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非訟
第868条
条文
第868条(非訟事件の管轄)
① この法律の規定による非訟事件(次項から第6項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
② 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第870条第2項第1号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 当該書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧若しくは謄写又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付
③ 第179条の8第1項の規定による売渡株式等の売買価格の決定の申立てに係る事件は、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
④ 第705条第4項及び第706条第4項の規定、第707条、第711条第3項、第713条並びに第714条第1項及び第3項(これらの規定を第714条の7において準用する場合を含む。)の規定並びに第718条第3項、第732条、第740条第1項及び第741条第1項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
⑤ 第822条第1項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第827条第1項の規定による裁判及び同条第2項において準用する第825条第1項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
⑥ 第843条第4項の申立てに係る事件は、同条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
① この法律の規定による非訟事件(次項から第6項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
② 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第870条第2項第1号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 当該書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧若しくは謄写又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付
③ 第179条の8第1項の規定による売渡株式等の売買価格の決定の申立てに係る事件は、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
④ 第705条第4項及び第706条第4項の規定、第707条、第711条第3項、第713条並びに第714条第1項及び第3項(これらの規定を第714条の7において準用する場合を含む。)の規定並びに第718条第3項、第732条、第740条第1項及び第741条第1項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
⑤ 第822条第1項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第827条第1項の規定による裁判及び同条第2項において準用する第825条第1項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
⑥ 第843条第4項の申立てに係る事件は、同条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
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第869条
第870条
条文
第870条(陳述の聴取)
① 裁判所は、この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第874条第1号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社(第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者
二 清算人、社債管理者又は社債管理補助者の解任についての裁判 当該清算人、社債管理者又は社債管理補助者
三 第33条第7項の規定による裁判 設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人
四 第207条第7項又は第284条第7項の規定による裁判 当該株式会社及び第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産を出資する者
五 第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号の規定による裁判 当該株主
六 第456条又は第506条の規定による裁判 当該株主
七 第732条の規定による裁判 利害関係人
八 第740条第1項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
九 第741条第1項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
十 第824条第1項の規定による裁判 当該会社
十一 第827条第1項の規定による裁判 当該外国会社
② 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社
二 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項、第809条第2項又は第816条の7第2項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
三 第144条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第177条第2項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
四 第172条第1項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社
五 第179条の8第1項の規定による売渡株式等の売買価格の決定 特別支配株主
六 第843条第4項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社
① 裁判所は、この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第874条第1号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社(第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者
二 清算人、社債管理者又は社債管理補助者の解任についての裁判 当該清算人、社債管理者又は社債管理補助者
三 第33条第7項の規定による裁判 設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人
四 第207条第7項又は第284条第7項の規定による裁判 当該株式会社及び第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産を出資する者
五 第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号の規定による裁判 当該株主
六 第456条又は第506条の規定による裁判 当該株主
七 第732条の規定による裁判 利害関係人
八 第740条第1項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
九 第741条第1項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
十 第824条第1項の規定による裁判 当該会社
十一 第827条第1項の規定による裁判 当該外国会社
② 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社
二 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項、第809条第2項又は第816条の7第2項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
三 第144条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第177条第2項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
四 第172条第1項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社
五 第179条の8第1項の規定による売渡株式等の売買価格の決定 特別支配株主
六 第843条第4項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社
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第870条の2
条文
第870条の2(申立書の写しの送付等)
① 裁判所は、前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。
② 前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。
③ 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、申立書を却下しなければならない。
④ 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤ 裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人及び前条第2項各号に定める者に告知しなければならない。ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
⑥ 裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知しなければならない。
⑦ 裁判所は、第1項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項及び前2項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができる。
⑧ 前項の規定は、前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。
① 裁判所は、前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。
② 前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。
③ 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、申立書を却下しなければならない。
④ 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤ 裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人及び前条第2項各号に定める者に告知しなければならない。ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
⑥ 裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知しなければならない。
⑦ 裁判所は、第1項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項及び前2項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができる。
⑧ 前項の規定は、前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。
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第871条
条文
第871条(理由の付記)
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第870条第1項第1号に掲げる裁判
二 第874条各号に掲げる裁判
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第870条第1項第1号に掲げる裁判
二 第874条各号に掲げる裁判
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第872条
条文
第872条(即時抗告)
次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
一 第609条第3項又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人
二 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社
三 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社
四 第870条第1項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
五 第870条第2項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者
次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
一 第609条第3項又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人
二 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社
三 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社
四 第870条第1項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
五 第870条第2項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者
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第872条の2
条文
第872条の2(抗告状の写しの送付等)
① 裁判所は、第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第870条の2第2項及び第3項の規定を準用する。
② 第870条の2第5項から第8項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。
① 裁判所は、第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第870条の2第2項及び第3項の規定を準用する。
② 第870条の2第5項から第8項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。
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第873条
条文
第873条(原裁判の執行停止)
第872条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
第872条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
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第874条
条文
第874条(不服申立ての制限)
次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
一 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人又は第714条第3項(第714条の7において準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者の選任又は選定の裁判
二 第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判
