答)〇
(解説)
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
(H25 司法 第41問 エ)
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、議決権を行使することができない。
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、議決権を行使することができない。
(正答)✕
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、3号において、「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。」を掲げている。
したがって、株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主も、その決議において、議決権を行使することはできる。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、3号において、「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。」を掲げている。
したがって、株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主も、その決議において、議決権を行使することはできる。
(H25 予備 第26問 エ)
裁判所は、株主総会の決議の方法が法令に違反する場合でも、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁量により請求を棄却することができる。
裁判所は、株主総会の決議の方法が法令に違反する場合でも、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁量により請求を棄却することができる。
(正答)〇
(解説)
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
(H25 予備 第26問 オ)
株主総会の決議の取消しの訴えは、総株主の同意を得ない限り、取り下げることができない。
株主総会の決議の取消しの訴えは、総株主の同意を得ない限り、取り下げることができない。
(正答)✕
(解説)
会社法上、株主総会決議取消の訴えについて、総株主の同意を得ない限り取り下げることができない旨の規定は存在しない。
会社法上、株主総会決議取消の訴えについて、総株主の同意を得ない限り取り下げることができない旨の規定は存在しない。
(H26 司法 第48問 オ)
社債権者集会の決議の方法が法令に違反し、又は著しく不公正なときは、社債権者は、訴えをもってその決議の取消しを請求することができる。
社債権者集会の決議の方法が法令に違反し、又は著しく不公正なときは、社債権者は、訴えをもってその決議の取消しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
他方、社債権者集会の決議について、取消しを請求することができる旨の規定は、存在しない。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
他方、社債権者集会の決議について、取消しを請求することができる旨の規定は、存在しない。
(H26 予備 第26問 ア)
株主総会決議に取消事由がある場合には、訴え以外の方法によって決議を取り消すことができる。
株主総会決議に取消事由がある場合には、訴え以外の方法によって決議を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会決議に取消事由がある場合には、訴えによって決議を取り消すことができる。
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会決議に取消事由がある場合には、訴えによって決議を取り消すことができる。
(H26 予備 第26問 オ)
株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その請求を棄却することができる。
株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その請求を棄却することができる。
(正答)✕
(解説)
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
したがって、株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁量棄却することはできない。
831条は、1項柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2項において、「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」として、裁量棄却について規定している。
したがって、株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁量棄却することはできない。
(H29 予備 第21問 イ)
株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは、当該決議の無効事由となる。
株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは、当該決議の無効事由となる。
(正答)✕
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2号において、「株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは、決議の内容が定款に違反したものとして、決議の取消事由となる。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、2号において、「株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは、決議の内容が定款に違反したものとして、決議の取消事由となる。
(H30 予備 第19問 3)
株主が、取締役に対し、法定の行使期限までに、適法に、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主総会の招集の通知に記載し、又は記録することを請求したにもかかわらず、当該要領が株主総会の招集の通知に記載され、又は記録されなかったことは、当該事項と関連しない株主総会の目的である事項に関する決議の取消事由とならない。
株主が、取締役に対し、法定の行使期限までに、適法に、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主総会の招集の通知に記載し、又は記録することを請求したにもかかわらず、当該要領が株主総会の招集の通知に記載され、又は記録されなかったことは、当該事項と関連しない株主総会の目的である事項に関する決議の取消事由とならない。
(正答)〇
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
招集手続や決議の方法に瑕疵がある場合、その瑕疵に関係する決議のみが取消しの対象となり、同一の株主総会で他に決議がされたとしても、それらの決議までが取り消されるわけではない
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、1号において、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。」を掲げている。
招集手続や決議の方法に瑕疵がある場合、その瑕疵に関係する決議のみが取消しの対象となり、同一の株主総会で他に決議がされたとしても、それらの決議までが取り消されるわけではない
(H30 予備 第19問 5)
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の無効事由となる。
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の無効事由となる。
(正答)✕
(解説)
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、3号において、「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の取消事由となる。
831条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定し、3号において、「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。」を掲げている。
他方、830条2項は、「株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。」と規定している。
したがって、株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の取消事由となる。
(R5 予備 第25問 ア)
株主総会決議取消しの訴えは、当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができる。
株主総会決議取消しの訴えは、当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができる。
(正答)✕
(解説)
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
831条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる場合には、株主等…は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と規定している。
総合メモ
第832条
条文
第832条(持分会社の設立の取消しの訴え)
① 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から2年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員
二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者
① 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から2年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員
二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者
過去問・解説
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総合メモ
第833条
条文
第833条(会社の解散の訴え)
① 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
② やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
① 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
② やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
過去問・解説
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総合メモ
第834条
条文
第834条(被告)
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第840条第1項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十二の二 株式会社の株式交付の無効の訴え 株式交付親会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社
十八 第832条第1号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社
十九 832条第2号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第840条第1項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十二の二 株式会社の株式交付の無効の訴え 株式交付親会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社
十八 第832条第1号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社
十九 832条第2号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社
過去問・解説
(H19 司法 第48問 エ)
取締役選任の株主総会決議の取消訴訟において、当該決議により選任された取締役は、被告である会社の共同訴訟人として共同訴訟参加をすることはできないが、当該会社を補助するため共同訴訟的補助参加をすることはできる。
取締役選任の株主総会決議の取消訴訟において、当該決議により選任された取締役は、被告である会社の共同訴訟人として共同訴訟参加をすることはできないが、当該会社を補助するため共同訴訟的補助参加をすることはできる。
(正答)〇
(解説)
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、17号において、「株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社」と掲げている。
したがって、当該決議により選任された取締役は被告適格を有さず、会社の共同訴訟人として共同訴訟参加することはできない。
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、17号において、「株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社」と掲げている。
したがって、当該決議により選任された取締役は被告適格を有さず、会社の共同訴訟人として共同訴訟参加することはできない。
(H23 予備 第25問 エ)
新設合併の場合、新設合併契約を承認した消滅会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由として新設合併の無効の訴えを提起するときは、設立会社を被告としなければならない。
新設合併の場合、新設合併契約を承認した消滅会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由として新設合併の無効の訴えを提起するときは、設立会社を被告としなければならない。
(正答)〇
(解説)
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、6号において、「会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社」と掲げている。
したがって、新設合併の無効の訴えを提起するときは、組織変更後の会社、すなわち、設立会社を被告としなければならない。
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、6号において、「会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社」と掲げている。
したがって、新設合併の無効の訴えを提起するときは、組織変更後の会社、すなわち、設立会社を被告としなければならない。
(H26 司法 第51問 ウ)
自己株式の処分の無効の訴えは、自己株式の処分をした会社及びその処分された株式を現在有する株主を被告として、提起しなければならない。
自己株式の処分の無効の訴えは、自己株式の処分をした会社及びその処分された株式を現在有する株主を被告として、提起しなければならない。
(正答)✕
(解説)
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、3号において、「自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社」と掲げている。
したがって、自己株式の処分の無効の訴えは、自己株式の処分をした会社を被告として、提起しなければならず、処分された株式を現在有する株主を被告とすることはできない。
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、3号において、「自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社」と掲げている。
したがって、自己株式の処分の無効の訴えは、自己株式の処分をした会社を被告として、提起しなければならず、処分された株式を現在有する株主を被告とすることはできない。
(H26 予備 第26問 イ)
株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは、会社及び取締役を被告としなければならない。
株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは、会社及び取締役を被告としなければならない。
(正答)✕
(解説)
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、17号において、「株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社」と掲げている。
したがって、株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは、会社を被告としなければならず、取締役を被告とすることはできない。
なお、役員の解任の訴えの場合は、当該役員も被告とする必要がある(855条)。
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、17号において、「株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社」と掲げている。
したがって、株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは、会社を被告としなければならず、取締役を被告とすることはできない。
なお、役員の解任の訴えの場合は、当該役員も被告とする必要がある(855条)。
