現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

公告

第939条

条文
第939条(会社の公告方法)
① 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。        
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
② 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。        
③ 会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。        
④ 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号の方法とする。        
過去問・解説
(H22 司法 第50問 ア)
株式会社は、定款で公告方法を定めなければならない。

(正答)

(解説)
939条1項柱書は、「会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。」と規定しており、公告方法を定款で定めることを任意としている。

(H22 司法 第50問 エ)
株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。

(正答)

(解説)
939条1項は、柱書において、「会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。」と規定し、1号において、「官報に掲載する方法」を、2号において、「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」を、3号において、「電子公告」を、それぞれ掲げている。
そして、同条3項は、「会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。」と規定している。
したがって、株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
総合メモ

第940条

条文
第940条(電子公告の公告期間等)
① 株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。                
 一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日        
 二 第440条第1項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後5年を経過する日        
 三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日        
 四 前3号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1箇月を経過する日        
② 外国会社が電子公告により第819条第1項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。                
③ 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。                
 一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。        
 二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。        
 三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。        
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第941条

条文
第941条(電子公告調査)
 この法律又は他の法律の規定による公告(第440条第1項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第942条

条文
第942条(登記)
① 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
② 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第943条

条文
第943条(欠格事由)
 次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。        
 一 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第97条の4第5項、金融商品取引法第50条の2第10項及び第66条の40第6項、公認会計士法第34条の20第6項及び第34条の23第4項、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第26条第6項、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第126条の4第5項、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第33条第7項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の28第6項(同法第43条第3項並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第67条第2項、第80条第1項及び第82条第3項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第55条第3項、司法書士法(昭和25年法律第197号)第45条の2第6項、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第40条の2第6項、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第11条第9項、行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の20の2第6項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第25条第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)及び第186条の2第4項、税理士法第48条の19の2第6項(同法第49条の12第3項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第87条の4第4項、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第15条第6項(同法第19条の6において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第55条第5項、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第91条の4第4項、技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第16条第8項、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第48条の3第5項(同法第48条の9第7項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の23の2第6項、森林組合法(昭和53年法律第36号)第8条の2第5項、銀行法第49条の2第2項及び第52条の60の36第7項(協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5第1項及び信用金庫法第89条第7項において準用する場合を含む。)、保険業法(平成7年法律第105号)第67条の2及び第217条第3項、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第194条第4項、弁理士法(平成12年法律第49号)第53条の2第6項、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第96条の2第4項、信託業法第57条第6項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第20条第4項、第61条第7項、第62条の25第7項及び第63条の20第7項並びに労働者協同組合法(令和2年法律第78号)第29条第6項(同法第111条第2項において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第955条第1項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 二 第954条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 三 法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第947条において同じ。)のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第944条

条文
第944条(登録基準)
① 法務大臣は、第942条第1項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。                        
 一 公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。                
  イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。        
  ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。        
  ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。        
 二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。                
② 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。                        
 一 登録年月日及び登録番号                
 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名                
 三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地                
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第945条

条文
第945条(登録の更新)
① 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
② 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第946条

条文
第946条(調査の義務等)
① 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
② 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
③ 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
④ 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第947条

条文
第947条(電子公告調査を行うことができない場合)
調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。        
 一 当該調査機関
 二 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
 三 理事等又は職員(過去2年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が2分の1を超える法人
 四 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第948条

条文
第948条(事業所の変更の届出)
調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第949条

条文
第949条(業務規程)
① 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第950条

条文
第950条(業務の休廃止)
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第951条

条文
第951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
① 調査機関は、毎事業年度経過後3箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。        
② 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。        
 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第952条

条文
第952条(適合命令)
法務大臣は、調査機関が第944条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第953条

条文
第953条(改善命令)
法務大臣は、調査機関が第946条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第954条

条文
第954条(登録の取消し等)
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。        
 一 第943条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 二 第947条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第950条まで、第951条第1項又は次条第1項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 三 正当な理由がないのに第951条第2項各号又は次条第2項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
 四 第952条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
 五 不正の手段により第941条の登録を受けたとき。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第955条

条文
第955条(調査記録簿等の記載等)
① 調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。        
② 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第2項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。        
 一 調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求
 二 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第956条

条文
第956条(調査記録簿等の引継ぎ)
① 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第954条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第1項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
② 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第957条

条文
第957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
① 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第950条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第954条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
② 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。
③ 第1項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第958条

条文
第958条(報告及び検査)
① 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
② 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
③ 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第959条

条文
第959条(公示)
 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。                
 一 登録をしたとき。        
 二 第945条第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。        
 三 第948条又は第950条の届出があったとき。        
 四 第954条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。        
 五 第957条第1項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。        
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