三 第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第870条第1項第9号及び第2項第1号に掲げる裁判を除く。)
次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
一 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人又は第714条第3項(第714条の7において準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者の選任又は選定の裁判
二 第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判
三 第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第870条第1項第9号及び第2項第1号に掲げる裁判を除く。)
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第875条
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第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
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第876条
条文
第876条(最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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第877条
条文
第877条(審問等の必要的併合)
第 840条第2項(第841条第2項及び第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
第 840条第2項(第841条第2項及び第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
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第878条
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第878条(裁判の効力)
① 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
② 第842条第2項において準用する第840条第2項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
① 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
② 第842条第2項において準用する第840条第2項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
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第879条
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第879条(特別清算事件の管轄)
① 第868条第1項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
② 前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
③ 前2項の規定の適用については、第308条第1項の法務省令で定める株主は、その有する株式について、議決権を有するものとみなす。
④ 第868条第1項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第444条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
① 第868条第1項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
② 前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
③ 前2項の規定の適用については、第308条第1項の法務省令で定める株主は、その有する株式について、議決権を有するものとみなす。
④ 第868条第1項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第444条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
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第880条
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第880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
① 第868条第1項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第2編第9章第1節(第508条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。
② 通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。
① 第868条第1項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第2編第9章第1節(第508条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。
② 通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。
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第881条
条文
第881条(疎明)
第2編第9章第2節(第547条第3項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第869条の規定は、適用しない。
第2編第9章第2節(第547条第3項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第869条の規定は、適用しない。
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第882条
条文
第882条(理由の付記)
① 特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第532条第1項(第534条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
② 特別清算の手続に関する決定については、第871条の規定は、適用しない。
① 特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第532条第1項(第534条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
② 特別清算の手続に関する決定については、第871条の規定は、適用しない。
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第883条
条文
第883条(裁判書の送達)
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第5章第4節(第104条を除く。)の規定を準用する。
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第5章第4節(第104条を除く。)の規定を準用する。
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第884条
条文
第884条(不服申立て)
① 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
② 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
① 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
② 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
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第885条
第886条
条文
第886条(事件に関する文書の閲覧等)
① 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第2編第9章第2節若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第1項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
② 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
③ 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
④ 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前3項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。
一 清算株式会社以外の利害関係人 第512条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分、第541条第2項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
二 清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
⑤ 非訟事件手続法第32条第1項から第4項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。
① 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第2編第9章第2節若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第1項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
② 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
③ 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
④ 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前3項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。
一 清算株式会社以外の利害関係人 第512条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分、第541条第2項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
二 清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
⑤ 非訟事件手続法第32条第1項から第4項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。
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第887条
条文
第887条(支障部分の閲覧等の制限)
① 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。
一 第520条の規定による報告又は第522条第1項に規定する調査の結果の報告に係る文書等
二 第535条第1項又は第536条第1項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
② 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
③ 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
④ 第1項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤ 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
① 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。
一 第520条の規定による報告又は第522条第1項に規定する調査の結果の報告に係る文書等
二 第535条第1項又は第536条第1項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
② 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
③ 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
④ 第1項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤ 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
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第888条
条文
第888条(特別清算開始の申立て)
① 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
② 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
③ 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第514条第1号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
④ 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
② 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
③ 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第514条第1号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
④ 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第889条
条文
第889条(他の手続の中止命令)
① 裁判所は、第512条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
② 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
① 裁判所は、第512条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
② 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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第890条
条文
第890条(特別清算開始の命令)
① 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
② 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
③ 特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
④ 特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
⑤ 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
⑥ 特別清算開始の命令をした裁判所は、第4項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
① 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
② 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