(H27 予備 第26問 4)
取締役を選任した株主総会決議の取消しの訴えは、その取締役を被告として提起することができる。
取締役を選任した株主総会決議の取消しの訴えは、その取締役を被告として提起することができる。
(正答)✕
(解説)
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、17号において、「株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社」と掲げている。
したがって、取締役選任決議の取消しの訴えは、会社を被告としなければならず、取締役を被告とすることはできない。
なお、役員の解任の訴えの場合は、当該役員も被告とする必要がある(855条)。
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、17号において、「株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社」と掲げている。
したがって、取締役選任決議の取消しの訴えは、会社を被告としなければならず、取締役を被告とすることはできない。
なお、役員の解任の訴えの場合は、当該役員も被告とする必要がある(855条)。
(R5 予備 第25問 イ)
株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主を被告として提起することができる。
株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主を被告として提起することができる。
(正答)✕
(解説)
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、16号において、「株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社」と掲げている。
株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主ではなく、当該株式会社を被告として提起することができる。
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、16号において、「株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社」と掲げている。
株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主ではなく、当該株式会社を被告として提起することができる。
(R6 予備 第24問 1)
取締役の選任についての株主総会の決議の取消しの訴えは、株式会社及び選任された取締役を被告としなければならない。
取締役の選任についての株主総会の決議の取消しの訴えは、株式会社及び選任された取締役を被告としなければならない。
(正答)✕
(解説)
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、17号において、「株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社」と掲げている。
したがって、株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは、会社を被告としなければならず、取締役を被告とすることはできない。
なお、役員の解任の訴えの場合は、当該役員も被告とする必要がある(855条)。
834条は、柱書において、「次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。」と規定し、17号において、「株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社」と掲げている。
したがって、株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは、会社を被告としなければならず、取締役を被告とすることはできない。
なお、役員の解任の訴えの場合は、当該役員も被告とする必要がある(855条)。
総合メモ
第835条
条文
第835条(訴えの管轄及び移送)
① 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
② 前条第9号から第12号までの規定により2以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。
③ 前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
① 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
② 前条第9号から第12号までの規定により2以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。
③ 前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
総合メモ
第836条
条文
第836条(担保提供命令)
① 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。
② 前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。
③ 被告は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
① 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。
② 前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。
③ 被告は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
過去問・解説
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総合メモ
第837条
条文
第837条(弁論等の必要的併合)
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
総合メモ
第838条
条文
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
(H23 共通 第50問 オ)
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
(正答)✕
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
(H26 司法 第51問 エ)
株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
(正答)✕
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
(H26 予備 第26問 エ)
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するが、その請求を棄却する確定判決は、第三者に対してはその効力を有しない。
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するが、その請求を棄却する確定判決は、第三者に対してはその効力を有しない。
(正答)〇
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
(H28 予備 第25問 オ)
吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は、第三者に対してもその効力を有する、という規定は株主保護を直接の目的とするものではない。
吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は、第三者に対してもその効力を有する、という規定は株主保護を直接の目的とするものではない。
(正答)〇
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
この規定は、法律関係を画一的に確定させることを目的としていると解されている。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
この規定は、法律関係を画一的に確定させることを目的としていると解されている。
(R3 予備 第20問 ウ)
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
(正答)✕
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
総合メモ
第839条
条文
第839条(無効又は取消しの判決の効力)
会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
過去問・解説
(H22 司法 第48問 5)
吸収分割は、吸収分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときには、吸収分割の効力が生じた日にさかのぼってその効力を失う。
吸収分割は、吸収分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときには、吸収分割の効力が生じた日にさかのぼってその効力を失う。
(正答)✕
(解説)
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
そして、吸収分割無効の訴えは、834条9号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、吸収分割は、吸収分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときには、将来に向かってその効力を失うことになる。
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
そして、吸収分割無効の訴えは、834条9号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、吸収分割は、吸収分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときには、将来に向かってその効力を失うことになる。
(H24 共通 第37問 オ)
会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その会社は、当初から存在しなかったことになる。
会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その会社は、当初から存在しなかったことになる。
(正答)✕
(解説)
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
会社の設立無効の訴えは、834条1号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その会社は、その時点から存在しなかったことになり、設立当初に遡って効力を失うわけではない。
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
会社の設立無効の訴えは、834条1号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その会社は、その時点から存在しなかったことになり、設立当初に遡って効力を失うわけではない。
(H26 司法 第51問 オ)
新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その新株予約権は、将来に向かってその効力を失う。
新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その新株予約権は、将来に向かってその効力を失う。
(正答)〇
(解説)
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
新株予約権の発行無効の訴えは、834条4号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その新株予約権は、将来に向かってその効力を失う。
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
新株予約権の発行無効の訴えは、834条4号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
したがって、新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その新株予約権は、将来に向かってその効力を失う。
(H27 予備 第16問 5)
発起人が会社の設立についてその任務を怠り、これによって会社に損害を生じさせた場合において、その会社について設立を無効とする判決が確定したときは、その発起人は、会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
発起人が会社の設立についてその任務を怠り、これによって会社に損害を生じさせた場合において、その会社について設立を無効とする判決が確定したときは、その発起人は、会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
(正答)✕
(解説)
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
会社の設立無効の訴えは、834条1号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
他方、設立を無効とする判決が確定したからといって、発起人が会社に対して負う責任が消滅するわけではない。
839条は、「会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。」と規定している。
会社の設立無効の訴えは、834条1号に掲げられている、会社の組織に関する訴えに当たる。
他方、設立を無効とする判決が確定したからといって、発起人が会社に対して負う責任が消滅するわけではない。
総合メモ
第840条
条文
第840条(新株発行の無効判決の効力)
① 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。
② 前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。
③ 前項の申立ては、同項の判決が確定した日から6箇月以内にしなければならない。
④ 第1項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在する。
⑤ 第1項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第1項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
⑥ 前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第1項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
① 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。
② 前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。
③ 前項の申立ては、同項の判決が確定した日から6箇月以内にしなければならない。
④ 第1項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在する。
⑤ 第1項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第1項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
⑥ 前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第1項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
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第841条
条文
第841条(自己株式の処分の無効判決の効力)
① 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
② 前条第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。
① 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
② 前条第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。
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第842条
条文
第842条(新株予約権発行の無効判決の効力)
① 新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第839条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。
② 第840条第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第4項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第5項及び第6項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。
① 新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第839条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。
② 第840条第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第4項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第5項及び第6項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。