③ 特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
④ 特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
⑤ 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
⑥ 特別清算開始の命令をした裁判所は、第4項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
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第891条
条文
第891条(担保権の実行の手続等の中止命令)
① 裁判所は、第516条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
② 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
③ 第1項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第1項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
④ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
⑤ 第3項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
① 裁判所は、第516条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
② 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
③ 第1項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第1項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
④ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
⑤ 第3項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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第892条
条文
第892条(調査命令)
① 裁判所は、調査命令(第522条第1項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。
② 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
① 裁判所は、調査命令(第522条第1項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。
② 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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第893条
条文
第893条(清算人の解任及び報酬等)
① 裁判所は、第524条第1項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
② 第524条第1項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 裁判所は、第524条第1項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
② 第524条第1項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第894条
条文
第894条(監督委員の解任及び報酬等)
① 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
② 第532条第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
② 第532条第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第895条
第896条
条文
第896条(事業の譲渡の許可の申立て)
① 清算人は、第536条第1項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
② 裁判所は、第536条第1項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
① 清算人は、第536条第1項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
② 裁判所は、第536条第1項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
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第897条
条文
第897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
① 第539条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
② 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
① 第539条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
② 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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第898条
条文
第898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
① 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一 第540条第1項又は第2項の規定による保全処分
二 第541条第1項又は第2項の規定による処分
三 第542条第1項又は第2項の規定による保全処分
四 第543条の規定による処分
② 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
⑤ 裁判所は、第1項第2号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。
① 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一 第540条第1項又は第2項の規定による保全処分
二 第541条第1項又は第2項の規定による処分
三 第542条第1項又は第2項の規定による保全処分
四 第543条の規定による処分
② 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
④ 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
⑤ 裁判所は、第1項第2号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。
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第899条
条文
第899条(役員等責任査定決定)
① 清算株式会社は、第545条第1項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
② 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
③ 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
④ 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
⑤ 第858条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
① 清算株式会社は、第545条第1項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
② 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
③ 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
④ 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
⑤ 第858条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
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第900条
条文
第900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第547条第3項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第547条第3項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第901条
条文
第901条(協定の認可又は不認可の決定)
① 利害関係人は、第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
② 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
③ 第569条第1項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
④ 第568条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
⑤ 前各項の規定は、第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。
① 利害関係人は、第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
② 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
③ 第569条第1項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
④ 第568条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
⑤ 前各項の規定は、第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。
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第902条
条文
第902条(特別清算終結の申立てについての裁判)
① 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
② 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
③ 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。
④ 特別清算終結の決定をした裁判所は、第2項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
① 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
② 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
③ 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。
④ 特別清算終結の決定をした裁判所は、第2項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
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第903条
条文
第903条(特別清算の手続に関する規定の準用)
前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第822条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第822条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
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第904条
条文
第904条(法務大臣の関与)
① 裁判所は、第824条第1項又は第827条第1項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。
② 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。
③ 裁判所は、法務大臣に対し、第1項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。
④ 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、第872条第4号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。
① 裁判所は、第824条第1項又は第827条第1項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。
② 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。
③ 裁判所は、法務大臣に対し、第1項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。
④ 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、第872条第4号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。
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第905条
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第905条(会社の財産に関する保全処分についての特則)
① 裁判所が第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
② 前項の保全処分又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。
① 裁判所が第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
② 前項の保全処分又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。
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総合メモ
第906条
条文
第906条(会社の財産に関する保全処分についての特則)
① 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
② 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
③ 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
④ 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。
⑤ 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。
① 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
② 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
③ 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
④ 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。
⑤ 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。
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