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第843条
条文
第843条(合併又は会社分割の無効判決の効力)
① 次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
一 会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社
二 会社の新設合併 新設合併により設立する会社
三 会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社
四 会社の新設分割 新設分割により設立する会社
② 前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第4号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。
③ 第1項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第1項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。
④ 各会社の第1項の債務の負担部分又は第2項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。
① 次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
一 会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社
二 会社の新設合併 新設合併により設立する会社
三 会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社
四 会社の新設分割 新設分割により設立する会社
② 前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第4号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。
③ 第1項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第1項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。
④ 各会社の第1項の債務の負担部分又は第2項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。
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第844条
条文
第844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
① 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
② 前項前段に規定する場合には、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完全子会社株式について存在する。
③ 前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、旧完全親会社は、第1項の判決の確定後遅滞なく、旧完全子会社に対し、当該登録株式質権者についての第148条各号に掲げる事項を通知しなければならない。
④ 前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、その株主名簿に同項の登録株式質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を記載し、又は記録した場合には、直ちに、当該株主名簿に当該登録株式質権者についての第148条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
⑤ 第3項に規定する場合において、同項の旧完全子会社が株券発行会社であるときは、旧完全親会社は、登録株式質権者に対し、第2項の旧完全子会社株式に係る株券を引き渡さなければならない。ただし、第1項前段の株主が旧完全子会社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなければならない場合において、旧株券の提出があるまでの間は、この限りでない。
① 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
② 前項前段に規定する場合には、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完全子会社株式について存在する。
③ 前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、旧完全親会社は、第1項の判決の確定後遅滞なく、旧完全子会社に対し、当該登録株式質権者についての第148条各号に掲げる事項を通知しなければならない。
④ 前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、その株主名簿に同項の登録株式質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を記載し、又は記録した場合には、直ちに、当該株主名簿に当該登録株式質権者についての第148条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
⑤ 第3項に規定する場合において、同項の旧完全子会社が株券発行会社であるときは、旧完全親会社は、登録株式質権者に対し、第2項の旧完全子会社株式に係る株券を引き渡さなければならない。ただし、第1項前段の株主が旧完全子会社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなければならない場合において、旧株券の提出があるまでの間は、この限りでない。
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第844条の2
条文
第844条の2(株式交付の無効判決の効力)
① 株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」という。)を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」という。)を返還しなければならない。この場合において、株式交付親会社が株券発行会社であるときは、当該株式交付親会社は、当該株主に対し、当該旧株式交付子会社株式等を返還するのと引換えに、当該旧株式交付親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
② 前項前段に規定する場合には、旧株式交付親会社株式を目的とする質権は、旧株式交付子会社株式等について存在する。
① 株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」という。)を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」という。)を返還しなければならない。この場合において、株式交付親会社が株券発行会社であるときは、当該株式交付親会社は、当該株主に対し、当該旧株式交付子会社株式等を返還するのと引換えに、当該旧株式交付親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
② 前項前段に規定する場合には、旧株式交付親会社株式を目的とする質権は、旧株式交付子会社株式等について存在する。
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第845条
条文
第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。
持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。
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第846条
条文
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
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第846条の2
条文
第846条の2(売渡株式等の取得の無効の訴え)
① 株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から6箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。
② 前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
一 取得日において売渡株主(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては、売渡株主又は売渡新株予約権者。第846条の5第1項において同じ。)であった者
二 取得日において対象会社の取締役(監査役設置会社にあっては取締役又は監査役、指名委員会等設置会社にあっては取締役又は執行役。以下この号において同じ。)であった者又は対象会社の取締役若しくは清算人
① 株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から6箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。
② 前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
一 取得日において売渡株主(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては、売渡株主又は売渡新株予約権者。第846条の5第1項において同じ。)であった者
二 取得日において対象会社の取締役(監査役設置会社にあっては取締役又は監査役、指名委員会等設置会社にあっては取締役又は執行役。以下この号において同じ。)であった者又は対象会社の取締役若しくは清算人
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第846条の3
第846条の4
第846条の5
条文
第846条の5(担保提供命令)
① 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
② 被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
① 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
② 被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
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第846条の6
条文
第846条の6(弁論等の必要的併合)
同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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第846条の7
条文
第846条の7(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
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第846条の8
条文
第846条の8(無効の判決の効力)
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
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第846条の9
条文
第846条の9(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
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第847条
条文
第847条(株主による責任追及等の訴え)
① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
② 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
③ 株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
④ 株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
⑤ 第1項及び第3項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
② 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
③ 株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
④ 株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
⑤ 第1項及び第3項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第44問 エ)
会計参与も、株主代表訴訟の対象となる。
会計参与も、株主代表訴訟の対象となる。
(正答)〇
(解説)
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。)…の責任を追及する訴え、…の提起を請求することができる。」と規定している。
そして、423条1項は、「役員等」について、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人」と規定している。
したがって、会計参与も、株主代表訴訟の対象となる。
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。)…の責任を追及する訴え、…の提起を請求することができる。」と規定している。
そして、423条1項は、「役員等」について、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人」と規定している。
したがって、会計参与も、株主代表訴訟の対象となる。
(H22 司法 第49問 ア)
株主は、株式会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合には、株式会社に対する提訴請求をすることなく、直ちに株主代表訴訟を提起することができる。
株主は、株式会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合には、株式会社に対する提訴請求をすることなく、直ちに株主代表訴訟を提起することができる。
(正答)✕
(解説)
847条は、1項本文において、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定し、3項において、「株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。」と規定している。
他方、5項において、「第1項及び第3項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。」と規定している。
したがって、株主は、株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるにとどまる場合には、株式会社に対する提訴請求をすることなく、直ちに株主代表訴訟を提起することができない。
847条は、1項本文において、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定し、3項において、「株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。」と規定している。
他方、5項において、「第1項及び第3項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。」と規定している。
したがって、株主は、株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるにとどまる場合には、株式会社に対する提訴請求をすることなく、直ちに株主代表訴訟を提起することができない。
(H24 共通 第49問 ア)
会社法上の公開会社の場合、株主代表訴訟を提起することができるのは、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主又は発行済株式総数の100分の3以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主である。
会社法上の公開会社の場合、株主代表訴訟を提起することができるのは、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主又は発行済株式総数の100分の3以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主である。
(正答)✕
(解説)
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、株主代表訴訟を提起するためには、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主」であれば足り、その株式の数は問われない。
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、株主代表訴訟を提起するためには、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主」であれば足り、その株式の数は問われない。
(H24 共通 第49問 イ)
株主代表訴訟においては、退任した取締役を被告とすることができる。
株主代表訴訟においては、退任した取締役を被告とすることができる。
(正答)〇
(解説)
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
これは、「取締役」が在任中に会社に対して負った責任を追及するものであるため、退任した取締役を被告とすることも認められる。
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
これは、「取締役」が在任中に会社に対して負った責任を追及するものであるため、退任した取締役を被告とすることも認められる。
(H25 司法 第50問 オ)
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は、甲社に対しても及ぶが、その請求を棄却する確定判決の効力は、甲社には及ばない。
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は、甲社に対しても及ぶが、その請求を棄却する確定判決の効力は、甲社には及ばない。
(正答)✕
(解説)
民事訴訟法115条1項は、柱書において、「確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。」と規定し、2号において、「当事者が他人のために原告…となった場合のその他人」を掲げている。
したがって、Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る確定判決の効力は、請求認容の場合だけでなく、請求棄却の場合にも、民事訴訟法115条1項2号によって、甲社に及ぶことになる。
民事訴訟法115条1項は、柱書において、「確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。」と規定し、2号において、「当事者が他人のために原告…となった場合のその他人」を掲げている。
したがって、Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る確定判決の効力は、請求認容の場合だけでなく、請求棄却の場合にも、民事訴訟法115条1項2号によって、甲社に及ぶことになる。
(H27 予備 第26問 2)
会社法上の公開会社において、株主代表訴訟を提起することができる株主は、6か月前から引き続き株式を有している必要があるが、この期間は、定款の定めにより伸長することができる。
会社法上の公開会社において、株主代表訴訟を提起することができる株主は、6か月前から引き続き株式を有している必要があるが、この期間は、定款の定めにより伸長することができる。
(正答)✕
(解説)
847条1項本文は、株主代表訴訟を提起することができる株主について、「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」と規定している。
したがって、株主の株式保有要件について、定款の定めによって短縮することはできるが、伸長することはできない。
847条1項本文は、株主代表訴訟を提起することができる株主について、「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」と規定している。
したがって、株主の株式保有要件について、定款の定めによって短縮することはできるが、伸長することはできない。
(H27 予備 第26問 3)
株主代表訴訟は、退任後の取締役を被告として提起することができない。
株主代表訴訟は、退任後の取締役を被告として提起することができない。
(正答)✕
(解説)
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
これは、「取締役」が在任中に会社に対して負った責任を追及するものであるため、退任した取締役を被告とすることも認められる。
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
これは、「取締役」が在任中に会社に対して負った責任を追及するものであるため、退任した取締役を被告とすることも認められる。
(H30 予備 第26問 ア)
会社法上の公開会社においては、6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主でなければ、株主代表訴訟を提起することができない、という制度の趣旨は、なれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
会社法上の公開会社においては、6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主でなければ、株主代表訴訟を提起することができない、という制度の趣旨は、なれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
847条1項本文は、株主代表訴訟を提起することができる株主について、「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」と規定している。
この規定は、外部の者が、株式を取得してすぐに株主代表訴訟を提起するなどの、濫訴を防止することを趣旨としていると解されている。
847条1項本文は、株主代表訴訟を提起することができる株主について、「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」と規定している。
この規定は、外部の者が、株式を取得してすぐに株主代表訴訟を提起するなどの、濫訴を防止することを趣旨としていると解されている。
(R1 予備 第16問 5)
設立時取締役の株式会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象とならない。
設立時取締役の株式会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象とならない。
(正答)✕
(解説)
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、設立時取締役の株式会社に対する責任も、株主代表訴訟の対象となる。
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、設立時取締役の株式会社に対する責任も、株主代表訴訟の対象となる。
(R1 予備 第26問 1)
株式会社は、株主による提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該株主から請求を受けたときは、当該株主に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
株式会社は、株主による提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該株主から請求を受けたときは、当該株主に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
847条は、1項本文において、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の…責任追及等の訴え…の提起を請求することができる。」と規定し、4項において、「株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。」と規定している。
847条は、1項本文において、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の…責任追及等の訴え…の提起を請求することができる。」と規定し、4項において、「株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。」と規定している。
(R5 予備 第25問 エ)
株主代表訴訟は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権を訴訟物とするものでなければならない。
株主代表訴訟は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権を訴訟物とするものでなければならない。
(正答)✕
(解説)
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、株主代表訴訟の訴訟物は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権に限られない。
847条1項本文は、「6箇月…前から引き続き株式を有する株主…は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等…若しくは清算人…の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、株主代表訴訟の訴訟物は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権に限られない。
総合メモ
第847条の2
条文
第847条の2(旧株主による責任追及等の訴え)
① 次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から当該日まで引き続き株式会社の株主であった者(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主であった者を除く。以下この条において「旧株主」という。)は、当該株式会社の株主でなくなった場合であっても、当該各号に定めるときは、当該株式会社(第2号に定める場合にあっては、同号の吸収合併後存続する株式会社。以下この節において「株式交換等完全子会社」という。)に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、責任追及等の訴え(次の各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。以下この条において同じ。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該旧株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この節において同じ。)に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
一 当該株式会社の株式交換又は株式移転 当該株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
二 当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併 当該吸収合併により、吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
② 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から当該日まで引き続き」とあるのは、「次の各号に掲げる行為の効力が生じた日において」とする。
③ 旧株主は、第1項各号の完全親会社の株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、株式交換等完全子会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、責任追及等の訴えの提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該旧株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の株式を発行している株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
一 当該完全親会社の株式交換又は株式移転により当該完全親会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
二 当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
④ 前項の規定は、同項第1号(この項又は次項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合において、旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。
⑤ 第3項の規定は、同項第2号(前項又はこの項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合において、旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、第3項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該完全親会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。
⑥ 株式交換等完全子会社が第1項又は第3項(前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求(以下この条において「提訴請求」という。)の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該提訴請求をした旧株主は、株式交換等完全子会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
⑦ 株式交換等完全子会社は、提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該提訴請求をした旧株主又は当該提訴請求に係る責任追及等の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
⑧ 第1項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式交換等完全子会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、提訴請求をすることができる旧株主は、株式交換等完全子会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
⑨ 株式交換等完全子会社に係る適格旧株主(第1項本文又は第3項本文の規定によれば提訴請求をすることができることとなる旧株主をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務を免除するときにおける第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項ただし書、第464条第2項及び第465条第2項の規定の適用については、これらの規定中「総株主」とあるのは、「総株主及び第847条の2第9項に規定する適格旧株主の全員」とする。
① 次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から当該日まで引き続き株式会社の株主であった者(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主であった者を除く。以下この条において「旧株主」という。)は、当該株式会社の株主でなくなった場合であっても、当該各号に定めるときは、当該株式会社(第2号に定める場合にあっては、同号の吸収合併後存続する株式会社。以下この節において「株式交換等完全子会社」という。)に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、責任追及等の訴え(次の各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。以下この条において同じ。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該旧株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この節において同じ。)に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
一 当該株式会社の株式交換又は株式移転 当該株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
二 当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併 当該吸収合併により、吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
② 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から当該日まで引き続き」とあるのは、「次の各号に掲げる行為の効力が生じた日において」とする。
③ 旧株主は、第1項各号の完全親会社の株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、株式交換等完全子会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、責任追及等の訴えの提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該旧株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の株式を発行している株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
一 当該完全親会社の株式交換又は株式移転により当該完全親会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
二 当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
④ 前項の規定は、同項第1号(この項又は次項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合において、旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。
⑤ 第3項の規定は、同項第2号(前項又はこの項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合において、旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、第3項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該完全親会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。
⑥ 株式交換等完全子会社が第1項又は第3項(前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求(以下この条において「提訴請求」という。)の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該提訴請求をした旧株主は、株式交換等完全子会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
⑦ 株式交換等完全子会社は、提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該提訴請求をした旧株主又は当該提訴請求に係る責任追及等の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
⑧ 第1項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式交換等完全子会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、提訴請求をすることができる旧株主は、株式交換等完全子会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
⑨ 株式交換等完全子会社に係る適格旧株主(第1項本文又は第3項本文の規定によれば提訴請求をすることができることとなる旧株主をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務を免除するときにおける第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項ただし書、第464条第2項及び第465条第2項の規定の適用については、これらの規定中「総株主」とあるのは、「総株主及び第847条の2第9項に規定する適格旧株主の全員」とする。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第847条の3
条文
第847条の3(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)
① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式会社の最終完全親会社等(当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないものをいう。以下この節において同じ。)の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式(自己株式を除く。)の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 特定責任追及の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社若しくは当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合
二 当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合
② 前項に規定する「完全親会社等」とは、次に掲げる株式会社をいう。
一 完全親会社
二 株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社及びその完全子会社等(株式会社がその株式又は持分の全部を有する法人をいう。以下この条及び第849条第3項において同じ。)又は他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社(完全親会社を除く。)
③ 前項第2号の場合において、同号の他の株式会社及びその完全子会社等又は同号の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。
④ 第1項に規定する「特定責任」とは、当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等及びその完全子会社等(前項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項及び第849条第3項において同じ。)における当該株式会社の株式の帳簿価額が当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超える場合における当該発起人等の責任をいう(第10項及び同条第7項において同じ。)。
⑤ 最終完全親会社等が、発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場合には、前項の規定の適用については、当該最終完全親会社等であった株式会社を同項の最終完全親会社等とみなす。
⑥ 公開会社でない最終完全親会社等における第1項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式会社」とあるのは、「株式会社」とする。
⑦ 株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、当該請求をした最終完全親会社等の株主は、株式会社のために、特定責任追及の訴えを提起することができる。
⑧ 株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しない場合において、当該請求をした最終完全親会社等の株主又は当該請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、特定責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
⑨ 第1項及び第7項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項に規定する株主は、株式会社のために、直ちに特定責任追及の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
⑩ 株式会社に最終完全親会社等がある場合において、特定責任を免除するときにおける第55条、第103条第3項、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項ただし書、第464条第2項及び第465条第2項の規定の適用については、これらの規定中「総株主」とあるのは、「総株主及び株式会社の第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等の総株主」とする。
① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式会社の最終完全親会社等(当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないものをいう。以下この節において同じ。)の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式(自己株式を除く。)の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 特定責任追及の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社若しくは当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合
二 当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合
② 前項に規定する「完全親会社等」とは、次に掲げる株式会社をいう。
一 完全親会社
二 株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社及びその完全子会社等(株式会社がその株式又は持分の全部を有する法人をいう。以下この条及び第849条第3項において同じ。)又は他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社(完全親会社を除く。)
③ 前項第2号の場合において、同号の他の株式会社及びその完全子会社等又は同号の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。
④ 第1項に規定する「特定責任」とは、当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等及びその完全子会社等(前項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項及び第849条第3項において同じ。)における当該株式会社の株式の帳簿価額が当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超える場合における当該発起人等の責任をいう(第10項及び同条第7項において同じ。)。
⑤ 最終完全親会社等が、発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場合には、前項の規定の適用については、当該最終完全親会社等であった株式会社を同項の最終完全親会社等とみなす。
⑥ 公開会社でない最終完全親会社等における第1項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式会社」とあるのは、「株式会社」とする。
⑦ 株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、当該請求をした最終完全親会社等の株主は、株式会社のために、特定責任追及の訴えを提起することができる。
⑧ 株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しない場合において、当該請求をした最終完全親会社等の株主又は当該請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、特定責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
⑨ 第1項及び第7項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項に規定する株主は、株式会社のために、直ちに特定責任追及の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
⑩ 株式会社に最終完全親会社等がある場合において、特定責任を免除するときにおける第55条、第103条第3項、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項ただし書、第464条第2項及び第465条第2項の規定の適用については、これらの規定中「総株主」とあるのは、「総株主及び株式会社の第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等の総株主」とする。
過去問・解説
(H28 予備 第26問 エ)
最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴え(いわゆる多重代表訴訟)を提起するためには、当該株主は、当該最終完全親会社等に対し、書面で特定責任追及の訴えの提起を請求しなければならない。
最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴え(いわゆる多重代表訴訟)を提起するためには、当該株主は、当該最終完全親会社等に対し、書面で特定責任追及の訴えの提起を請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
847の3第1項柱書本文は、「6箇月…前から引き続き株式会社の最終完全親会社等…の総株主…の議決権の100分の1…以上の議決権を有する株主…は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、当該株主は、当該最終完全親会社等に対し、書面だけでなく、その他の法務省令で定める方法によっても、特定責任追及の訴えの提起を請求できる。
847の3第1項柱書本文は、「6箇月…前から引き続き株式会社の最終完全親会社等…の総株主…の議決権の100分の1…以上の議決権を有する株主…は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、当該株主は、当該最終完全親会社等に対し、書面だけでなく、その他の法務省令で定める方法によっても、特定責任追及の訴えの提起を請求できる。
(R1 予備 第26問 2)
会社法上の公開会社でない最終完全親会社等は、定款によって、特定責任追及の訴えを提起することができる当該最終完全親会社等の株主を、当該最終完全親会社等の総株主の議決権の50分の1以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の50分の1以上の数の株式を有する株主と定めることができる。
会社法上の公開会社でない最終完全親会社等は、定款によって、特定責任追及の訴えを提起することができる当該最終完全親会社等の株主を、当該最終完全親会社等の総株主の議決権の50分の1以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の50分の1以上の数の株式を有する株主と定めることができる。
(正答)✕
(解説)
847条の3第1項柱書本文は、「6箇月…前から引き続き株式会社の最終完全親会社等…の総株主…の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式…の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において『特定責任追及の訴え』という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、100分の1を上回る割合を定款で定めることはできない。
847条の3第1項柱書本文は、「6箇月…前から引き続き株式会社の最終完全親会社等…の総株主…の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式…の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において『特定責任追及の訴え』という。)の提起を請求することができる。」と規定している。
したがって、100分の1を上回る割合を定款で定めることはできない。
総合メモ
第847条の4
条文
第847条の4(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)
① 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
② 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
③ 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
① 第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
② 株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
③ 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第49問 ウ)
株主代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められるときは、裁判所は、被告の申立てにより又は職権で、訴えを提起した株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
株主代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められるときは、裁判所は、被告の申立てにより又は職権で、訴えを提起した株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
(正答)✕
(解説)
847条の4第2項は、「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。」と規定している。
したがって、これを裁判所が職権で行うことはできない。
847条の4第2項は、「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。」と規定している。
したがって、これを裁判所が職権で行うことはできない。
(H30 予備 第26問 イ)
株主が株主代表訴訟を提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる、という制度はなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
株主が株主代表訴訟を提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる、という制度はなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
847条の4第2項は、「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。」と規定している。
この規定は、代表訴訟が、いわゆる不当訴訟として被告に対する不法行為を構成する場合に、被告が原告株主に対し有することになる侵害賠償請求権の履行を確保することを趣旨としている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版526頁注7)。
847条の4第2項は、「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。」と規定している。
この規定は、代表訴訟が、いわゆる不当訴訟として被告に対する不法行為を構成する場合に、被告が原告株主に対し有することになる侵害賠償請求権の履行を確保することを趣旨としている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版526頁注7)。
総合メモ
第848条
条文
第848条(訴えの管轄)
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
過去問・解説
(H22 司法 第49問 イ)
株主代表訴訟は、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、会社法上の公開会社にあっては、当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
株主代表訴訟は、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、会社法上の公開会社にあっては、当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
(正答)✕
(解説)
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所には管轄がないため、提起することができない。
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所には管轄がないため、提起することができない。
(H25 司法 第50問 イ)
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、甲社が提起するAの責任を追及する訴えは、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、甲社が提起するAの責任を追及する訴えは、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(正答)〇
(解説)
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、甲社が提起するAの責任を追及する訴えは、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、甲社が提起するAの責任を追及する訴えは、甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(H28 予備 第26問 イ)
株式会社が取締役に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することを要する。
株式会社が取締役に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することを要する。
(正答)✕
(解説)
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することは要しない。
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
したがって、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することは要しない。
(R1 予備 第26問 3)
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合には、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも、当該訴えを提起することができる。
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合には、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも、当該訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合に、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所には、当該訴えの管轄がないため、訴え提起できない。
848条は、「責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において『株式会社等』という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合に、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所には、当該訴えの管轄がないため、訴え提起できない。
総合メモ
第849条
条文
第849条(訴訟参加)
① 株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の1方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
② 次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の1方を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
一 株式交換等完全親会社(第847条の2第1項各号に定める場合又は同条第3項第1号(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第2号(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社(同条第1項各号に掲げる行為又は同条第3項第1号の株式交換若しくは株式移転若しくは同項第2号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く。)であって、当該完全親会社の株式交換若しくは株式移転又は当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併によりその完全親会社となった株式会社がないものをいう。以下この条において同じ。) 適格旧株主
二 最終完全親会社等 当該最終完全親会社等の株主
③ 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 監査等委員会設置会社 各監査等委員
三 指名委員会等設置会社 各監査委員
④ 株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。
⑤ 株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。
⑥ 株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものであるときは、当該株式会社等は、前項の規定による公告又は通知のほか、当該株式交換等完全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
⑦ 株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第5項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、当該株式会社等は、同項の規定による公告又は通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
⑧ 第6項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、これらの規定中「のほか」とあるのは、「に代えて」とする。
⑨ 公開会社でない株式会社等における第5項から第7項までの規定の適用については、第5項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは「株主に通知し」と、第6項及び第7項中「公告又は通知」とあるのは「通知」とする。
⑩ 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、その旨を公告し、又は当該各号に定める者に通知しなければならない。
一 株式交換等完全親会社が第6項の規定による通知を受けた場合 適格旧株主
二 最終完全親会社等が第7項の規定による通知を受けた場合 当該最終完全親会社等の株主
⑪ 前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、同項中「公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とあるのは、「当該各号に定める者に通知し」とする。
① 株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の1方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
② 次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の1方を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
一 株式交換等完全親会社(第847条の2第1項各号に定める場合又は同条第3項第1号(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第2号(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社(同条第1項各号に掲げる行為又は同条第3項第1号の株式交換若しくは株式移転若しくは同項第2号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く。)であって、当該完全親会社の株式交換若しくは株式移転又は当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併によりその完全親会社となった株式会社がないものをいう。以下この条において同じ。) 適格旧株主
二 最終完全親会社等 当該最終完全親会社等の株主
③ 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 監査等委員会設置会社 各監査等委員
三 指名委員会等設置会社 各監査委員
④ 株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。
⑤ 株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。
⑥ 株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものであるときは、当該株式会社等は、前項の規定による公告又は通知のほか、当該株式交換等完全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
⑦ 株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第5項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、当該株式会社等は、同項の規定による公告又は通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
⑧ 第6項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、これらの規定中「のほか」とあるのは、「に代えて」とする。
⑨ 公開会社でない株式会社等における第5項から第7項までの規定の適用については、第5項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは「株主に通知し」と、第6項及び第7項中「公告又は通知」とあるのは「通知」とする。
⑩ 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、その旨を公告し、又は当該各号に定める者に通知しなければならない。
一 株式交換等完全親会社が第6項の規定による通知を受けた場合 適格旧株主
二 最終完全親会社等が第7項の規定による通知を受けた場合 当該最終完全親会社等の株主
⑪ 前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、同項中「公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とあるのは、「当該各号に定める者に通知し」とする。
過去問・解説
(H22 司法 第49問 ウ)
株式会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加することは、できない。
株式会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加することは、できない。
(正答)✕
(解説)
849条1項本文は、「株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、株式会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加することも可能である。
849条1項本文は、「株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、株式会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加することも可能である。
(H23 司法 第43問 ウ)
株主は、他の株主が提起した株主代表訴訟には、共同訴訟人として参加することができない。
株主は、他の株主が提起した株主代表訴訟には、共同訴訟人として参加することができない。
(正答)✕
(解説)
849条1項本文は、「株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、株主は、他の株主が提起した株主代表訴訟に、共同訴訟人として参加することができる。
849条1項本文は、「株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、株主は、他の株主が提起した株主代表訴訟に、共同訴訟人として参加することができる。
(H25 司法 第50問 ウ)
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、甲社が会社法上の公開会社である場合において、甲社がAの責任を追及する訴えを提起したときは、甲社は、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、株主に通知しなければならない。
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、甲社が会社法上の公開会社である場合において、甲社がAの責任を追及する訴えを提起したときは、甲社は、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、株主に通知しなければならない。
(正答)✕
(解説)
849条5項は、「株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、甲社がAの責任を追及する訴えを提起したときは、甲社は、遅滞なく、その旨を公告するか、又は株主に通知するか、どちらかをしなければならないにとどまる。
849条5項は、「株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、甲社がAの責任を追及する訴えを提起したときは、甲社は、遅滞なく、その旨を公告するか、又は株主に通知するか、どちらかをしなければならないにとどまる。
(H25 司法 第46問 エ)
株主代表訴訟において、会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには、監査役会の同意を得なければならない。
株主代表訴訟において、会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには、監査役会の同意を得なければならない。
(正答)✕
(解説)
849条3項は、柱書において、「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。」と規定しているものの、各号において、「監査役会」は掲げられていない。
したがって、株主代表訴訟において、監査役会の同意を得なくても、会社は被告である取締役を補助するためその訴訟に参加することができる。
849条3項は、柱書において、「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。」と規定しているものの、各号において、「監査役会」は掲げられていない。
したがって、株主代表訴訟において、監査役会の同意を得なくても、会社は被告である取締役を補助するためその訴訟に参加することができる。
(H30 予備 第26問 ウ)
会社法上の公開会社は、株主代表訴訟を提起した株主から訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない、という制度はなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
会社法上の公開会社は、株主代表訴訟を提起した株主から訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない、という制度はなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
849条は、4項において、「株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。」と規定し、5項において、「株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。」と規定している。
この規定は、訴訟告知により、他の株主に訴訟参加の機会が与えられ、責任を提起した株主と会社との間でなれ合い的な訴訟が行われるのを防ぐことを趣旨としていると解されている。
849条は、4項において、「株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。」と規定し、5項において、「株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。」と規定している。
この規定は、訴訟告知により、他の株主に訴訟参加の機会が与えられ、責任を提起した株主と会社との間でなれ合い的な訴訟が行われるのを防ぐことを趣旨としていると解されている。
総合メモ
第849条の2
条文
第849条の2(和解)
株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 監査等委員会設置会社 各監査等委員
三 指名委員会等設置会社 各監査委員
株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 監査等委員会設置会社 各監査等委員
三 指名委員会等設置会社 各監査委員
過去問・解説
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総合メモ
第850条
条文
第850条(和解)
① 民事訴訟法第267条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでない。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
③ 株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
④ 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。
① 民事訴訟法第267条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでない。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
③ 株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
④ 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。
過去問・解説
(H24 共通 第49問 エ)
株主代表訴訟においては、総株主の同意を得た場合に限り、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をすることができる。
株主代表訴訟においては、総株主の同意を得た場合に限り、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をすることができる。
(正答)✕
(解説)
424条は、「前条第1項の責任(注:役員等の株式会社に対する損害賠償責任)は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」と規定している。
他方、850条4項は、「第424条…の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をするには、総株主の同意は不要である。
424条は、「前条第1項の責任(注:役員等の株式会社に対する損害賠償責任)は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」と規定している。
他方、850条4項は、「第424条…の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をするには、総株主の同意は不要である。
(R1 予備 第26問 4)
株式会社の株主が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に当該株式会社が参加していない場合において、当該訴訟における和解をしようとするときは、裁判所は、当該株式会社に対し、当該和解の内容を通知し、当該訴訟に当該株式会社が参加した場合に限り、和解を成立させることができる。
株式会社の株主が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に当該株式会社が参加していない場合において、当該訴訟における和解をしようとするときは、裁判所は、当該株式会社に対し、当該和解の内容を通知し、当該訴訟に当該株式会社が参加した場合に限り、和解を成立させることができる。
(正答)✕
(解説)
850条は、1項本文において、「民事訴訟法第267条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。」と規定し、2項において、「前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。」と規定し、3項において、「株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。」と規定している。
したがって、株式会社が参加しなくても、和解ができる場合がある。
850条は、1項本文において、「民事訴訟法第267条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。」と規定し、2項において、「前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。」と規定し、3項において、「株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。」と規定している。
したがって、株式会社が参加しなくても、和解ができる場合がある。
総合メモ
第851条
条文
第851条(株主でなくなった者の訴訟追行)
① 責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。
② 前項の規定は、同項第1号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
③ 第1項の規定は、同項第2号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第1項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。
① 責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。
② 前項の規定は、同項第1号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
③ 第1項の規定は、同項第2号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第1項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H24 共通 第49問 オ)
株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
(正答)〇
(解説)
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定しているものの、各号において、「株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったとき」は掲げられていない。
したがって、株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定しているものの、各号において、「株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったとき」は掲げられていない。
したがって、株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
(H25 司法 第50問 エ)
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、Bが、甲社のために、Aの責任を追及する訴えを提起した場合において、その訴訟の係属中に、甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも、Bがその株式移転により甲社の完全親会社の株主となったときは、Bは、原告適格を失わない。
監査役会設置会社である甲社の取締役Aが甲社に損害を与えたとして、株主Bが、甲社に対し、Aの責任を追及する訴えの提起を請求したとき、Bが、甲社のために、Aの責任を追及する訴えを提起した場合において、その訴訟の係属中に、甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも、Bがその株式移転により甲社の完全親会社の株主となったときは、Bは、原告適格を失わない。
(正答)〇
(解説)
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の…株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
したがって、訴訟の係属中に、甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも、Bがその株式移転により甲社の完全親会社の株主となったときは、Bは、原告適格を失わない。
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の…株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
したがって、訴訟の係属中に、甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも、Bがその株式移転により甲社の完全親会社の株主となったときは、Bは、原告適格を失わない。
(H27 予備 第26問 1)
株主代表訴訟を提起した株主は、株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合でも、その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは、原告適格を失わない。
株主代表訴訟を提起した株主は、株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合でも、その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは、原告適格を失わない。
(正答)〇
(解説)
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の株式交換…により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の株式交換…により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
(R1 予備 第26問 5)
責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したときは、その者が、訴訟を追行することができる。
責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したときは、その者が、訴訟を追行することができる。
(正答)✕
(解説)
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の株式交換…により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
したがって、責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したにとどまる場合には、株式を取得したわけではないため、1号に該当せず、その者は訴訟を追行することができない。
851条1項は、柱書において、「責任追及等の訴えを提起した株主又は第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。」と規定し、1号において、「その者が当該株式会社の株式交換…により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。」を掲げている。
したがって、責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したにとどまる場合には、株式を取得したわけではないため、1号に該当せず、その者は訴訟を追行することができない。
総合メモ
第852条
条文
第852条(費用等の請求)
① 責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
② 責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
③ 前2項の規定は、第849条第1項の規定により同項の訴訟に参加した株主等について準用する。
① 責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
② 責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
③ 前2項の規定は、第849条第1項の規定により同項の訴訟に参加した株主等について準用する。
過去問・解説
(H22 司法 第49問 オ)
株主代表訴訟を提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
株主代表訴訟を提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
(正答)〇
(解説)
852条2項は、「責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。」と規定している。
852条2項は、「責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。」と規定している。
(H30 予備 第26問 エ)
株主代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合において、当該株主代表訴訟に関し、必要な費用を支出したときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる、という制度の趣旨は、なれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
株主代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合において、当該株主代表訴訟に関し、必要な費用を支出したときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる、という制度の趣旨は、なれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
852条1項は、「責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。」と規定している。
そして、この規定は、代表訴訟で被告の責任が認められた場合、その賠償金等は株主ではなく会社に払われるので、訴訟の費用等を株主が負担しなければならないとすれば、代表訴訟を提起しなくなってしまうことから生まれたものである。
したがって、この規定は、株主代表訴訟を実行あらしめるためにあるといえる。
852条1項は、「責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。」と規定している。
そして、この規定は、代表訴訟で被告の責任が認められた場合、その賠償金等は株主ではなく会社に払われるので、訴訟の費用等を株主が負担しなければならないとすれば、代表訴訟を提起しなくなってしまうことから生まれたものである。
したがって、この規定は、株主代表訴訟を実行あらしめるためにあるといえる。
総合メモ
第853条
条文
第853条(再審の訴え)
① 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
一 株主又は株式会社等 責任追及等の訴え
二 適格旧株主 責任追及等の訴え(第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)
三 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え
② 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。
① 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
一 株主又は株式会社等 責任追及等の訴え
二 適格旧株主 責任追及等の訴え(第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)
三 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え
② 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。
過去問・解説
(H30 予備 第26問 オ)
一定の場合には、株主は、株主代表訴訟に係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる、という制度の趣旨は、なれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
一定の場合には、株主は、株主代表訴訟に係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる、という制度の趣旨は、なれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものである。
(正答)〇
(解説)
853条は、1項において、「責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。」と規定し、1号において、「株主又は株式会社等 責任追及等の訴え」を掲げている。
この規定は、原告及び被告のなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的としていると解されている。
853条は、1項において、「責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。」と規定し、1号において、「株主又は株式会社等 責任追及等の訴え」を掲げている。
この規定は、原告及び被告のなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的としていると解されている。
総合メモ
第854条
条文
第854条(株式会社の役員の解任の訴え)
① 役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
ロ 当該請求に係る役員である株主
二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 当該株式会社である株主
ロ 当該請求に係る役員である株主
② 公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
③ 第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
④ 第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
① 役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
ロ 当該請求に係る役員である株主
二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 当該株式会社である株主
ロ 当該請求に係る役員である株主
② 公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
③ 第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
④ 第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
過去問・解説
(H21 司法 第49問 2)
取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合の当該取締役の解任の訴えは、当該株主総会の日から30日以内に限り、提起することができる。
取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合の当該取締役の解任の訴えは、当該株主総会の日から30日以内に限り、提起することができる。
(正答)〇
(解説)
854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
(H23 司法 第43問 エ)
取締役の職務の執行に関し不正の行為があった場合には、会社法所定の要件を満たす株主は、その取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたかどうかを問わず、その取締役の解任の訴えを提起することができる。
取締役の職務の執行に関し不正の行為があった場合には、会社法所定の要件を満たす株主は、その取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたかどうかを問わず、その取締役の解任の訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
(H26 司法 第44問 3)
会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があった場合には、その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催されたか否かを問わず、訴えをもってその解任を請求することができる。
会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があった場合には、その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催されたか否かを問わず、訴えをもってその解任を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
したがって、役員解任の訴えは、その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催されたことが要件となっている。
854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
したがって、役員解任の訴えは、その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催されたことが要件となっている。
(R3 予備 第26問 オ)
株式会社の取締役の解任は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。
株式会社の取締役の解任は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。
(正答)✕
(解説)
854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
したがって、株式会社の取締役の解任は、訴訟手続による。
854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
したがって、株式会社の取締役の解任は、訴訟手続による。
(R6 予備 第24問 5)
取締役の解任を目的とする株主総会において、取締役の解任の議案が否決された場合には、当該議案に賛成した株主は、当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
取締役の解任を目的とする株主総会において、取締役の解任の議案が否決された場合には、当該議案に賛成した株主は、当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
854条1項は、柱書において、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定しているものの、各号において、「当該議案に賛成した株主」は掲げられていない。
したがって、取締役の解任を目的とする株主総会において、取締役の解任の議案が否決された場合、当該議案に賛成した株主であることをもって当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができるとはいえない。
854条1項は、柱書において、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定しているものの、各号において、「当該議案に賛成した株主」は掲げられていない。
したがって、取締役の解任を目的とする株主総会において、取締役の解任の議案が否決された場合、当該議案に賛成した株主であることをもって当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができるとはいえない。
総合メモ
第855条
条文
第855条(被告)
前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
過去問・解説
(H21 司法 第49問 4)
株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社のみが被告となり、解任の対象となる役員は被告とならない。
株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社のみが被告となり、解任の対象となる役員は被告とならない。
(正答)✕
(解説)
855条は、「前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。」と規定している。
そして、854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
したがって、株式会社の役員の解任の訴えは、解任の対象となる役員も被告となる。
855条は、「前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。」と規定している。
そして、854条1項柱書は、「役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。」と規定している。
したがって、株式会社の役員の解任の訴えは、解任の対象となる役員も被告となる。
(R2 予備 第20問 4)
株式会社の取締役の解任の訴えについては、当該株式会社及び当該取締役の双方を被告としなければならない。
株式会社の取締役の解任の訴えについては、当該株式会社及び当該取締役の双方を被告としなければならない。
(正答)〇
(解説)
855条は、「前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。」と規定している。
855条は、「前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。」と規定している。
総合メモ
第856条
第857条
条文
第857条(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
第544条第2項の訴えは、特別清算裁判所(第880条第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。
第544条第2項の訴えは、特別清算裁判所(第880条第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。
過去問・解説
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第858条
条文
第858条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
① 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第899条第4項の規定による送達を受けた日から1か月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
② 前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。
③ 第1項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。
④ 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
⑤ 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
⑥ 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
① 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第899条第4項の規定による送達を受けた日から1か月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
② 前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。
③ 第1項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。
④ 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
⑤ 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
⑥ 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
過去問・解説
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第859条
条文
第859条(持分会社の社員の除名の訴え)
持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一 出資の義務を履行しないこと。
二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一 出資の義務を履行しないこと。
二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
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第860条
条文
第860条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第2号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。
一 前条各号に掲げる事由があるとき。
二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第2号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。
一 前条各号に掲げる事由があるとき。
二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
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第861条
条文
第861条(被告)
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一 第859条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
二 前条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一 第859条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
二 前条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
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第862条
条文
第862条(訴えの管轄)
持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
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第863条
条文
第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
① 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
一 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
二 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
② 民法第424条第1項ただし書、第424条の5、第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成17年法律第86号)第863条第1項各号に掲げる行為によって」と、同法第424条の5第1号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第645条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第2号並びに同法第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。
① 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
一 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
二 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
② 民法第424条第1項ただし書、第424条の5、第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成17年法律第86号)第863条第1項各号に掲げる行為によって」と、同法第424条の5第1号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第645条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第2号並びに同法第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。
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第864条
第865条
条文
第865条(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
① 社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
② 前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から6箇月を経過したときは、提起することができない。同項の行為の時から1年を経過したときも、同様とする。
③ 第1項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社債権者又は決議執行者(第737条第2項に規定する決議執行者をいう。)も、訴えをもって第1項の行為の取消しを請求することができる。ただし、同項の行為の時から1年を経過したときは、この限りでない。
④ 民法第424条第1項ただし書、第424条の5、第424条の7第2項及び第425条から第425条の4までの規定は、第1項及び前項本文の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第865条第1項に規定する行為によって」と、「債権者を害すること」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第424条の5各号中「債権者を害すること」とあるのは「著しく不公正であること」と、同法第425条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。
① 社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
② 前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から6箇月を経過したときは、提起することができない。同項の行為の時から1年を経過したときも、同様とする。
③ 第1項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社債権者又は決議執行者(第737条第2項に規定する決議執行者をいう。)も、訴えをもって第1項の行為の取消しを請求することができる。ただし、同項の行為の時から1年を経過したときは、この限りでない。
④ 民法第424条第1項ただし書、第424条の5、第424条の7第2項及び第425条から第425条の4までの規定は、第1項及び前項本文の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第865条第1項に規定する行為によって」と、「債権者を害すること」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第424条の5各号中「債権者を害すること」とあるのは「著しく不公正であること」と、同法第425条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。
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第866条
第867条
条文
第867条(訴えの管轄)
第865条第1項又は第3項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
第865条第1項又は第3項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
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